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ソリューション行政書士法人
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常用就職支度手当は、主に身体障害者など就職が難しい人々が、安定した雇用に就く際に支給される手当です。この手当は、1年以上の雇用が見込まれる職業に就いた場合に支給され、支給を受けるためにはいくつかの条件があります。具体的には、公共職業安定所や職業紹介事業者からの紹介を受けていること、または離職前の事業主に再雇用されていないことが求められます。この制度は、就職を促進し、安定した生活を支援することを目的としています。
目 次
| 1 | 受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること | |
|---|---|---|
| 2 | 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること | 再就職手当は、原則として、「1年を超えて」引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたときに支給されます。混同しないように注意 |
| 3 | 給付制限を受ける者については、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと | |
| 4 | 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと | 自営業を開始した場合、知人の紹介により職業に就いた場合、公共職業安定所等の紹介によらないで職業に就いた場合等には常用就職支度手当は支給されません。 |
| 5 | 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと | |
| 6 | 待期期間が経過した後職業に就いたこと | |
| 7 | 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと |
| 対象者 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| (基本手当日額等)×(90)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額等)×(36) | 支給残日数が90日以上である場合には、90日を上限として40%を乗じるため、36日分となります。 |
|
| 基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(支給残日数)×(10分の4) | 支給残日数が45日以上90日未満である場合には、支給残日数そのものに40%を乗じます | |
| 基本手当の支給残日数が45日未満の受給資格者 | (基本手当日額)×(45)×(10分の4) →すなわち、(基本手当日額)×(18) | 支給残日数が45日未満である場合には、45日を下限として40%を乗じるため、18日分となります。 | |
| 所定給付日数が270日以上の受給資格者 | 支給残日数にかかわらず、原則の計算 →すなわち、(基本手当日額)×(36) |
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