国民年金法
支給の繰下げ

老齢基礎年金は原則として65歳から支給されます。

しかし、65歳から受け取らず、66歳以後75歳まで受給開始を遅らせることができます。これを支給の繰下げといいます。

繰下げをすると、

1か月につき0.7%

年金額が増額され、その増額率は一生変わりません

現在は原則として75歳まで繰下げることができ、最大増額率は84%です。

 

繰上げとの比較

項目 繰上げ 繰下げ
開始可能年齢 60~64歳 66~75歳
1か月当たり ▲0.4%※ +0.7%
最大 ▲24%※ +84%
増減率 一生継続 一生継続
基礎・厚生を別々に選択 原則×
付加年金 一緒に減額 一緒に増額
振替加算 減額されない 増額されない

※昭和37年4月2日以後生まれの場合。


一発暗記

繰下げは、

「66歳から・0.7%・最大120月・84%」 です。

そして加算関係は、

付加年金=遅れて増える

振替加算=遅れるだけで増えない

 

障害・遺族との関係は、

「もらっているか」ではなく「受給権を持っているか」

と覚えると、かなり整理できます。

目次

  1. 支給繰下げの要件
  2. 繰下げ支給の老齢基礎年金の額

支給繰下げの要件

 

老齢基礎年金は、65歳から受け取らずに待つと、増額して受け取れる制度(支給繰下げ)があります。

重要なのは、次の2つです。


 

① 66歳になるまで請求していないこと

65歳で受け取らず、最低1年間は請求せず待つ必要があります。

  • 65歳で請求した → 繰下げできない

  • 66歳以降に請求する → 繰下げ可能

日本年金機構も「65歳で受け取らず、66歳以降75歳まで」繰下げできると説明しています。


 

② 障害年金・遺族年金の受給権がないこと

繰下げで特に重要なのがこちらです。

原則として、65歳に達したとき、または65歳から66歳までの間に、

障害年金

または

遺族年金

の受給権を有している場合には、老齢基礎年金の繰下げが制限されます。

つまり、ざっくり覚えるなら、

障害・遺族を持っている → 繰下げ×

です。

ここで重要なのは、

実際にその年金を受け取っているかどうかではなく、「受給権」があるか

という点です。


繰下げを妨げる年金

代表的には次のものです。

  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金

したがって、例えば65歳6か月で夫が死亡し、妻に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、

「遺族厚生年金を実際には受け取らなかったから大丈夫」

とはなりません。

受給権が発生したこと自体が問題になります。


繰下げを妨げない年金

一方、次のものは別に考えます。

 

老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給権があっても、それだけで老齢基礎年金の繰下げができなくなるわけではありません。

しかも、

老齢基礎年金 

老齢厚生年金

は、現在は別々に繰下げることができます。

例えば、

老齢基礎年金 → 70歳まで繰下げ

老齢厚生年金 → 65歳から受給

という選択も可能です。

逆もできます。

これは繰上げとの重要な違いです。

 

 

付加年金

付加年金は老齢基礎年金に付随する年金です。

老齢基礎年金を繰下げると、

付加年金も一緒に繰下げられ、同じ増額率で増額されます。

したがって、

付加年金 → 遅れる+増える

と覚えます。


寡婦年金はどうなる?

 

寡婦年金は、原則として妻が60歳から65歳になるまで支給される年金です。

そのため、通常は65歳到達によって寡婦年金の受給権が消滅します。

したがって、

65歳以後の老齢基礎年金の繰下げを寡婦年金が妨げる

という通常の問題にはなりません。


特別支給の老齢厚生年金

 

特別支給の老齢厚生年金も原則として65歳までの給付です。

65歳になると、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組みに移ります。

したがって、

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給していたこと自体によって、65歳以後の老齢基礎年金の繰下げができなくなるわけではありません。

日本年金機構も、特別支給の老齢厚生年金を受給している人について、65歳時に老齢基礎年金・老齢厚生年金の一方または両方を繰下げる手続きを案内しています。


 

65歳前の障害基礎年金

もし

  • 65歳時点で障害年金が終了している

なら繰下げ可能


 

振替加算は「繰下げの対象(増額対象)」ではないが、支給時期は結果として繰下げられる

 

振替加算は扱いが違います。

老齢基礎年金を繰下げると、振替加算も老齢基礎年金とともに支給開始が遅れます。

しかし、

振替加算そのものは繰下げによる増額の対象になりません。

日本年金機構も、繰下げ加算額について、

老齢基礎年金の額から振替加算額を除いて計算する

としています。

したがって、

付加年金=遅れて、増える

振替加算=遅れるが、増えない

という対比が非常に重要です。

 

なぜこうなるのか(本質)

振替加算の性質 老齢基礎年金に“上乗せされる付加部分”

単独で存在する給付ではない

➡ 老齢基礎年金が支給されて初めて一緒に出る


 

具体例

 

65歳時点で、

老齢基礎年金 800,000円

付加年金 20,000円

振替加算 40,000円

だった人が、70歳まで繰り下げたとします。

65歳から70歳までは、

60か月 です。

増額率は、

0.7% × 60か月

42%

です。

まず増額対象となるのは、

800,000円+20,000円

=820,000円 です。

したがって、

820,000円 × 1.42

1,164,400円

となります。

ここに、増額されない振替加算40,000円を加えます。

1,164,400円+40,000円

= 1,204,400円 です。

つまり、

付加年金20,000円は42%増える 一方、

振替加算40,000円は40,000円のまま です。


ポイント

項目 扱い
本体 繰下げで増額
振替加算 繰下げされるが増額なし

繰下げ支給の老齢基礎年金の額

 

増額率は、

0.7% × 繰下げ月数

 

現在の一般的な対象者では、最大120か月です。

 

受給権取得時から繰下げ申し出までの期間
( )内は65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合
増額率
 1年(66歳に達した月の前月まで) 0.7%×12月8.4%
  2年(67歳に達した月の前月まで) 0.7%×24月=16.8%
 3年(68歳に達した月の前月まで) 0.7%×36月=25.2%
 4年(69歳に達した月の前月まで) 0.7%×48月=33.6%
  5年(70歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×60月=42.0%
  6年(71歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×72月=50.4%
 7年(72歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×84月=58.8%
 8年(73歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×96月=67.2%
  9年(74歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×108月=75.6%
 10年以上(75歳以上に達した月の前月まで) 0.7%×120月=84.0%

最大は、0.7% × 120月=84%です

なお、昭和27年4月1日以前生まれなど一定の旧対象者については上限70歳・最大42%という経過措置があります。

 

月数の数え方

これも重要です。

増額率を計算する月数は、

65歳に達した月から、繰下げ申出をした月の前月まで です。

例えば70歳到達時に繰下げを申し出る場合、

65歳から70歳までの、

60か月 となります。

申出月そのものを加えて61か月にはしません。


振替加算相当額だけの老齢基礎年金

合算対象期間や学生納付特例期間だけで受給資格期間を満たし、通常の老齢基礎年金額が発生しない場合でも、一定の要件を満たすと、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」

が支給されることがあります。

この老齢基礎年金については、

支給繰下げの規定は適用されません。

理由を単純化すると、

振替加算そのものが繰下げ増額の対象ではない

 

と整理できます。

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