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ソリューション行政書士法人
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雇用保険の受給者が、正当な理由なくハローワークが紹介した仕事などを拒否すると、失業手当(基本手当)の支給が制限されます。ただし、拒否した理由が正当なものであれば、給付制限の対象にはなりません。
目 次
原則 | 延長給付中 (訓練延長給付は受講後の延長給付に限る) | 日雇労働求職者給付金 | ||
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就職拒否 | 「拒んだ日」から起算して | 1か月間不支給 | 以降不支給 | 7日間不支給 (法52条1項) |
訓練拒否 | ー | |||
指導拒否 | 1か月間を超えない範囲(1か月間)で不支給 | 以降不支給 | ||
不正受給 | 以降不支給 | 以降不支給 | その月+3か月 不支給 |
受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くことなどを拒んだときは、原則として、給付制限がかかるが、次に該当するときは、基本手当などの給付制限は行われない。(法32条1項ただし書他) | 次のいずれかに該当するときは、日雇労働求職者給付金の給付制限は行われない。(法52条1項ただし書) | ||
1 | 紹介された職業または公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき | 専門の知識、技能を有しない者がそれらを必要とする業務に紹介された場合、例えば、建築、配線、潜水作業等の技能、熟練を必要とする業務に、それらの能力のない者が紹介された場合には、これを拒んでも、給付制限は行われません。 | 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。 |
2 | 就職するため、または公共職業訓練等を受けるため、現在の住所または居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき | ||
3 | 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき | 「一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき」には、就職先の賃金の手取額がその者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低い場合などが該当します。 | 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 |
4 | 職業安定法の規定に該当する事業所(争議中の事業所)に紹介されたとき | 職業安定法20条(労働争議に対する不介入)の規定に該当する事業所(同盟罷業または作業所閉鎖の行われている事業所など)に紹介されたとき。 | |
5 | その他正当な理由があるとき |
| その他正当な理由があるとき。 |
子の要件 | 年齢 | ||
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1 | 原則 | 1歳に満たない子 | |
2 | パパ・ママ育休プラスの場合(法61条の7第8項) | 1歳2か月に満たない子 | |
3 | 1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書) | 保育所待機児童
| 1歳6か月に満たない子 |
4 | 1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書) | 2歳に満たない子 |
1 | 特別養子縁組を前提として監護を受けている者
| 家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合 |
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育児休業給付金における「子」として、育児休業給付金が支給 | 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その「決定日の前日まで」が育児休業給付金の支給対象となります。 | |
2 | 養子縁組里親に委託されている者 | |
3 | その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に委託されている者 |
「普通養子縁組」「特別養子縁組」「里親」について説明します。(政府広報オンライン)