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ソリューション行政書士法人
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基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった人が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
これらは雇用保険法の受給資格に関する基本事項であり、重要な論点です。
目 次
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
受給資格要件
失業した人が基本手当(いわゆる失業保険)を受けるには、一定期間以上、雇用保険に加入していた実績が必要です。
原則
離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算12か月以上あること
(雇用保険法13条1項)
つまり、
これが受給資格です。
ここでいう12か月は
在籍していた12か月ではありません。
あくまで
「被保険者期間」12か月 です。
ここが最重要ポイントです。
よく混同されるのが
です。
これは全く別物です。
単純に
雇用保険に加入していた期間
をいいます。
例
4月1日入社
9月30日退職
なら
約6か月すべてが
「被保険者であった期間」
です。
一方、
受給資格判定に使う期間は
被保険者期間 です。 これは
一定の条件を満たした「月」だけ数えます。
離職日からさかのぼり
1か月ごとに区切って判定します。
例えば
離職日 9月25日 なら
8/26~9/25
7/26~8/25
6/26~7/25
応当日方式
で区切ります。
そして各1か月について
次の条件を満たすと
1か月
として数えます。
賃金支払基礎日数
11日以上
つまり
その月に
11日以上賃金の対象となる日があれば
その月は
「被保険者期間1か月」
となります。
最後は
1か月に満たない期間が残ります。
この場合でも
次の2つを満たせば
➡️ 0.5か月としてカウント
として数えます。
① 日数15日以上
② 賃金支払基礎日数11日以上
例
4月1日入社
9月25日退職
最後に
4/1~4/25
が残った場合
25日あり
賃金支払基礎日数11日以上なら
0.5か月 になります。
受給資格要件の緩和
通常は
離職日前2年間を見ます。
しかし
病気などで
長期間働けなかった場合は
その期間だけ
算定対象期間を延長できます。
次のような事情です。
通常
←2年間→
↓
←2年6か月→
賃金が支払われない期間が
30日以上続くこと
です。
例えば
15日休んだだけでは
延長できません。
どれだけ延長しても
最大
4年間
です。
原則は
30日以上
連続して休むことです。
しかし
例えば
病気40日
↓
10日出勤
↓
病気50日
このとき
途中の出勤期間が
30日未満なら
前後を
1つの期間
として扱えます。
異なる理由なら 通算できません。
被保険者であった期間から除外する期間
次の場合は
それ以前の加入期間は
リセットされます。
| リセットされる場面 | 内容 |
|---|---|
| ① 一度受給資格を取得した場合 | 受給資格決定前までの被保険者期間は次回に通算しない |
| ② 資格取得確認が遅れた場合 | 遡及して算入できるのは原則2年間まで |
| ③ 教育訓練休暇給付金を受給した場合 | 教育訓練休暇開始日前までの被保険者期間はリセットされ、基本手当の受給資格・算定基礎期間に含まれない |
重要です。
失業給付は
一度 受給資格決定
を受けると
その離職以前の加入期間は
次回には使えません。
ここでいう「受給資格を取得」とは、
ハローワークで受給資格が認定され、「受給資格者証」が交付されることをいいます。
実際に基本手当を受け取ったかどうかは関係ありません。
会社A 5年勤務
↓退職
受給資格決定
↓ 再就職
会社B
会社Aの5年間は
もう使えません。
会社が加入手続きを忘れていて あとから
雇用保険加入が認められることがあります。 しかし
さかのぼれるのは
原則2年間
までです。
2026年10月から創設された教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は、
教育訓練休暇を開始した日前までの被保険者期間はリセットされます。 つまり、
教育訓練休暇開始日前までの加入期間は、
のいずれにも含まれません。
これは、教育訓練休暇給付金が、
これまでの被保険者期間をいったん精算し、その代わりに基本手当に相当する給付を受ける制度
という性質を持つためです。
会社A 8年勤務
↓
教育訓練休暇(給付金受給)
↓
復職・再就職
↓
退職
この場合、教育訓練休暇開始日前までの8年間はリセットされます。
そのため、後日退職して基本手当を受ける際には、
教育訓練休暇開始日以後の被保険者期間のみで受給資格や所定給付日数を判定します。
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