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ソリューション行政書士法人
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失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。
目 次
| 項目 | 再就職手当(ハッピー手当) | 常用就職支度手当(ぎりぎり手当) |
|---|---|---|
| 対象者 | 受給資格者 (同一就職について、高年齢再就職給付金を受給していない) | 受給資格者「等」+就職困難者 |
| 基本手当の支給残日数 | 1/3以上 | 1/3未満(受給資格者の場合) |
| 就職・事業の条件 | 1年超の就職 または 事業開始 | 1年以上の就職(※ハローワーク等の紹介のみ) |
| 離職理由による給付制限期間との関係 | 制限期間 1か月:ハロワ等の紹介が必要 制限期間 2か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 制限期間 3か月:ハロワ等の紹介でなくてもOK または 事業開始 | 給付制限期間中はNG |
| その他の要件(共通) | ① 求職申込日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものではない ② 離職前の事業主に再び雇用されたものではない ③ 待期期間経過後であること ④ 3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けていない | (左と同じ) |
再就職手当においては、離職理由による給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所などの紹介により職業に就いたときでなければなりません。「事業を開始したこと」はこれに含まれないため、離職理由による給付制限を受けた場合において、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができないことになります。(行政手引57052)
再就職手当 支給要件
再就職手当は、次のすべての要件を満たした場合に支給される。(法56条の3第1項1号・2項、法61条の2第4項、則82条1項、則82条の2、則82条の4)
| 再就職手当の支給要件 |
|---|
|
| 1 | 受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること | |
|---|---|---|
| 2 | 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること | 再就職手当は、原則として、「1年を超えて」引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたときに支給されます。混同しないように注意 |
| 3 | 給付制限を受ける者については、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと | |
| 4 | 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと | 自営業を開始した場合、知人の紹介により職業に就いた場合、公共職業安定所等の紹介によらないで職業に就いた場合等には常用就職支度手当は支給されません。 |
| 5 | 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと | |
| 6 | 待期期間が経過した後職業に就いたこと | |
| 7 | 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと |
| 対象者 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| (基本手当日額等)×(90)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額等)×(36) | 支給残日数が90日以上である場合には、90日を上限として40%を乗じるため、36日分となります。 |
|
| 基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(支給残日数)×(10分の4) | 支給残日数が45日以上90日未満である場合には、支給残日数そのものに40%を乗じます | |
| 基本手当の支給残日数が45日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(45)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額)×(18) | 支給残日数が45日未満である場合には、45日を下限として40%を乗じるため、18日分となります。 | |
| 所定給付日数が270日以上の受給資格者 | 支給残日数にかかわらず、原則の計算 →すなわち、(基本手当日額)×(36) |
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