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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 1 | 66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていないこと
| ||
|---|---|---|---|
| 2 | 65歳に達したときまたは65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、次の年金たる給付の受給権を有していないこと
| ||
| ア | 国民年金法による他の年金給付(付加年金を除く) | 「国民年金による他の年金給付」には、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、及び寡婦年金があります。 | |
| イ | 厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするもの(=老齢厚生年金)を除く) | 「厚生年金保険法による年金たる保険給付」には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。 | |
老齢基礎年金は、65歳から受け取らずに待つと、増額して受け取れる制度(支給繰下げ)があります。
ただし、次の条件を満たす必要があります。
65歳で受け取らず、最低1年間は請求せず待つ必要があります。
つまり
65歳で請求した → 繰下げできない
66歳以降に請求する → 繰下げ可能
次の年金の受給権を持っていると「我慢して待った」とは扱われないため、繰下げできません。
障害基礎年金
遺族基礎年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
つまり障害年金や遺族年金を持っていると繰下げできない
次の年金は繰下げ可能
理由
→ 老齢基礎年金と一緒に繰下げできるから
理由
→ 老齢基礎年金と併給できるから
寡婦年金は65歳で終了する年金
つまり65歳時点ではすでに受給権が消えている
→ 失権している以上受給権がない
60〜65歳の年金ですが65歳で終了するので
→ 失権している以上受給権がない
もし
65歳時点で障害年金が終了している
なら繰下げ可能
65〜66歳の間に遺族厚生年金の受給権を取得すると繰下げはできない
※実際に受け取っているかは関係ない
「受給権がある」だけでアウト
次の2つの方法が可能です。
① 老齢基礎年金だけ繰下げ
② 両方同時に繰下げ
つまり片方だけ繰下げることも可能
※繰上げとは違う
振替加算はそもそも増額対象ではないので
繰下げしても増えない
繰下げ申出もできない
繰下げできないのは
障害年金・遺族年金
繰下げできるのは
老齢厚生年金
付加年金
老齢厚生年金の受給権を有することとなった者(平成19年4月1日以後に受給権を有することとなった者に限る)に係る老齢基礎年金の支給繰下げの申出については、老齢基礎年金「単独」でまたは老齢厚生年金の支給繰下げの申出と「同時」に行うことができる。(則16条4項)
老齢厚生年金の受給権を有することとなった者(平成19年4月1日以後に受給権を有することとなった者に限る)に係る老齢基礎年金の支給繰下げの申出については、
「一方を繰下げ他方を本来の支給開始年齢から受給することは認められていない」わけではありません。→ 繰り上げと異なる
合算対象期間と学生納付特例期間を合計した期間のみが10年以上あり、かつ、振替加算の要件を満たす者に対しては、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、「振替加算額に相当する額の老齢基礎年金」が支給されることになっているが、当該老齢基礎年金には支給繰下げの規定は適用されない。(昭和60年附則15条4項)
繰下げ支給の老齢基礎年金の額
繰下げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に年金額に増額率を乗じて得た額を加算したとなる。(法28条4項、令4条の5第1項)
具体的な増額率は、1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率となる。(令4条の5第1項)
繰下げ支給の老齢基礎年金の増額率は、具体的には、次の通りである。(令4条の5第1項)
| 受給権取得時から繰下げ申し出までの期間 ( )内は65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合 | 増額率 |
|---|---|
| 1年(66歳に達した月の前月まで) | 0.7%×12月=8.4% |
| 2年(67歳に達した月の前月まで) | 0.7%×24月=16.8% |
| 3年(68歳に達した月の前月まで) | 0.7%×36月=25.2% |
| 4年(69歳に達した月の前月まで) | 0.7%×48月=33.6% |
| 5年(70歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×60月=42.0% |
| 6年(71歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×72月=50.4% |
| 7年(72歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×84月=58.8% |
| 8年(73歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×96月=67.2% |
| 9年(74歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×108月=75.6% |
| 10年以上(75歳以上に達した月の前月まで) | 0.7%×120月=84.0% |
繰下げは、繰下げ月数が60を超えるときは、120を上限とする。(法28条4項、令4条の5第1項かっこ書)
66歳まで繰下げた場合にはおよそ78歳が損益分岐点となります。平均余命で考えると繰下げにはメリットがあるといえますが、健康寿命は超えている点は考慮する必要があるかと思います。
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