2025-09-27
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が次の場合であるものが、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、
- 「原則の受給期間」と
- 「当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(猶予期間、1年を限度とする)に相当する期間」
を合算した期間が受給期間とされる。(法20条2項、則31条の2)
「原則の受給期間」+「希望する期間(最長1年)」
| 1 | 60歳以上の定年に達したこと |
|---|---|
| 2 | 60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限が到来したこと |
| 3 | 船員が50歳以上の定年に達したこと |
| 4 | 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと |
- 60歳は、高年齢者雇用安定法に規定される定年の最低年齢です。
- 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められます。
- 定年退職者等の受給期間の延長を認められた者が、延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該職業に就くことができない期間について受給期間は延長されます。
当初の猶予期間内に求職の申込みをしたときは、離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間を加算する。(法20条2項かっこ書)
定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の「到来前」の更新時に更新を希望せずに退職したときは、定年退職者等の特例に該当しない。
- 定年退職者等の特例は「60歳以上の定年に達したことによる離職」のほか、「定年後の再雇用などによる継続雇用期限到来による離職」に対しても適用されます。ただし、この場合「再雇用などの期限が到来したこと」が必要となります。
受給期間が「1年+60日」の人(45歳以上65歳未満)がこの特例に該当した場合には、「1年+60日」+「希望する期間(最長1年)」となります。
なお、「1年+30日」の人は、60歳未満(45歳以上60歳未満)であるためこの特例に該当することはありません。
