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ソリューション行政書士法人
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これは、
短期雇用特例被保険者(季節的な仕事に従事する労働者(主に出稼ぎ労働者)など)は、離職した場合、一般被保険者のように基本手当を受給するのではなく、原則として「特例一時金」を受給します。
② 受給期限は離職後6か月
③ 病気でも延長なし
という特徴があります。
特例一時金は、短期雇用特例被保険者(主に出稼ぎ労働者)が失業した際に支給される一時金で、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることが条件です。この制度は、特例受給資格者(注)に適用され、基本手当とは異なる形で支給されます。雇用保険制度の一環として、特例一時金は短期的な雇用形態の労働者を支援するために設けられており、失業時の生活を一定程度保障する役割を果たしています。
(注)特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を有する者を「特例受給資格者」といいます。(法39条2項)
6ヶ月以上 に関しては 応答日方式でみない ⇨ 暦日方式で見る
目 次
特例一時金を受給するには、
離職日の翌日から6か月以内
に手続を行わなければなりません。
期限を過ぎると受給できません。
本人が公共職業安定所へ出頭します。
↓
「仕事を探しています」という求職申込みを行います。
↓
失業していることについて認定を受けます。
↓
ハローワークは、
を交付します。
2023年改正により、個人番号カードを提示した者は、希望すれば「特例受給資格通知」の交付を受けることができます。
失業認定日には、
を提出し、
職業紹介を求めること
が必要です。
一般受給資格者の失業認定と同じように、
「働く意思・能力があり、求職活動をしている」
ことを確認する手続です。
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日である。当該6か月間に疾病または負傷などにより職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。(行政手引55151)
ここ重要です。
普通の基本手当は、
受給可能。
しかも、
などで延長可能。
しかし、
離職翌日から
です。
本文の重要部分。
病気やケガでも延長なし
です。
これは通常の基本手当との大きな違い。
理由は制度趣旨。
特例一時金は、
というより、
だからです。
つまり、
通常失業保険ほど
長期生活保障を目的としていない。
ここも重要。
普通の失業保険は、
です。
しかし特例一時金は、
① 離職
↓
② ハローワーク申請
↓
③ 失業認定
↓
④ 一括支給
↓
終了
ここも重要。
特例一時金額は、
が原則。
つまり、
通常失業保険みたいに
も出ません。
例えば、
日額6,000円。
すると、
6,000 × 40
=24万円
を一括支給。
現在(2026年)は、
基本手当日額 × 40日分
です。
| 算定基礎期間 | 支給額 |
|---|---|
| 不問 | 基本手当日額 ×40日 |
本来、
法40条では
30日
となっています。
しかし、
附則8条により
当分の間「40日」
と読み替えられています。
一般被保険者では
就職困難者は給付日数が増えますが、
特例一時金では
就職困難者でも40日分
です。
増えません。
例えば、
受給期限まで
あと20日しか残っていない状態で認定された場合は、
40日分ではなく
残り20日分
しか支給されません。
この場合、受給期限まで約6か月近く残っています。
→ 40日分がそのまま支給されます。
この時点では、
受給期限(10月2日)まで残り20日しかありません。
条文上は、
失業認定の日から受給期限の最後の日までの日数が40日に満たないときは、その残り日数分しか支給しない
とされています。
つまり、
→ 20日分しか支給されません。
公共職業訓練等を受ける前に、
ハローワークの指示による訓練
(40日以上2年以内)
を受講することになった場合、
特例一時金は支給されません。
この場合は、
一般受給資格者とみなされ、
次の給付を受けられます。
つまり、
一時金ではなく、
通常の失業給付を受けることになります。
傷病手当
は支給されません。
ここは重要です。
公共職業訓練中は、
一般受給資格者と同じ扱いになります。
したがって、
失業認定は
毎月1回
行われます。
短期雇用特例被保険者は、
季節的・短期的な仕事に従事する人が多く、
そのままでは新しい職業に就くための技能を身につける機会が少ないという事情があります。
そこで、
公共職業訓練を受講する場合には、
一時金を支給して終わりにするのではなく、
一般受給資格者と同様に基本手当等を受けながら訓練に専念できる制度が設けられています。
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