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ソリューション行政書士法人
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受講手当が支給されない日
訓練を受講した日について支給されます。 ただし、
40日分が上限 です。
当然ながら、
は対象外です。
具体的には
技能習得手当は「基本手当に付随する給付」なので、基本手当が支給されない日には原則支給されません。
通常、 自己都合退職者には給付制限があります。 しかし、
ハローワークの指示による公共職業訓練を受講すると、
給付制限が解除される
場合があります。
すると、
の両方を受給できるようになります。 これは、
「早く再就職したいなら勉強しよう」
という政策的な優遇措置です。
受講手当は、「基本手当の支給の対象となる日」について支給されます。
ここでいう「支給の対象となる日」には、
も含まれます(則57条1項、行政手引52851)。
つまり、内職やアルバイト収入により、収入が多くて基本手当が支給されなかった日であっても、その日が公共職業訓練を受講した日であれば、受講手当は支給されます。
❌「基本手当が減額されたから受講手当も出ない」 ではなく、
⭕「訓練を受けている以上、受講手当は出る」 です。
傷病手当
失業給付を受けている人が、
求職申込み後に病気やケガで働けなくなった場合、
基本手当の代わりに支給されるのが傷病手当です。
次のすべてを満たす必要があります。
失業給付を受けられる人であること
傷病手当は、ハローワークで求職の申込みをした後に、病気やケガによって働けなくなった場合に支給されます。
そのため、次の場合は傷病手当の対象にはなりません。
なぜなら、傷病手当は、
求職活動を開始した後に、病気やケガによって就職活動ができなくなった人を保護する制度
だからです。
一方、「失業」とは、
働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態
をいいます。
そのため、求職の申込みをした時点で既に働くことができない人は、「失業」の状態とは認められず、傷病手当の対象にはなりません。
離職
↓
ハローワークで求職申込み
↓
1週間後に骨折
↓
30日間就職活動ができない
→ 傷病手当の対象
病気で働けない
↓
退職
↓
そのまま求職申込み
→ 離職前から働けない状態が続いているため対象外
退職
↓
インフルエンザで2週間療養
↓
まだ治っていない状態で求職申込み
→ 求職申込み前に発症しているため対象外
このように「いつ病気やケガになったか」ではなく、
「求職申込みをした後に、働けなくなったかどうか」
が傷病手当の支給を受けられるかどうかの分かれ目になります。
例えば
→ 傷病手当は出ない
→ 傷病手当の対象
となります。
妊娠そのものは病気ではありません。
しかし、
など医学的に疾病と認められる場合は対象になります。
ポイントは
求職申込み後に発症したこと です。
病気やケガでハローワークへ行けない期間が
15日未満なら、
傷病手当ではなく
基本手当の証明書認定
で対応します。 つまり、
病院の証明などで失業認定を受けて、
通常の基本手当が支給されます。
失業給付は原則として受給期間が決まっています。 しかし、
で30日以上働けない場合は、
受給期間の延長が可能です。
ただし、 同じ傷病について
を重複利用することはできません。
例えば
先に受給期間延長を申請した後で、
同じ病気について傷病手当を申請すると、
延長措置は取り消されます。
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