
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
賃金日額(原則)
退職前の平均的な1日あたり賃金(雇用保険版)
これをもとに
➡️ 基本手当日額(失業手当)が決まる
まずはシンプルにこれだけ覚えます:
過去6か月の賃金 ÷ 180日
6か月=約180日として固定計算
実際の出勤日数は関係ない
常に180で割る(ここが重要)
ここが非常に重要です。
以下は除外:
つまり:
3か月を超える期間ごとの賃金は全部除外
失業手当は「日常的な生活保障」
だから:
離職票(離職証明書)
ここに:
➡️ それをそのまま使う
ここも重要な考え方です。
総賃金制(実賃金制)
= 実際にもらった賃金をベース
標準報酬制(等級)
雇用保険は:
➡️ リアルな収入を重視
ここは比較で覚えると強いです。
日給者などの保護ルールがあります。
(総賃金 ÷ 実労働日数)×70%
(総賃金 ÷ 労働日数)×60%
ポイント:
例えば:
120万 ÷ 180 = 約6,666円
➡️ これが賃金日額
ここから:
約50~80%が基本手当日額になる
賃金日額とは、離職前6か月の賃金総額(賞与除く)を180で除して算定する額である
最後にこれだけ押さえればOK:
平均賃金(労基法)と賃金日額(雇用保険法)の算定
| 区分 | 平均賃金(労働基準法) | 賃金日額(雇用保険法) |
|---|---|---|
| 原則 | 3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の総日数(総労働日数ではない) | 6か月間の賃金総額 ÷ 180 |
| 日給者等の最低保障 | (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の総労働日数)× 60% | (6か月間の賃金総額 ÷ 6か月間の総労働日数)× 70% |
労働基準法の「割増賃金」の基礎となる賃金からは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などは除外されますが、
賃金日額の算定の基礎となる賃金からは除かれません。したがって、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることがあります。
基本手当日額(60歳未満)
失業した日に1日当たり支給される基本手当の額 です。
この金額は、離職前の賃金を基礎として決定されます。
計算式は非常にシンプルです。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 (雇用保険法16条) つまり、
賃金日額に掛ける割合を給付率といいます。
給付率は
によって異なります。
60歳未満は
50%~80%
の範囲で給付率が決まります。
つまり、 生活保障を重視した制度になっています。
例
賃金日額4,000円
→給付率80%
賃金日額15,000円
→給付率50%
基本手当日額には上限がある
基本手当には上限があります。
例えば(2026年改正後)
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30~44歳 | 8,055円 |
| 45~59歳 | 8,870円 |
| 60~64歳 | 7,623円 |
つまり、 年収が非常に高い人でも、
この金額を超える基本手当は支給されません。
年齢が高いほど
一般的には賃金も高くなる傾向があります。 そのため
45~59歳は
最も上限額が高くなっています。 一方、
60歳以上は
給付率が45%となる区分があるため、
上限額も低くなっています。
52歳の受給資格者
賃金日額
17,740円(上限)
↓
給付率50%
↓
17,740円 × 50% = 8,870円
これが基本手当日額です。
62歳の場合
賃金日額
16,940円(上限)
↓
給付率45%
↓
16,940円 × 45% = 7,623円
したがって、
52歳の人の方が
基本手当日額は高くなります。
よく問われるポイントです。
どの年齢区分でも、
基本手当日額は
賃金日額の80%を超えることはありません。 つまり、 最大でも
賃金日額×80% です。
基本手当の減額
基本手当は
「失業していること」
を前提とした給付です。 そのため、
失業認定期間中にアルバイトなどをして収入を得た場合は、
一定の調整が行われます。
表にすると、次のように整理できます。
| 手順 | 判定方法 | 結果 |
|---|---|---|
| ① 控除後の収入を計算 | 収入 − 1,391円 | 控除後の収入を求める |
| ② 基本手当日額を加える | ①控除後の収入 + 基本手当日額 | 判定対象額を求める |
| ③ 80%基準と比較 | ②判定対象額と「賃金日額 × 80%」を比較する | 下表により支給額を判定する |
| 判定結果 | 基本手当 |
|---|---|
| 判定対象額が「賃金日額 × 80%」以下 | 全額支給 |
| 判定対象額が「賃金日額 × 80%」を超える | 超えた額だけ減額 |
| 減額される額が基本手当日額以上 | 不支給 |
覚え方
収入から控除額を引く
→ 基本手当日額を足す
→ 賃金日額の80%と比べる
この3段階で判定すると、整理しやすくなります。
収入があった場合、
最初に一定額は差し引いて計算します。
2026年改正では
控除額 1,391円 です。
したがって、
計算に使う収入は
収入 − 1,391円
となります。
次の式で判定します。
(収入 − 控除額)+ 基本手当日額 これが
賃金日額×80%以下 であれば
基本手当は
全額支給
されます。 つまり、
少額のアルバイト収入なら、
基本手当は減額されません。
上記の合計額が
賃金日額の80%を超えた場合 は、
超えた部分だけ
基本手当が減額されます。 つまり、
収入が多くなるほど
基本手当は少なくなります。
さらに、 超過額が
基本手当日額以上になると、
その日の基本手当は
支給されません。
つまり、
収入がかなり多い日は、
その日の基本手当は0円になります。
この減額調整が行われるのは、
失業の認定期間中だけです。
自己都合退職などで
給付制限期間中に働いた場合は、
そもそも基本手当の支給対象期間ではないため、
この減額計算は行われません。
① 収入から控除額を引く
2,000円 − 1,391円
= 609円
② 基本手当を足す
609円 + 6,000円
= 6,609円
③ 賃金日額の80%と比較
10,000円 × 80%
= 8,000円
比較すると
➡ 6,609円 ≤ 8,000円
結果
基本手当は
6,000円全額支給
① 控除
4,000円 − 1,391円
= 2,609円
② 合計
2,609円 + 6,000円
= 8,609円
③ 上限
10,000円 ×80%
= 8,000円
超えた金額
8,609円 − 8,000円
= 609円
この609円だけ減額されます。
基本手当
6,000円 − 609円
= 5,391円
結果
① 控除
10,000円 − 1,391円
= 8,609円
② 合計
8,609円 + 6,000円
= 14,609円
③ 上限
8,000円
超えた額
14,609円 − 8,000円
= 6,609円
超えた額(6,609円)が
基本手当日額(6,000円)以上なので、
基本手当は0円
になります。
結果
| アルバイト収入 | 控除後収入 | 支給結果 |
|---|---|---|
| 2,000円 | 609円 | 基本手当6,000円(全額支給) |
| 4,000円 | 2,609円 | 基本手当5,391円(609円減額) |
| 10,000円 | 8,609円 | 基本手当0円(不支給) |
まずは次の3ステップで考えると間違えにくいです。
この3段階で判定すれば、対応できます。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索