
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 1 | 保険料納付済期間または保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)を有していること。 | かっこ書きで「学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く」とあることから、「学生納付特例期間及び納付猶予期間のみ」有している場合には、要件1.を満たしたことにはなりません。 学生納付特例期間及び納付猶予期間は、ともに年金額の計算の基礎とはならないため、全期間がこれらの期間であるときは、年金額がゼロとなるためです。 例えば、保険料納付済期間が0月で、学生納付特例期間+納付猶予期間が120月(10年)の場合には、受給権は発生しません。 |
|---|---|---|
| 2 | 65歳に達していること。 | |
| 3 | 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であること(10年要件)。 | 10年要件における保険料免除期間(要件3.)には、「学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く」の表現がないため、学生納付特例期間及び納付猶予期間を含めて10年を満たせばいいことになります。 |
「支給する」とは、「受給権が発生する」という意味であるため、受給権の発生時期は、「65歳に達した日」となります。「65歳に達した日の属する月の翌月」に発生するわけではありません。
なお、実際の支給は、支給要件の年齢に達した日の属する月の翌月から開始されます。
| 区分 | 効果 | 適用される状況 | |
|---|---|---|---|
| 支給する | 法律上当然に受給権が発生すること(請求手続きは単なる確認行為) | 要件(死亡、障害、老齢など)を満たしたときに、権利が自動的に発生する場合 | |
| 支給を請求することができる | 請求(申請)を要件として受給権が発生すること(請求という意思表示が必要) | 繰上げ支給、事後重症による障害年金など、本人の選択や認定手続きが必要な場合 | (法30条の2第1項など) |
| 支給を始める | 発生した受給権に基づき、実際の年金の支払いが開始されること | 裁定請求手続きが完了し、権利発生日にさかのぼって年金の支払いが開始される場合(権利発生日と支給開始日が異なる場合がある) | 「支給する」「支給を請求することができる」により発生した受給権に基づき、実際に年金の支給が始められるときに使われます。(法28条3項など) |
支給要件の特例
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索