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ソリューション行政書士法人
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失業した人に対する給付には、
単なる「基本手当(失業給付)」だけでなく、
早く就職した人を応援する制度があります。
これを
就職促進給付
といいます。
失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。
目 次
基本手当をたくさん残して早く再就職した人
↓
ご褒美
再就職手当をもらえない人への救済
↓
ぎりぎり手当
再就職後に賃金が下がった場合の補填
| 項目 | 再就職手当(ハッピー手当) | 常用就職支度手当(ぎりぎり手当) |
|---|---|---|
| 対象者 | 受給資格者 (同一就職について、高年齢再就職給付金を受給していない) | 受給資格者「等」+就職困難者 |
| 基本手当の支給残日数 | 1/3以上 | 1/3未満(受給資格者の場合) |
| 就職・事業の条件 | 1年超の就職 または 事業開始 | 1年以上の就職(※ハローワーク等の紹介のみ) |
| 離職理由による給付制限期間との関係 | 制限期間 1か月:ハロワ等の紹介が必要 制限期間 2か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 制限期間 3か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 | 給付制限期間中はNG |
| その他の要件(共通) | ① 求職申込日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものではない ② 離職前の事業主に再び雇用されたものではない ③ 待期期間経過後であること ④ 3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けていない | (左と同じ) |
再就職手当においては、離職理由による給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所などの紹介により職業に就いたときでなければなりません。「事業を開始したこと」はこれに含まれないため、離職理由による給付制限を受けた場合において、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができないことになります。(行政手引57052)
再就職手当
① 残日数1/3以上
② 1年超の雇用見込み(←超重要)
③ 待期終了後の就職
④ 給付制限中の最初の1か月はハローワーク等紹介
⑤ 元の会社への再就職ではない
⑥ 求職申込前に内定していない
⑦ 過去3年以内に再就職手当等を受けていない
⑧ 高年齢再就職給付金との重複不可
失業
↓
基本手当90日分もらえる
↓
30日しか受給していない
↓
残り60日ある
↓
再就職した
国としては
「早く就職してくれて助かった」
ので、
残っている失業給付の一部をまとめて支給します。
これが
再就職手当
です。
就職した前日時点で
残っている基本手当が
所定給付日数の3分の1以上
必要
所定給付日数90日
↓
残日数30日
↓
3分の1
↓
OK
残日数20日
↓
NG
原則
1年を超えて雇用されることが確実
であること
❌ 1年以上
ではない
⭕ 1年超
です。
再就職だけではありません。
開業して
自立できるとハローワークが認める
場合も対象です。
例
など
まず7日の待期があります。
待期中に就職した場合
↓
再就職手当なし
待期終了後
↓
再就職手当対象
ここが難所です。
自己都合退職
↓
給付制限あり
↓
待期終了後1か月以内
↓
ハローワーク等の紹介による就職が必要
待期満了後1か月以内
↓
事業開始
↓
再就職手当は支給されない
退職
↓
再び同じ会社へ就職
↓
再就職手当なし
仮装離職防止です。
例えば
3月1日
内定
↓
3月5日
求職申込
↓
支給なし
失業給付目当ての形式的申込みを防ぐためです。
就職日の前3年以内に
を受給していると支給されません。
同じ就職について
両方はもらえません。
常用就職支度手当 受給資格者等
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 就職困難者 |
| 雇用期間 | 1年以上 |
| 紹介 | ハローワーク等必須 |
| 起業 | 不可 |
| 支給率 | 40% |
| 3年以内の再受給 | 不可 |
| 項目 | 再就職手当 | 常用就職支度手当 |
|---|---|---|
| 雇用見込み | 1年超 | 1年以上 |
| 起業 | ○ | × |
| ハローワーク紹介 | 一部必要 | 必須 |
| 支給率 | 60%・70% | 40% |
通常の「再就職手当」は 失業手当(基本手当)がまだ多く残っている人が早く就職した場合に支給されます。
しかし現実には、
就職まで時間がかかりやすく、手当が残りにくい人もいます。
そこで用意されているのが 「常用就職支度手当」=再就職手当の代替制度です。
これは簡単に言うと この手当をもらえる対象者のグループ のことです。
全部で4種類あります
ただし条件あり
失業手当がほとんど残っていない人だけ
具体的には
つまり
という使い分けです。
一時金タイプの給付(高年齢求職者給付金)を受けた人
さらに 離職から1年以内なら対象
※この人たちはそもそも「日数」という概念がないので 残日数の条件は関係なし
「特例一時金」をもらった人
条件
離職から6か月以内
これも同じく 残日数という考え方がない
日雇い労働者向けの給付を受ける人
これも 残日数の概念なし
ここが重要です
「残日数」が関係あるのは①だけ
それ以外は
そもそも日数制ではないので、残日数条件は存在しない
シンプルに言うと
| 区分 | 残日数の条件 |
|---|---|
| ① 普通の失業者 | 必要(しかも少ないこと) |
| ② 高年齢 | 不要 |
| ③ 特例 | 不要 |
| ④ 日雇い | 不要 |
この制度の目的は一言でいうと 「再就職手当をもらえない人を救う制度」
常用就職支度手当の支給要件
1年を超えて
雇用される見込み
1年以上
雇用される見込み
比較すると
| 手当 | 条件 |
|---|---|
| 再就職手当 | 1年超 |
| 常用就職支度手当 | 1年以上 |
この「超」と「以上」が頻出です。
常用就職支度手当は
必ず
の紹介が必要です。
❌ 自力応募
❌ 知人紹介
❌ 起業
これは再就職手当との大きな違いです。
再就職手当は起業でも対象になる場合があります。
再就職手当は
給付制限中でも条件を満たせば受給可能でした。
しかし常用就職支度手当は
給付制限期間経過後
でなければなりません。
再就職手当と共通するもの
①待期終了後の就職
②離職前の会社へ戻っていない
③3年以内に再就職手当等を受給していない
支給額
基本手当日額 × 日数 × 40%
です。
再就職手当
60%・70%
常用就職支度手当
40%
と覚えれば十分です。
常用就職支度手当は
最低保障・最高保障があります。
90日を上限に計算
↓
90 × 40%
↓
36日分
45日として計算
↓
45 × 40%
↓
18日分
つまり
| 残日数 | 計算上の日数 |
|---|---|
| 90日超 | 90日 |
| 45~89日 | 実残日数 |
| 45日未満 | 45日 |
非常に特徴的です。
身体障害者等の場合は、
残日数が0日でも
45日残っているものとして計算できる場合があります。
つまり
失業給付を全部もらい終わった後でも
常用就職支度手当が支給される可能性があります。
支給要件
次の場合です。
①ハローワーク等の紹介による就職
または
②ハローワーク指示の職業訓練
そして
住所変更が必要
とハローワーク所長が認めること
です。
①鉄道賃
②船賃
③航空賃
④車賃
⑤移転料
⑥着後手当
引越後に必要な雑費です。
例えば
など
知人の紹介で就職
↓
移転費なし
必ず
ハローワーク等の紹介
でなければなりません。
会社が
引越費用20万円支給
↓
移転費は支給されない
または差額のみ
です。
雇用期間が1年未満
↓
原則対象外
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