雇用保険法
失業等給付の種類

失業等給付は、求職者給付就職促進給付教育訓練給付及び雇用継続給付とする。(法10条1項)

 

目 次

  1. 求職者給付
  2. 就職促進給付

求職者給付

求職者給付

  1. 基本手当
  2. 技能習得手当
  3. 寄宿手当
  4. 傷病手当である。(法10条2項)

 

  1. 高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、
  2. 短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、
  3. 日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。(法10条3項)

高年齢受給資格者特例受給資格者及び日雇受給資格者に対して傷病手当は支給されません

 

 

在職区分 → 離職後の資格 → 求職者給付

在職(被保険者区分) 離職(資格の呼び名) 求職者給付
一般被保険者 受給資格者 ・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
傷病手当
高年齢被保険者 高年齢受給資格者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例受給資格者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇受給資格者 日雇労働求職者給付金

就職促進給付

 

就職促進給付には

  1. 就業促進手当再就職手当就業促進定着手当常用就職支度手当
  2. 移転費
  3. 求職活動支援費広域求職活動費短期訓練受講費求職活動関係役務利用費)がある。(法10条4項、法56条の3、法59条1項)

常用就職支度手当移転費及び求職活動支援費については、高年齢被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者にも一定の要件を満たした場合に支給される。(法56条の3第1項2号、法56条の3第2項、法59条1項)

  • 裏を返せば、「再就職手当及び就業促進定着手当については高年齢被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者には支給されないことになります

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー