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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
内容 | 例 | 参照 | |
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通貨払いの例外 | 法令に別段の定めがある場合 | 現在、該当する定めはなし | |
「労働協約」に別段の定めがある場合
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| 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、法令に別段の定めがあるほか、労働協約に定めなければならない。(則2条2項) | |
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 | 使用者は、個々の労働者の「同意」を得た場合には、次の方法で支払うことができる。(則7条の2第1項・2項) | ||
通常の賃金 |
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退職手当 就業規則等で支払いの方法の定めが必要 | 上記1.~3.のほか、金融機関を支払人とする小切手の交付、金融機関が支払保証をした小切手の交付、普通為替証書・定額為替証書の交付の方法によることができる。
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全額払いの例外 | 法令に別段の定めがある場合 |
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労使協定(行政官庁への届出不要)がある場合 |
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資金決済法に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 | 賃金のデジタル払いによる場合の労働者への説明 | ||
指定資金移動業者の指定要件 使用者に課せられた要件ではなく、「資金移動業者」に課せられた要件 | 1 | 賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が「100万円」を超えることがないようにするための措置または当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。 | 〇 |
2 | 破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、当該口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 | 〇 | |
3 | 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。 | 〇 | |
4 | 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができる措置を講じていること。 | 〇 | |
5 | 口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。 | 〇 | |
6 | 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができる措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができる措置を講じていること。 | 〇 | |
7 | 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。 | ||
8 | 1.から7.までに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 |
(令和4年11月28日基発1128第3号)
この制度は、賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり、当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではありません。
口座振込みなどを実施する使用者に対しては、次のように指導することとされている。(令和4年11月28日基発1128第4号抜粋) | |
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1 | 口座振込みなどは、書面または電磁的記録による個々の労働者の同意により開始すること。 |
2 | 口座振込みなどを行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、所定事項を記載した書面または電磁的記録による協定を締結すること。 |
3 | 使用者は、口座振込みなどの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、所定の金額などを記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。 |
4 | 口座振込みなどがされた賃金は、原則として、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出しまたは払戻しが可能となっていること。 |
5 | 取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者は、金融機関、証券会社または指定資金移動業者の所在状況などからして1行、1社に限定せず複数とするなど労働者の便宜に十分配慮して定めること。 |
(以下省略) |
使用者が指定資金移動業者口座への賃金支払を行う場合には、「労使協定」を締結する必要があります。指定資金移動業者においては、労使協定の範囲内で使用者による賃金支払が行われることになります。(資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン)