労働基準法
賃金の支払

賃金の支払方法について、

  1. 通貨払の原則
  2. 直接払の原則
  3. 全額払の原則
  4. 毎月1回以上払の原則
  5. 一定期日払原則

が定められている。(法24条)

 

目次

  1. 通貨払の原則
  2. 通貨払の例外
  3. 賃金のデジタル払い

通貨払の原則

 

通貨払の原則とは、賃金は原則として日本の通貨(現金)で支払わなければならないというルールです(労基法24条1項)。

この原則が設けられている理由は、労働者が確実に賃金を受け取り、それを自由に生活費などに充てられるようにするためです。

もし会社が賃金を現物で支払うことを自由に認めると、

  • 自社の商品
  • 食料品
  • 衣服
  • 商品券やポイント

などで賃金を支払うことが可能になってしまいます。

しかし、このような現物給与は、

  • 本当にいくらの価値があるのか分かりにくい
  • 必要な物に交換しにくい
  • 使用者が価値の低い物を押し付けるおそれがある

という問題があります。

そのため、労働基準法は最も価値が明確で自由に使える「通貨」による支払いを原則とし、労働者を保護しています。


具体例

〇 通貨払の原則に適合する例

  • 給料を銀行振込で支払う(労働者の同意など一定の要件を満たす場合)
  • 現金で支払う

× 通貨払の原則に反する例

  • 「給料の半分を自社製品で支払う」
  • 「給料をお米や商品券で支払う」
  • 「給料を会社のポイントで支払う」

これらは、原則として認められません。


ポイント

「通貨払の原則=現物給与を禁止するための原則」であることを押さえましょう。

ポイント
通貨払の原則の趣旨は、価格が不明確で換価しにくい現物給与を防止し、労働者が自由に利用できる通貨で賃金を受け取れるようにすることです。なお、銀行口座への振込や一定の要件を満たすデジタル払いは、法律上認められた例外として扱われます。

通貨払の例外

法24条1項ただし書)

 

  内容 参照
貨払いの例外 法令に別段の定めがある場合 現在該当する定めはなし

労働組合との約束(労働協約)があれば、現金以外もOK

ただし重要ポイント

  • 対象は「その労働協約が適用される労働者だけ」
  • いくら分の価値か(評価額)も協約で決める必要あり
  • 通勤定期乗車券
  • 現物給与 (住宅の貸与や食事の供与など)
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、法令に別段の定めがあるほか、労働協約に定めなければならない。(則2条2項)
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

使用者は、個々の労働者の同意を得た場合には、次の方法で支払うことができる。(則7条の2第1項・2項
なお、「同意」は、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないため、書面による必要はない。

通常の賃金
  1. 労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 
  2. 労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金一定のものに限るへの払込み
    (証券総合口座への払込みなど)
  3. 指定資金移動業者のうち労働者が指定する資金移動業者の口座への賃金支払賃金のデジタル払い(PayPayなどの資金移動業者) 

退職手当

就業規則等で支払いの方法の定めが必要
(就業規則の相対的必要記載事項「範囲・決定・計算及び支払いの方法、支払いの時期」)

上記1.~3.のほか、金融機関を支払人とする小切手の交付金融機関が支払保証をした小切手の交付普通為替証書・定額為替証書の交付の方法によることができる。

  • なお、小切手の利用は、令和8(2026)年3月31日をもって廃止予定
額払いの例外 法令に別段の定めがある場合
  • 所得税等の源泉徴収
  • 社会保険等の控除
 
労使協定(行政官庁への届出不要)がある場合
  • 購買代金
  • 社宅費用
  • 労働組合費
  • 社内預金等の控除など
 

① 原則(大前提)

賃金は次のルールで払う必要があります:

  • 通貨で払う(現金)
  • 直接本人に払う
  • 全額払う
  • 毎月1回以上、一定期日に払う

→ これを「賃金支払の5原則」と言います。


② 通貨払いの例外(=現金じゃなくてもOKな場合)

 

① 労働協約がある場合

労働組合との約束(労働協約)があれば、現金以外もOK

例:

  • 通勤定期券の支給
  • 社宅の提供
  • 食事の提供

ただし重要ポイント

  • 対象は「その労働協約が適用される労働者だけ」
  • いくら分の価値か(評価額)も協約で決める必要あり

② 労働者の同意がある場合(実務で一番重要)

本人がOKすれば、現金じゃなくてもいい

具体例:

  • 銀行口座への振込(←これが一般的)
  • 証券口座への入金
  • デジタル払い(PayPayなどの資金移動業者)

ポイント

  • 同意があればOK(書面でなくてもよい)
  • ただし会社側が強制するのはNG

③ 退職金など(特別な方法)

就業規則などで定めれば:

  • 小切手
  • 為替証書

ただし注意
小切手は2026年3月で廃止予定


④ 法令で特別に認められている場合

→ 現在は特に該当なし


③ 全額払いの例外(=一部天引きOKな場合)

 

① 法律で認められているもの

これは強制的にOK

例:

  • 所得税(源泉徴収)
  • 社会保険料

② 労使協定がある場合

会社と労働者の合意があればOK

例:

  • 社宅費
  • 社内での購入代金
  • 労働組合費
  • 社内預金

ポイント

  • 労働協約ではなく「労使協定」でOK
  • 行政への届出は不要

④ まとめ(超シンプル)

 

通貨払いの例外

現金じゃなくてOKな場合

  • 労働協約あり → 現物支給OK
  • 本人同意あり → 振込・デジタル払いOK

 

全額払いの例外

一部引いてOKな場合

  • 法律でOK → 税金・社会保険
  • 労使協定あり → 社宅費など

 

⑤ 実務での理解(重要)

実際の会社ではこうなります:

 

  • 給料は銀行振込 → 本人同意でOK
  • 税金や保険は天引き → 法律でOK
  • 社宅費など → 労使協定でOK

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)

 

① 全体像(まずここを押さえる)

賃金支払の原則は:

通貨払い(現金)

ただし例外として:

  • 銀行振込

  • 証券口座

  • 資金移動業者(=デジタル払い)

が認められています。


 

② デジタル払いの本質

PayPay・楽天ペイなどの「○○残高」で賃金を受け取る仕組み

ただしこれは、

例外中の例外(かなり厳しく制限)


 

③ 使用者側の要件(超重要)

使用者がやるべきことは3つ:

 

1  労働者の同意

必須(強制不可)


 

2  他の方法も選べるようにする

銀行振込などを選べる状態にする

(=デジタル払いの押し付け禁止)


 

3  事前説明

リスクなどを説明してから同意取得


 

④ 資金移動業者の要件(ここが細かい)

ここは「使用者の義務ではない」点が重要

国(厚労大臣)が業者を審査して指定する


⑤ 要件の本質(7つ+αを整理)

細かく覚えるより、次の4つにまとめると理解しやすいです:


① 上限規制(100万円)

残高が増えすぎないよう制限

理由:

  • 銀行と違い預金保護が弱い


② 破綻時の全額保護

倒産しても全額返ってくる仕組み


③ 不正・事故の補償

不正送金などの損失を補償


④ 長期保全(10年)

口座放置でも権利が消えない


⑤ 利便性(実務的要件)

  • 1円単位で扱える

  • 現金化できる

  • 月1回は手数料無料


⑥ 監督体制

厚労省に報告できる体制


⑦ 信用・技術力

安全に運営できるか


⑥ なぜここまで厳しいのか

銀行と違い:

  • 預金保険がない

  • 倒産リスクがある

  • ITトラブルのリスクがある

だから
「銀行並みの安全性」を制度で担保している


 

❌ よくあるひっかけ

  • 「使用者が100万円管理しなければならない」
    → ❌(業者の義務)

  • 「同意があれば他の方法を用意しなくてよい」
    → ❌(選択肢必要)

  • 「すべての資金移動業者が使える」
    → ❌(指定業者のみ)


まとめ

デジタル払いは

  • 労働者の同意+選択自由+説明が必要(使用者)

  • 厳しい安全要件を満たした業者のみ利用可能


一言でいうと:

「便利だけど危険もあるから、国がガチガチに縛ってる制度」

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