短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
特例一時金

特例一時金は、短期雇用特例被保険者主に出稼ぎ労働者)が失業した際に支給される一時金で、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることが条件です。この制度は、特例受給資格者(注)に適用され、基本手当とは異なる形で支給されます。雇用保険制度の一環として、特例一時金は短期的な雇用形態の労働者を支援するために設けられており、失業時の生活を一定程度保障する役割を果たしています。

(注)特例一時金の支給を受けることができる資格特例受給資格を有する者を特例受給資格者といいます。(法39条2項)

 

目 次

  1. 特例一時金
    1. 短期雇用特例被保険者
  2. 受給手続
  3. 受給期限
  4. 準用
  5. 支給額
  6. 賃金日額の算定(最高限度額の適用)
  7. 公共職業訓練等を受ける場合の特例
高年齢求職者給付金、特例一時金
 
  1. 高年齢求職者給付金
  2. 特例一時金 本ページ

特例一時金

特例一時金は、短期雇用特例被保険者失業した場合において、離職の日以前1年間(注)に、被保険者期間通算して6か月以上であったときに、支給される。
(雇用保険法39条1項)

(注当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間

  • 特例一時金の支給を受けることができる資格特例受給資格を有する者を特例受給資格者といいます。(法39条2項)

短期雇用特例被保険者(主に出稼ぎ労働者

 短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、

  1. 4か月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者のいずれにも該当しない者
    (日雇労働被保険者を除く)

をいう。(法38条1項)

受給手続

  •  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。(法40条3項)
  •  2023改正管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、失業の認定日及び支給日を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証個人番号カードを提示して提出をした者であって、特例受給資格通知交付希望するものにあっては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。(則68条1項)
  •  2023改正特例受給資格者は、失業していることについての認定を受けようとするときは、失業していることについての認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者証を添えて(当該特例受給資格者が特例受給資格通知交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)特例受給資格者失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(則22条1項、則69条)

受給期限

特例一時金の支給を受けることができる期限受給期限)は、特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。当該6か月間に疾病または負傷などにより職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。(行政手引55151)

  • 特例一時金は一時金で支給されるため失業の認定及び支給は1回限りです

準用

特例一時金について、待期7日に満たない間は支給されない未支給給付給付制限原則)、返還命令などの規定については、一般の受給資格者の基本手当の規定が準用される。(法40条4項)

支給額

特例一時金の額は、原則として、基本手当日額相当額40日分である。(法40条、附則8条)

算定基礎期間 特例一時金の額
不問 基本手当日額 × 40日
  • 法40条1項の条文上は、「30日と規定されていますが附則8条において、「当分の間40日とする読替え規定が設けられています
  • 就職困難者であっても同様に40日です
  • ただし、失業の認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数が40日に満たない場合には、当該失業の認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数分の基本手当に相当する額となる。(行政手引55357)

賃金日額の算定(最高限度額の適用)

2026改正特例受給資格者に係る離職の日において「65歳以上の特例受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日において「30歳未満」の受給資格者について定められた賃金日額の上限額14,510円を超えるときは、その額を賃金日額とする。(法40条2項、令和7年厚労告201号)

公共職業訓練等を受ける場合の特例

特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長指示した公共職業訓練等その期間が30日当分の間40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されない。(法41条1項、法24条1項、令4条1項、令11条、令附則4条)

  • 令11条の条文上は、「30日以上」と規定されていますが、令附則4条において、「当分の間、40日」とする読替え規定が設けられています。

この場合、特例受給資格者受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般被保険者の求職者給付が支給される
(法41条1項)

  • 公共職業訓練等を受けると特例一時金ではなく基本手当技能習得手当寄宿手当が支給されるということです
  • 傷病手当支給されません。(行政手引56401号)
  • 訓練など受講中の失業の認定一般の受給資格者と同様ですしたがって証明認定により毎月1回行います。(行政手引56403)
  • 短期雇用特例被保険者は主に出稼ぎ労働者であり時代の波に乗り遅れる危険性があるためこのような公共職業訓練等を受けることを推奨する特例が設けられています
  • この特例は公共職業訓練を受け終わる日までの適用ですしたがって公共職業訓練が終了したあとについては適用されません

 

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