基本手当の額

  • 基本手当の支給に当たり、まず離職者の「賃金日額」が算定されます。次いで、この賃金日額に基づいて「基本手当日額」が算定されます。
  • 基本手当日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額である賃金日額の80%から45%になります。
  • 内職、手伝いによる収入があった場合には、一定の基準で計算して基本手当が減額または不支給となる場合があります。

 

目 次

  1. 賃金日額(原則)
  2. 基本手当日額(60歳未満)
  3. 基本手当日額(60歳以上65歳未満)
  4. 基本手当の減額

賃金日額(原則)

 

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金除く)の総額を180で除して得た額である。(法17条1項、行政手引50601)

  • 離職票(離職証明書)には賃金支払状況が記載されているため、賃金日額の算定は、離職票に基づいて行われます。

雇用保険法は、「標準報酬制ではなく、「総賃金制実賃金制)」を採用しています。(行政手引50401)

  • 賃金日額の算定の基礎となる賃金には、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金いわゆる賞与)」含まれません就業規則に規定されているかどうかを問いません)。
    したがって賞与の額の多寡により賃金日額や基本手当日額が異なることはありません

 

 

 

平均賃金(労基法)と賃金日額(雇用保険法)の算定

 

区分 平均賃金(労働基準法) 賃金日額(雇用保険法)
原則 3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の総日数(総労働日数ではない) 6か月間の賃金総額 ÷ 180
日給者等の最低保障 (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の労働日数)× 60% (6か月間の賃金総額 ÷ 6か月間の労働日数)× 70%

労働基準法の割増賃金の基礎となる賃金からは家族手当通勤手当別居手当子女教育手当住宅手当などは除外されます賃金日額の算定の基礎となる賃金からは除かれませんしたがって、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることがあります。

基本手当日額(60歳未満)

 

  • 基本手当日額は、賃金日額給付率を乗じて得た金額とする。(法16条)
基本手当日額
 (基本手当日額)=(賃金日額)×(給付率
 

 

 

2026改正受給資格に係る離職の日において60歳未満である受給資格者の場合は、次の通りである。
(法16条1項、法18条3項、令和7年厚労告201号、雇用保険の基本手当日額が変更になります(~令和7年8月1日から~))

賃金日額(29歳以下) 給付率
3,014円以上5,340円未満  100分の80
5,340円以上13,140円以下  100分の80~100分の50
13,140円超14,510円以下  100分の50
14,510円(上限額)超  7,255円(基本手当日額の上限額)
賃金日額(30~44歳) 給付率
3,014円以上5,340円未満  100分の80
5,340円以上13,140円以下  100分の80~100分の50
13,140円超16,110円以下  100分の50
16,110円(上限額)超  8,055円(基本手当日額の上限額)
賃金日額(45~59歳) 給付率
3,014円以上5,340円未満  100分の80
5,340円以上13,140円以下  100分の80~100分の50
13,140円超17,740円以下  100分の50
17,740円(上限額)超  8,870円(基本手当日額の上限額)

 

基準日における受給資格者の年齢に関わらず基本手当の日額その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはありません

基本手当日額(60歳以上65歳未満)

 

2026改正受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、次の通りである。
(法16条2項、法18条3項、令和7年厚労告201号、雇用保険の基本手当日額が変更になります(~令和7年8月1日から~))

 

賃金日額(60~64歳) 給付率
3,014円以上5,340円未満  100分の80
5,340円以上11,800円以下  100分の80~100分の45
11,800円超16,940円以下  100分の45
16,940円(上限)超  7,623円(基本手当日額の上限額)

 

具体例(H22-4D)

 2026改正

  1. 基準日に52歳であった受給資格者Aと、
  2. 基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、
  3. 受給資格者A(17,740円×50%=8,870円)の基本手当の日額は
  4. 受給資格者B(16,940円×45%=7,623円)のそれよりも多い

基本手当の減額

 

2026改正受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、次の通りとなる。
​(法19条1項、令和7年厚労告202号、プレスリリース)

 

自己の労働によって収入を得た場合
  1.  収入の1日分に相当する額から控除額1,391円を控除した額基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当は全額支給される。
  2.  収入の1日分に相当する額から控除額1,391を控除した額基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、100分の80を超える額を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する(減額支給)。
  3.  収入の1日分に相当する額から1,391を控除した額基本手当の日額との合計額から賃金日額の100分の80に相当する額を控除した額が基本手当の日額以上であるときは、基礎日数分の基本手当を支給しない(不支給)。

 

2026改正令和7年8月1日以後の控除額は1,391円となります。(令和7年厚労告202号)

  • この自己の労働によって収入を得た場合における基本手当の減額に係る基準及び計算方法は当該受給資格者が特定受給資格者かどうかにより異なることはありません
  • 自己の労働によって基本手当に一定の減額調整が行われるのは、「失業の認定に係る期間中においてであるため自己の都合により退職した場合などにおける失業の認定が行われない給付制限期間中については減額調整されることはありません
  • ((自己の労働による収入の額控除額)+(基本手当日額))が賃金日額の80%を超えるかどうかで判断します

 

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