2025-10-05
- 教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
- 教育訓練給付には、①「一般教育訓練」②「特定一般教育訓練」及び③「専門実践教育訓練」があります。
教育訓練給付 | |||
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内容 | 対象講座の例(年により若干の変動あり) | ||
教育訓練給付金 | 一般教育訓練 | 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除く)をいう。 |
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特定一般教育訓練 | 教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 |
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専門実践教育訓練 | 教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 |
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教育訓練休暇給付金 | |||
教育訓練支援給付金(附則)時限的 |
- 労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業等給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度が「教育訓練休暇給付金」である。
- 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合において、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たすものが、訓練期間中、失業状態にある場合の訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給される。