雇用保険法
適用事業所に関する届出

届出一覧

届出 提出期限 提出先 経由可能
適用事業所設置届 設置日の翌日から10日以内 公共職業安定所長 労働基準監督署長・年金事務所
適用事業所廃止届 廃止日の翌日から10日以内 公共職業安定所長 労働基準監督署長・年金事務所(併せて提出する書類がある場合)
事業主事業所各種変更届 変更日の翌日から10日以内 公共職業安定所長 年金事務所
代理人選任・解任届 選任・解任時 公共職業安定所長 年金事務所

※代理人選任・解任届は、則145条2項に基づき提出し、提出期限は「選任・解任したとき」とされています。

 

ポイント

  • 適用事業所設置届・廃止届は、設置日・廃止日の翌日から10日以内に提出する。
  • 提出先は事業所所在地を管轄する公共職業安定所長である。
  • 設置届・廃止届は、一定の場合に労働基準監督署長や年金事務所を経由して提出できる(ワンストップサービス)。
  • 保険関係は事業所単位で成立するため、同一事業主が新たな事業所を設置した場合も、新たに設置届が必要である。
  • 事業主事業所各種変更届は、氏名・住所・事業所名称・所在地・事業の種類の変更があった場合に、変更日の翌日から10日以内に提出する。
  • 法人の代表取締役が変更しただけでは、事業主事業所各種変更届は不要である。

 

一言で総まとめ

「設置・廃止・変更はいずれも原則『翌日から10日以内』にハローワークへ提出。設置・廃止はワンストップサービスにより労働基準監督署や年金事務所を経由でき、同一会社でも新しい事業所ごとに設置届が必要。代表取締役の変更だけでは変更届は不要。」

 

目 次

  1. 適用事業所設置届・廃止届
  2. ワンストップサービス
  3. 事業主事業所各種変更届

適用事業所設置届・廃止届(則141条)

① いつ提出する?

事業所を

  • 新たに設置した
  • 廃止した

ときです。


② 提出期限

設置(廃止)日の翌日から10日以内

覚え方

「設置・廃止は10日以内」


③ 提出先

事業所所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)


④ 設置届が必要な場合

次の場合は設置届を提出します。

  • 新しく適用事業所を設置したとき
  • これまで事業所に該当しなかった施設が、一つの事業所として認められたとき

⑤ 同じ会社が支店を作った場合

会社(事業主)が同じでも、

保険関係は事業所単位で成立します。

そのため、

新しい支店・営業所を設置した場合も、

その事業所ごとに「適用事業所設置届」が必要です。

 

参照 → 事業の開始・廃止


 

 

経由提出(ワンストップサービス)

 

年金事務所経由

設置届・廃止届は

年金事務所を経由して提出できます。


労働基準監督署経由

設置届は、

労働保険徴収法の保険関係成立届と一緒に提出する場合は、

労働基準監督署長を経由して提出することもできます。


ワンストップサービスとは

設置時には、

次の届出を同時に行うことが多いため、

一つの窓口でまとめて提出できます。

 

設置時

  • 雇用保険:適用事業所設置届
  • 労働保険:保険関係成立届
  • 健康保険:新規適用届
  • 厚生年金:新規適用届

廃止時

  • 雇用保険:適用事業所廃止届
  • 健康保険:適用事業所全喪届
  • 厚生年金:適用事業所全喪届

事業主事業所各種変更届(則142条)

 

① 提出が必要な場合

次の事項が変更になったときです。

  • 事業主の氏名・住所
  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地
  • 事業の種類

② 提出期限

変更日の翌日から10日以内

 

覚え方

「変更も10日以内」


③ 添付書類

変更内容を証明する書類

  • 登記事項証明書
  • 賃金台帳
  • 労働者名簿 など

④ 提出先

事業所所在地を管轄する公共職業安定所長

なお、

年金事務所を経由して提出できます。


よく問われるポイント

 

表取締役が変わったら?

提出不要です。

理由は、

雇用保険法上の「事業主」は、

法人そのものを指すためです。

代表者の交代だけでは、

事業主は変わりません。

適用事業所設置(廃止)届

 

事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置届又は適用事業所廃止届をその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則141条1項)

 

 

新たに適用事業を行う事業所を設置した場合のほか、事業所非該当施設が一の事業所と認められるに至った場合も「適用事業所設置届を提出しなければならない。(行政手引22251)

  • 保険関係は事業所単位で成立するためすでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合事業主は新たな事業所について改めて適用事業所設置届を提出しなければなりません

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置廃止は、年金事務所を経由して提出することができる。(則141条2項)

  • 令和2年1月1日からはその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する雇用保険法の適用事業所設置廃止統一様式により提出するものを除く)」、「年金事務所を経由して提出することができるようになりました

 

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置廃止は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則141条3項)

 

届書 併せて提出する書類
適用事業所設置届
  •  健康保険法及び厚生年金保険法の規定による新規適用届
  •  労働保険徴収法の規定による保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)
適用事業所廃止届  健康保険法及び厚生年金保険法の規定による適用事業所全喪届

 

  • 雇用保険法の適用事業所設置届」、労働保険徴収法における保険関係成立届有期事業労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)」、健康保険法協会管掌に係るものに限る及び厚生年金保険法における新規適用届届け出る契機きっかけが同一なので別々の窓口に提出することなく1つの窓口に提出することで他の届出書の窓口を経由して届け出ることができるようになりましたワンストップサービス化)。
  • 雇用保険法の適用事業所廃止届」、健康保険法協会管掌に係るものに限る及び厚生年金保険法における適用事業所全喪届届け出る契機が同一なので別々の窓口に提出することなく、1つの窓口に提出することで他の届出書の窓口を経由して届け出ることができるようになりましたワンストップサービス化)。
  •  

 

届出と提出期限(則141条・142条・145条2項)

届出 根拠 提出期限 経由可能
適用事業所設置届 則141条 設置日の翌日から起算して 10日以内 労働基準監督署長・年金事務所
適用事業所廃止届 則141条 廃止日の翌日から起算して 10日以内 労働基準監督署長・年金事務所
事業主事業所各種変更届 則142条 変更のあった日の翌日から起算して 10日以内 年金事務所
代理人選任・解任届 則145条2項 代理人を選任し、又は解任したとき 年金事務所

事業主事業所各種変更届

 

事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称及び所在地若しくは事業の種類に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則142条1項)

事業主とは法人の場合は当該法人をいうため代表取締役の異動があった場合であっても、「事業主事業所各種変更届の提出は必要ありません
(行政手引22351)

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則142条2項)

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