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ソリューション行政書士法人
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目 次
適用事業所設置(廃止)届
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所「設置届」又は適用事業所「廃止届」をその設置又は廃止の日の翌日から起算して「10日以内」に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則141条1項)
参照 → 事業の開始・廃止
新たに適用事業を行う事業所を設置した場合のほか、事業所非該当施設が一の事業所と認められるに至った場合も「適用事業所設置届」を提出しなければならない。(行政手引22251)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置(廃止)届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則141条2項)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置(廃止)届は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則141条3項)
| 届書 | 併せて提出する書類 |
|---|---|
| 適用事業所設置届 |
|
| 適用事業所廃止届 | 健康保険法及び厚生年金保険法の規定による適用事業所全喪届 |
| 届出 | 根拠 | 提出期限 | 経由可能 |
|---|---|---|---|
| 適用事業所設置届 | 則141条 | 設置日の翌日から起算して 10日以内 | 労働基準監督署長・年金事務所 |
| 適用事業所廃止届 | 則141条 | 廃止日の翌日から起算して 10日以内 | 労働基準監督署長・年金事務所 |
| 事業主事業所各種変更届 | 則142条 | 変更のあった日の翌日から起算して 10日以内 | 年金事務所 |
| 代理人選任・解任届 | 則145条2項 | 代理人を選任し、又は解任したとき | 年金事務所 |
事業主事業所各種変更届
事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称及び所在地若しくは事業の種類に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則142条1項)
事業主とは、法人の場合は当該法人をいうため、代表取締役の異動があった場合であっても、「事業主事業所各種変更届」の提出は必要ありません。
(行政手引22351)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則142条2項)
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