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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
賃金日額(原則)
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を「180」で除して得た額である。(法17条1項、行政手引50601)
雇用保険法は、「標準報酬制」ではなく、「総賃金制(実賃金制)」を採用しています。(行政手引50401)
| 区分 | 平均賃金(労働基準法) | 賃金日額(雇用保険法) |
|---|---|---|
| 原則 | 3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の総日数(総労働日数ではない) | 6か月間の賃金総額 ÷ 180 |
| 日給者等の最低保障 | (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の労働日数)× 60% | (6か月間の賃金総額 ÷ 6か月間の労働日数)× 70% |
労働基準法の「割増賃金」の基礎となる賃金からは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などは除外されますが、賃金日額の算定の基礎となる賃金からは除かれません。したがって、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることがあります。
基本手当日額(60歳未満)
| 基本手当日額 |
|---|
| (基本手当日額)=(賃金日額)×(給付率) |
2026改正受給資格に係る離職の日において60歳未満である受給資格者の場合は、次の通りである。
(法16条1項、法18条3項、令和7年厚労告201号、雇用保険の基本手当日額が変更になります(~令和7年8月1日から~))
| 賃金日額(29歳以下) | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 100分の80 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 100分の80~100分の50 |
| 13,140円超14,510円以下 | 100分の50 |
| 14,510円(上限額)超 | 7,255円(基本手当日額の上限額) |
| 賃金日額(30~44歳) | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 100分の80 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 100分の80~100分の50 |
| 13,140円超16,110円以下 | 100分の50 |
| 16,110円(上限額)超 | 8,055円(基本手当日額の上限額) |
| 賃金日額(45~59歳) | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 100分の80 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 100分の80~100分の50 |
| 13,140円超17,740円以下 | 100分の50 |
| 17,740円(上限額)超 | 8,870円(基本手当日額の上限額) |
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。
基本手当日額(60歳以上65歳未満)
2026改正受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、次の通りである。
(法16条2項、法18条3項、令和7年厚労告201号、雇用保険の基本手当日額が変更になります(~令和7年8月1日から~))
| 賃金日額(60~64歳) | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 100分の80 |
| 5,340円以上11,800円以下 | 100分の80~100分の45 |
| 11,800円超16,940円以下 | 100分の45 |
| 16,940円(上限)超 | 7,623円(基本手当日額の上限額) |
| 具体例(H22-4D) |
|---|
| 2026改正
|
基本手当の減額
2026改正受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、次の通りとなる。
(法19条1項、令和7年厚労告202号、プレスリリース)
| 自己の労働によって収入を得た場合 |
|---|
|
2026改正令和7年8月1日以後の控除額は1,391円となります。(令和7年厚労告202号)
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