基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給される。(法13条1項)

 

受給資格要件(原則)
離職の日以前2年間算定対象期間)に、被保険者期間通算して12か月以上であること

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