2025-10-12
受給資格要件(原則) |
離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上であること |
「同一の事業主に対する被保険者期間」である必要はありません。
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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
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「同一の事業主に対する被保険者期間」である必要はありません。