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ソリューション行政書士法人
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基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった人が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
目 次
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
受給資格要件の緩和
算定対象期間は、次に定める理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときは、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を当該期間に加算した期間とされる。(法13条1項、則18条)
| 受給資格要件の緩和 |
|---|
|
受給資格要件の緩和が行われた場合、その加算後の期間が4年を超えるときは4年間とされる。(法13条1項かっこ書)
例外として、当該中断した期間が途中で中断した場合であって、次の要件のいずれにも該当する場合は、これらの期間の日数をすべて加算することができる。
(行政手引50153)
| 中断した期間が途中で中断した場合における特例 |
|---|
|
「受給要件の緩和」は、欠勤が30日以上継続していて、断続があってはならないことが原則ですが、同一の理由である場合において、欠勤の中断が30日未満であるときは、加算することができます。
「同一の理由」であることが要件ですので、「異なる理由」による場合には通算されません。
被保険者期間などの定義
まずここが最重要です。
単なる在籍期間(雇われていた期間すべて)
例:
失業給付の要件判定に使う「厳選された月」
つまり:
基本ルールはこれだけです。
例:
9/25離職 →
8/26~9/25、7/26~8/25…と区切る
賃金支払基礎日数が11日以上
これを満たせば:
その月=1か月カウント
最後に中途半端な期間が出ます。
両方満たすと
➡️ 0.5か月としてカウント
4/1~9/25
+0.5か月
➡️ 合計:5.5か月
ここが制度改正の核心です。
日数が少ない働き方(シフト制など)だと
「11日」に届かない人が出る
次の場合:
被保険者期間が足りないとき
どちらか満たせばOK
この特例は無条件ではない:
| 区分 | 必要月数 |
|---|---|
| 一般 | 12か月 |
| 特定受給資格者等 | 6か月 |
これに満たないときだけ使う
複数の会社で働いていた場合:
最後の離職日を基準に計算
雇用保険は原則:
1人1資格
なので:
被保険者期間とは、離職日からさかのぼり、11日(又は80時間)以上働いた月だけをカウントする制度である
最後にこれだけ押さえればOK:
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間(注)を1か月として算定する期間(応当日方式)
|
| 原則 |
|
| 特例 (離職日が令和2年8月1日以後) |
|
賃金支払基礎日数により計算された被保険者期間が12か月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては、6か月)に満たない場合には、賃金支払基礎時間による特例が認められています
[原則]
特定受給資格者(算定対象期間に被保険者期間が通算6か月以上必要)のケースで説明をします。
家族手当、住宅手当などの支給が1か月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間には算入されない。(行政手引50103)
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が
雇用保険は、マルチ高年齢被保険者を除き、2以上の事業所で加入することはできないため、同じ期間について複数の事業所の被保険者期間を二重にカウントすることはありません。(東京ハローワーク被保険者に関するQ&A(Q6))
被保険者であった期間から除外する期間
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間には含まれない。(法14条2項1号)
受給資格の取得とは、公共職業安定所長が基本手当の支給を受けることができる資格を有すると認定する(=受給資格者証が交付される)ことをいいます。一度この受給資格が確定すると、その資格の決定を受けた離職日以前の被保険者期間は、次に失業した場合の新たな受給資格の算定には使用できません(=受給資格がリセットされる)。これは、実際に基本手当、高年齢求職者給付金、または特例一時金を受給したかどうかは問いません。(法13条1項、行政手引50102、50103)
最新の離職票に係る被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格の決定を受けたことがある場合における当該受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含めません。(行政手引50103)
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含まれない。(法14条2項2号)
被保険者資格を取得した日が、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日がその者の被保険者資格の取得の日とみなされる。(行政手引20502)
被保険者資格の取扱いについてさかのぼって確認があった場合においては、最大限「2年」が被保険者であった期間となります。(行政手引50103)
2026改正被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含まれない。(法14条2項3号)
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