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ソリューション行政書士法人
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雇用保険法に基づく被保険者に関する主な届出には、従業員の入社時、退職時、転勤時などに提出が必要な「資格取得届」「資格喪失届」「転勤届」などがあります。
目 次
資格取得届
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則6条1項)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する被保険者資格取得届(統一様式により提出するものを除く)は、年金事務所を経由して提出することができる。(則6条2項)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する被保険者資格取得届(統一様式により提出するものに限る)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則6条3項)
被保険者となった事実のあった日
被保険者となった事実のあった日には、労働者を雇い入れた日以外に、暫定任意適用事業が、事業内容の変更等により適用事業となった日、暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けた日などがある。(行政手引20554、行政手引20556)
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日( 一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日) をいう。(行政手引20551)
資格喪失届
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則7条1項前段)
法35条各号に掲げる者(倒産等により離職した者)又は法36条各号に掲げる理由により離職した者(解雇等により離職した者)については、法35条各号に掲げる者であること又は法36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類を添えなければなりません。(則7条1項後段)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則7条2項)
被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。(行政手引20601)
離職証明書の添付及び交付
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。(則7条1項)
「離職証明書」は
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、「その者」が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、原則として、これをその者に交付しなければならない。(則16条)
被保険者が離職票の交付を希望しないとき
事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。(則7条3項)
事業主は、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合であっても、資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。(則7条3項ただし書)
事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、離職者から雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない旨の申請があったために「離職証明書」を提出しなかった場合であっても、その後、その離職者から当該離職証明書の交付の請求があったときは、その離職者に対して、これを交付しなければならない。(行政手引21453)
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