国民年金法
未支給年金

国民年金法における「未支給年金」とは、年金受給者が亡くなった時点で、まだ受給していない(支給されていない)年金のことです。亡くなった月分までの年金が対象となります。 

 

目次

  1. 未支給年金
  2. 請求権者の範囲及び順位

未支給年金

 

 

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、一定の者は、自己の名(→相続税が掛からない)で、未支給の年金を請求することができる。(法19条1項)→ 後払いなので、未支給が生じる

死亡した受給権者死亡前にその年金を請求していなかったときであっても、その年金を請求することができる。(法19条3項)

 

繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が年金を請求しないまま70歳到達後に死亡した場合には遺族が未支給年金を請求することができますしかしこの場合には、「特例的なみなし増額適用されません未支給年金は死亡した日に存在していた権利そのまま承継するだけのものだからですなお特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には未支給年金にも特例増額が適用されます。(令和5年3月20日年管管発0320第1号)

 

未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。(法19条5項)

 

未支給の年金の支給の請求は、

  1. 「老齢基礎年金」の受給権者が同時に
  2. 「老齢厚生年金」の受給権を有していた場合であって、

未支給の年金の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条1項の請求も行うことができる者であるときは、当該請求に「併せて」行います。(則25条3項)

請求権者の範囲及び順位

 

未支給年金の請求権者の範囲及び順位は、次の通りである。(法19条1項・4項、令4条の3の2)

 

請求権者の範囲及び順位
 年金給付の受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた
  1.  配偶者
  2.  
  3.  父母
  4.  
  5.  祖父母
  6.  兄弟姉妹
  7.  これらの者以外の3親等内の親族

 

  • 3親等内の親族が含まれている点に注意をしてください
    • 3親等内の親族であって死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者も未支給年金の請求を行うことができます
    • 従姉妹従兄弟4親等の親族4親等の血族なので未支給年金を請求することはできません。
  • 生計を同じくです。「生計を維持ではありません

 

 

未支給の保険給付の受給者の範囲

法律 未支給給付を受け取れる人(受給者の範囲)
労災保険法 ・(原則)生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・(請求権者がいないとき)相続人
・(遺族(補償)等年金)他の遺族
雇用保険法 生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
健康保険法 (未支給給付の規定がないため)相続人
国民年金法/厚生年金保険法 生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹これらの者以外の3親等内の親族

 

 

遺族等(受給できる人の範囲)

 

給付の種類 受給できる人(遺族等)
死亡一時金 生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母 または 兄弟姉妹
未支給年金 生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 または これらの者以外の3親等内の親族
死亡した被保険者の前納保険料の未経過分 相続人

未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできない。(平成7年11月7日最高裁判所第三小法廷老齢年金支給請求、同参加申立て事件)

 

 参照 → 各法における未支給給付(遺族が請求できる制度)

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