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ソリューション行政書士法人
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失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。
目 次
| 項目 | 再就職手当(ハッピー手当) | 常用就職支度手当(ぎりぎり手当) |
|---|---|---|
| 対象者 | 受給資格者 (同一就職について、高年齢再就職給付金を受給していない) | 受給資格者「等」+就職困難者 |
| 基本手当の支給残日数 | 1/3以上 | 1/3未満(受給資格者の場合) |
| 就職・事業の条件 | 1年超の就職 または 事業開始 | 1年以上の就職(※ハローワーク等の紹介のみ) |
| 離職理由による給付制限期間との関係 | 制限期間 1か月:ハロワ等の紹介が必要 制限期間 2か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 制限期間 3か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 | 給付制限期間中はNG |
| その他の要件(共通) | ① 求職申込日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものではない ② 離職前の事業主に再び雇用されたものではない ③ 待期期間経過後であること ④ 3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けていない | (左と同じ) |
再就職手当においては、離職理由による給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所などの紹介により職業に就いたときでなければなりません。「事業を開始したこと」はこれに含まれないため、離職理由による給付制限を受けた場合において、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができないことになります。(行政手引57052)
再就職手当 支給要件
再就職手当は、次のすべての要件を満たした場合に支給される。(法56条の3第1項1号・2項、法61条の2第4項、則82条1項、則82条の2、則82条の4)
| 再就職手当の支給要件 |
|---|
|
常用就職支度手当 受給資格者等
通常の「再就職手当」は 失業手当(基本手当)がまだ多く残っている人が早く就職した場合に支給されます。
しかし現実には、
就職まで時間がかかりやすく、手当が残りにくい人もいます。
そこで用意されているのが 「常用就職支度手当」=再就職手当の代替制度です。
これは簡単に言うと この手当をもらえる対象者のグループ のことです。
全部で4種類あります
ただし条件あり
失業手当がほとんど残っていない人だけ
具体的には
つまり
という使い分けです。
一時金タイプの給付(高年齢求職者給付金)を受けた人
さらに 離職から1年以内なら対象
※この人たちはそもそも「日数」という概念がないので 残日数の条件は関係なし
「特例一時金」をもらった人
条件
離職から6か月以内
これも同じく 残日数という考え方がない
日雇い労働者向けの給付を受ける人
これも
残日数の概念なし
ここが重要です
「残日数」が関係あるのは①だけ
それ以外は
そもそも日数制ではないので、残日数条件は存在しない
シンプルに言うと
| 区分 | 残日数の条件 |
|---|---|
| ① 普通の失業者 | 必要(しかも少ないこと) |
| ② 高年齢 | 不要 |
| ③ 特例 | 不要 |
| ④ 日雇い | 不要 |
この制度の目的は一言でいうと 「再就職手当をもらえない人を救う制度」
| 1 | 受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること | |
|---|---|---|
| 2 | 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること | 再就職手当は、原則として、「1年を超えて」引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたときに支給されます。混同しないように注意 |
| 3 | 給付制限を受ける者については、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと | |
| 4 | 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと | 自営業を開始した場合、知人の紹介により職業に就いた場合、公共職業安定所等の紹介によらないで職業に就いた場合等には常用就職支度手当は支給されません。 |
| 5 | 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと | |
| 6 | 待期期間が経過した後職業に就いたこと | |
| 7 | 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと |
| 対象者 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| (基本手当日額等)×(90)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額等)×(36) | 支給残日数が90日以上である場合には、90日を上限として40%を乗じるため、36日分となります。 |
|
| 基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(支給残日数)×(10分の4) | 支給残日数が45日以上90日未満である場合には、支給残日数そのものに40%を乗じます | |
| 基本手当の支給残日数が45日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(45)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額)×(18) | 支給残日数が45日未満である場合には、45日を下限として40%を乗じるため、18日分となります。 | |
| 所定給付日数が270日以上の受給資格者 | 支給残日数にかかわらず、原則の計算 →すなわち、(基本手当日額)×(36) |
移転費
移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所などに紹介された職業に就くため」、または公共職業安定所長の「指示を受けた公共職業訓練等を受けるため」、その住所または居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。(法58条1項)
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当である。(則87条1項)
引っ越しに係る転居費が「移転費」です。
「知人の紹介など」で住所等を変更した場合には、移転費は支給されません。
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