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特例一時金は、短期雇用特例被保険者(主に出稼ぎ労働者)が失業した際に支給される一時金で、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることが条件です。この制度は、特例受給資格者(注)に適用され、基本手当とは異なる形で支給されます。雇用保険制度の一環として、特例一時金は短期的な雇用形態の労働者を支援するために設けられており、失業時の生活を一定程度保障する役割を果たしています。
(注)特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を有する者を「特例受給資格者」といいます。(法39条2項)
目 次
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(注)に、被保険者期間が通算して「6か月」以上であったときに、支給される。
(雇用保険法39条1項)
(注)当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)
| 短期雇用特例被保険者(主に出稼ぎ労働者) |
|---|
| 短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、
をいう。(法38条1項) |
特例一時金について、待期(7日に満たない間は支給されない)、未支給給付、給付制限(原則)、返還命令などの規定については、一般の受給資格者の基本手当の規定が準用される。(法40条4項)
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が「30日(当分の間、40日)以上2年以内」のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されない。(法41条1項、法24条1項、令4条1項、令11条、令附則4条)
この場合、特例受給資格者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般被保険者の求職者給付が支給される。
(法41条1項)
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