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通貨払いの原則

賃金は、原則として、通貨で支払わなければならない。(法24条1項)

貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払いを義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い現物給与を禁じることにある。

 

目次

  1. 通貨払の例外
  2. 賃金のデジタル払い

通貨払の例外

法24条1項ただし書)

 

  内容 参照
貨払いの例外 法令に別段の定めがある場合 現在該当する定めはなし

労働協に別段の定めがある場合

  • 労働協約の適用労働者に限る
  • 評価額も労働協約に定める
  • 通勤定期乗車券
  • 現物給与(住宅の貸与や食事の供与など)
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、法令に別段の定めがあるほか、労働協約に定めなければならない。(則2条2項)
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

使用者は、個々の労働者の同意を得た場合には、次の方法で支払うことができる。(則7条の2第1項・2項
なお、「同意」は、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないため、書面による必要はない。

通常の賃金
  1. 労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 
  2. 労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金一定のものに限るへの払込み
    (証券総合口座への払込みなど)
  3. 指定資金移動業者のうち労働者が指定する資金移動業者の口座への賃金支払賃金のデジタル払い 

退職手当

就業規則等で支払いの方法の定めが必要
(就業規則の相対的必要記載事項「範囲・決定・計算及び支払いの方法、支払いの時期」)

上記1.~3.のほか、金融機関を支払人とする小切手の交付金融機関が支払保証をした小切手の交付普通為替証書・定額為替証書の交付の方法によることができる。

  • なお、小切手の利用は、令和8(2026)年3月31日をもって廃止予定
額払いの例外 法令に別段の定めがある場合
  • 所得税等の源泉徴収
  • 社会保険等の控除
 
労使協定(行政官庁への届出不要)がある場合
  • 購買代金
  • 社宅費用
  • 労働組合費
  • 社内預金等の控除など
 

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)

 

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について資金移動業者の口座への賃金支払賃金のデジタル払い)によることができる。
ただし、当該労働者が則7条の2第1項1号(
金融機関の預金貯金への振込み)または同条1項2号(金融商品取引業者への払込み)に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、所定の事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。(則7条の2第1項)

 

  資金決済法に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 賃金のデジタル払いによる場合の労働者への説明

指定資金移動業者の指定要件

使用者に課せられた要件ではなく、「資金移動業者に課せられた要件

1 賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置または当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。
2 破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、当該口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
3 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
4 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができる措置を講じていること。
5 口座への資金移動1円単位でできる措置を講じていること。
6 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができる措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができる措置を講じていること。
7 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣報告できる体制を有すること。  
8 1.から7.までに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。  

(令和4年11月28日基発1128第3号)
この制度は賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り賃金の支払方法として指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではありません

  口座振込みなどを実施する使用者に対しては、次のように指導することとされている。(令和4年11月28日基発1128第4号抜粋)
1 口座振込みなどは、書面または電磁的記録による個々の労働者の同意により開始すること。
2 口座振込みなどを行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、所定事項を記載した書面または電磁的記録による協定を締結すること。
3 使用者は、口座振込みなどの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、所定の金額などを記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。
4 口座振込みなどがされた賃金は、原則として、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出しまたは払戻しが可能となっていること。
5 取扱金融機関取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者は、金融機関、証券会社または指定資金移動業者の所在状況などからして1行、1社に限定せず複数とするなど労働者の便宜に十分配慮して定めること。
  (以下省略)

使用者が指定資金移動業者口座への賃金支払を行う場合には、「労使協定を締結する必要があります。指定資金移動業者においては、労使協定の範囲内で使用者による賃金支払が行われることになります。(資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン)

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