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ソリューション行政書士法人
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雇用保険法に基づく被保険者に関する主な届出には、従業員の入社時、退職時、転勤時などに提出が必要な「資格取得届」「資格喪失届」「転勤届」などがあります。
ポイント
「資格取得届は『翌月10日まで』、資格喪失届は『資格喪失日の翌日から10日以内』。退職時は原則として離職証明書を添付するが、離職票不要なら省略できる。ただし59歳以上は必ず添付。日雇労働被保険者の資格取得届は本人が5日以内に提出する。」
目 次
資格取得届(則6条)
労働者が
雇用保険の被保険者になったとき
提出します。
資格取得日の属する月の翌月10日まで
取得だけは「翌月10日」
※雇用保険の届出は原則「10日以内」ですが、資格取得届だけ例外です。
事業所所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
重要です。
❌ 雇用契約を締結した日
ではありません。
⭕ 実際に雇用関係に入り、最初に労働を提供すべき日
つまり
初出勤日
と考えると覚えやすいです。
試用期間中でも
初日から被保険者になります。
※「認可申請日」ではありません。
資格喪失届(則7条)
被保険者でなくなったとき
例
資格喪失日の翌日から10日以内
喪失は「10日以内」
離職日の翌日
死亡日の翌日
に資格喪失
その日
資格喪失
その日
資格喪失
3月31日退職
↓
4月1日資格喪失
↓
4月2日から10日以内
↓
4月11日まで提出
雇用保険被保険者資格喪失届
には
離職等を証明する書類を添付します。
例
ハローワークは、
を確認する必要があります。
なぜなら、
などに直結するからです。
さらに
会社都合退職を証明する書類
例
なども添付します。
則7条1項は、
資格喪失届に、
「被保険者でなくなった事実」を証明する書類
を添付しろと定めています。
具体例として、
などが列挙されています。
つまり、
「離職の事実」と「賃金情報」と「離職理由」
を客観的に確認できる資料が必要です。
特定受給資格者 や
特定理由離職者
に該当すると、
など失業給付で有利になります。
そのためハローワークは、
「本当に会社都合的離職なのか」
を確認する必要があります。
だから、
などの資料提出が求められます。
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