雇用保険法
適用事業所に関する届出

適用事業所設置(廃止)届

 

事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置届又は適用事業所廃止届をその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則141条1項)

 参照 → 事業の開始・廃止

 

新たに適用事業を行う事業所を設置した場合のほか、事業所非該当施設が一の事業所と認められるに至った場合も「適用事業所設置届を提出しなければならない。(行政手引22251)

  • 保険関係は事業所単位で成立するためすでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合事業主は新たな事業所について改めて適用事業所設置届を提出しなければなりません

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置廃止は、年金事務所を経由して提出することができる。(則141条2項)

  • 令和2年1月1日からはその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する雇用保険法の適用事業所設置廃止統一様式により提出するものを除く)」、「年金事務所を経由して提出することができるようになりました

 

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置廃止は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則141条3項)

 

届書 併せて提出する書類
適用事業所設置届
  •  健康保険法及び厚生年金保険法の規定による新規適用届
  •  労働保険徴収法の規定による保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)
適用事業所廃止届  健康保険法及び厚生年金保険法の規定による適用事業所全喪届

 

  • 雇用保険法の適用事業所設置届」、労働保険徴収法における保険関係成立届有期事業労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)」、健康保険法協会管掌に係るものに限る及び厚生年金保険法における新規適用届届け出る契機きっかけが同一なので別々の窓口に提出することなく1つの窓口に提出することで他の届出書の窓口を経由して届け出ることができるようになりましたワンストップサービス化)。
  • 雇用保険法の適用事業所廃止届」、健康保険法協会管掌に係るものに限る及び厚生年金保険法における適用事業所全喪届届け出る契機が同一なので別々の窓口に提出することなく、1つの窓口に提出することで他の届出書の窓口を経由して届け出ることができるようになりましたワンストップサービス化)。
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届出と提出期限(則141条・142条・145条2項)

届出 根拠 提出期限 経由可能
適用事業所設置届 則141条 設置日の翌日から起算して 10日以内 労働基準監督署長・年金事務所
適用事業所廃止届 則141条 廃止日の翌日から起算して 10日以内 労働基準監督署長・年金事務所
事業主事業所各種変更届 則142条 変更のあった日の翌日から起算して 10日以内 年金事務所
代理人選任・解任届 則145条2項 代理人を選任し、又は解任したとき 年金事務所

事業主事業所各種変更届

 

事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称及び所在地若しくは事業の種類に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則142条1項)

事業主とは法人の場合は当該法人をいうため代表取締役の異動があった場合であっても、「事業主事業所各種変更届の提出は必要ありません
(行政手引22351)

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則142条2項)

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