雇用保険法
被保険者に関する届出

雇用保険法に基づく被保険者に関する主な届出には、従業員の入社時、退職時、転勤時などに提出が必要な「資格取得届」「資格喪失届」「転勤届」などがあります 

 

目 次

  1. 資格取得届
  2. 被保険者証の交付
  3. 被保険者となった事実のあった日
  4. 資格喪失届
  5. 離職証明書の添付及び交付
  6. 被保険者が離職票の交付を希望しないとき

資格取得届

 

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則6条1項)

  • 高年齢被保険者の特例に係る申出は当該被保険者が行います
  • 雇用保険法における届出の提出期限は原則として10日以内ですが、「資格取得届、「翌月10日までです雇用保険の給付を受けるのは通常退職してからですから比較的緩やかな提出期限が設定されています
  • 資格取得届の提出先は、「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長です。「労働者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長ではありません

 

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する被保険者資格取得届統一様式により提出するものを除く)は、年金事務所を経由して提出することができる。(則6条2項)

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する被保険者資格取得届統一様式により提出するものに限る)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則6条3項)

被保険者証の交付

 

公共職業安定所長は、法9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証被保険者証)を交付しなければならない。(則10条1項)

被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。(則10条2項)

  • 事業主に当該被保険者証を保管する義務はありません

被保険者となった事実のあった日

 

被保険者となった事実のあった日には、労働者を雇い入れた日以外に、暫定任意適用事業が事業内容の変更等により適用事業となった日暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けた日などがある。(行政手引20554、行政手引20556)

  • 資格取得届労働者を雇い入れた場合以外にも提出することがあります
  • 暫定任意適用事業の任意加入の申請について、「認可があった日に資格を取得します。「認可の申請がなされた日に資格を取得するのではありません

 

適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく雇用関係に入った最初の日一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日) をいう。(行政手引20551)

  • 試みの雇用期間中のものは適用事業に雇用されるに至った日から被保険者となります。「試みの雇用期間終了後からではありません

資格喪失届

 

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則7条1項前段)

法35条各号に掲げる者(倒産等により離職した者)又は法36条各号に掲げる理由により離職した者(解雇等により離職した者)については、法35条各号に掲げる者であること又は法36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類を添えなければなりません。(則7条1項後段)

  • 高年齢被保険者となった者高年齢被保険者の特例の要件を満たさなくなったときは当該被保険者が申出を行います
  • 事実のあった日資格喪失日の翌日から起算して10日以内ですので3月31日をもって退職をした場合4月1日が資格喪失日となり4月2日から起算して10日以内すなわち4月11日までに提出しなければならないことになります
  • 監査役となったために被保険者とならなくなったような場合であっても資格喪失届は必要です

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則7条2項)

被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。(行政手引20601)

離職証明書の添付及び交付

 

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因離職であるときは、当該資格喪失届雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。(則7条1項)

  • 資格喪失届and離職証明書です

 

離職証明書

  1. 事業主控
  2. ハローワーク提出用
  3. 雇用保険被保険者離職票-23枚複写になっています

 

  • 被保険者が離職票の交付を希望しない場合を除いて、原則として、資格喪失届には、離職証明書を添付しなければなりません。
  • 離職理由を問わず離職証明書は添付しなければなりません
  • 死亡在籍出向出向元への復帰すなわち原因が離職ではないの場合は離職証明書を添付する必要はありません

 

事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、「その者離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、原則として、これをその者交付しなければならない。(則16条)

  • 離職証明書通常は事業主が公共職業安定所長に提出するものですが、「離職により被保険者でなくなった者に対して交付することもあります

 

被保険者が離職票の交付を希望しないとき

 

事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。(則7条3項)

  • すでに再就職先が決まっているような場合被保険者が離職票の交付を希望しないケースも考えられます。

 

事業主は、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合であっても資格喪失届離職証明書を添えなければならない。(則7条3項ただし書)

  • 離職票基本手当の支給に利用をするほかに、「高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける際にも利用されます。高年齢雇用継続基本給付金の支給には、「60歳到達時等賃金証明書」を添付する必要があり、この証明書の作成の基礎として離職票が使われます。そのため、たとえ再就職先が決まっていて基本手当等の支給を受けない人であっても、59歳以上の人には、離職証明書の添付が義務付けられています。

事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、離職者から雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない旨の申請があったために離職証明書を提出しなかった場合であっても、その後その離職者から当該離職証明書の交付の請求があったときは、その離職者に対して、これを交付しなければならない。(行政手引21453)

  • 転職先がすでに予定されていたため、離職票は不要と考えられていた人が、転職がうまくいかなくなったり、転職したもののすぐに再離職をしたりするケースは当然に想定されます。こういった場合には、あとから離職票の交付を受けることを希望する人がでてきます。

 

 

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