常用就職支度手当

常用就職支度手当は、主に身体障害者など就職が難しい人々が、安定した雇用に就く際に支給される手当です。この手当は、1年以上の雇用が見込まれる職業に就いた場合に支給され、支給を受けるためにはいくつかの条件があります。具体的には、公共職業安定所や職業紹介事業者からの紹介を受けていること、または離職前の事業主に再雇用されていないことが求められます。この制度は、就職を促進し、安定した生活を支援することを目的としています。

 

目 次

  1. 受給資格者等
  2. 常用就職支度手当の支給要件
  3. 支給額
就職促進給付
  1. 常用就職支度手当 本ページ

受給資格者等

常用就職支度手当における「受給資格者等」とは、次の者をいう。(法56条の3第1項2号・2項)

1 受給資格者 当該職業に就いた日の前日における基本手当支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数3分の1未満である者に限る
2

高年齢受給資格者

高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む
3 特例受給資格者 特例一時金を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む
4 日雇受給資格者  
  • 再就職手当一定の基本手当の支給残がないと受け取ることができません
    しかし身体障害者の人などは求職活動が長期化支給残のある早期の再就職はなかなか難しい現実があります
    そこで再就職手当の代わりとしての制度が常用就職支度手当ですしたがって受け取れる人が受給資格者に限らない間口の広い給付となっています)。
  • 基本手当の支給残日数が要件とされているのは、「受給資格者だけです
    (高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金にはそもそも基本手当の支給残日数が生じる余地がありません)

常用就職支度手当の支給要件

常用就職支度手当は、次の全ての要件を満たした場合に支給される。(法56条の3第1項2号・2項、則82条2項、則82条の3第1項、則82条の4)

1 受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること  
2 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること 再就職手当原則として、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたときに支給されます混同しないように注意
3 給付制限を受ける者については、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと  
4 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと 自営業を開始した場合知人の紹介により職業に就いた場合公共職業安定所等の紹介によらないで職業に就いた場合等には常用就職支度手当は支給されません
5 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと  
6 待期期間が経過した後職業に就いたこと  
7 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと  

支給額

常用就職支度手当の額は、次の通りである。(法56条の3第3項2号、則83条の6)

対象者 支給額    
  •  基本手当の支給残日数90日以上の受給資格者(法56条の3第3項3号イ)
  •  高年齢受給資格者(法56条の3第3項3号ロ)
  •  特例受給資格者(法56条の3第3項3号ハ)
  •  日雇受給資格者(法56条の3第3項3号ハ)
基本手当日額等)×(90)×(10分の4
 →すなわち、(基本手当日額等)×(36
支給残日数が90日以上である場合には、90日を上限として40%を乗じるため36日分となります。
  • 高年齢受給資格者」については、その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなした場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額
  • 特例受給資格者」については、その者を基本手当の受給資格者とみなした場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額
  • 日雇受給資格者」については、その者に支給される日雇労働求職者給付金の日額を用います。
基本手当の支給残日数45日以上90日未満の受給資格者 基本手当日額)×(支給残日数)×(10分の4 支給残日数が45日以上90日未満である場合には、支給残日数そのものに40%を乗じます  
基本手当の支給残日数45日未満の受給資格者 (基本手当日額)×(45)×(10分の4
 →すなわち、(基本手当日額)×(18
支給残日数が45日未満である場合には、45日を下限として40%を乗じるため18日分となります。  
所定給付日数が270日以上の受給資格者 支給残日数にかかわらず、原則の計算
 →すなわち、(基本手当日額)×(36
   
  • 支給残日数が全く残っていない場合(身体障害者、知的障害者、精神障害者の場合。その他は1日以上の支給残日数が必要)であっても支給残日数を45日とみなして常用就職支度手当の額を計算することがある、大変特徴的な算定方法となります。(行政手引57351)

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