雇用保険法
給付通則

雇用保険の事業と給付(一覧)

 

雇用保険事業

(大区分)失業等給付


1)求職者給付

対象 給付の種類
一般被保険者 基本手当・傷病手当
技能習得手当(受講手当・通所手当)
寄宿手当
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金

2)就職促進給付  就業促進手当  再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当

         移転費     移転費
         求職活動支援費 広域求職活動支援費 短期訓練受講費 求職活動関係役務利用費

3)教育訓練給付

給付の種類
教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金・教育訓練支援給付金

4)雇用継続給付

給付の種類
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金
介護休業給付金

5)育児休業等給付

給付の種類
育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)
出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)
育児時短就業給付(育児時短就業給付金)

雇用保険二事業

  • 雇用安定事業

  • 能力開発事業

譲渡等の禁止

 

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、又は差し押えることができない。(法11条)

  • 育児休業等給付は、失業等給付ではありませんが、これを受ける権利を、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。(法61条の6第5項)

公課の禁止

 

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。(法12条)

  • 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することはできません

育児休業等給付として支給を受けたものについても同様です。(法61条の6第2項)

未支給の失業等給付

 

失業等給付の支給を受けることができる者死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。(法10条の3第1項)

  • 生計を同じくしていたものに支給され必ずしも同居していた必要はありません

 

未支給の失業等給付は、次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。(行政手引53103)

 

未支給の失業等給付が支給されない日
  1.  待期中の日
  2.  給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日
  3.  自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額の規定により基本手当を支給しないこととされた日

 

未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(法10条の3第3項)

未支給の失業等給付の規定は、育児休業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合にも準用されます。(法61条の6第5項、則101条の21)

 

未支給給付(遺族が請求できる制度)

項目 労災保険法 雇用保険法 国民年金法 厚生年金保険法
支給事由 給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の遺族は、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。
請求権者 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
順位 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → これらの者以外の3親等内の親族
請求手続 未支給の給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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