国民年金法
老齢基礎年金 支給要件など

保険事故の中で中心となるものが「老齢」であり、国民年金法においては、「老齢基礎年金」が支給されます。年金制度の最もコアな部分です

目 次
  1. 支給要件の原則
  2. 支給要件の特例

支給要件の原則

 

  • 老齢基礎年金は、次の要件のすべてを満たしたときに支給される。(法26条、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)
1 保険料納付済期間または保険料免除期間学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)を有していること。

かっこ書きで学生納付特例期間及び納付猶予期間を除くとあることから、「学生納付特例期間及び納付猶予期間のみ有している場合には要件1.を満たしたことにはなりません

 学生納付特例期間及び納付猶予期間はともに年金額の計算の基礎とはならないため全期間がこれらの期間であるときは年金額がゼロとなるためです

 例えば保険料納付済期間が0月学生納付特例期間納付猶予期間が120月10年の場合には受給権は発生しません

2 65歳に達していること。  
3 保険料納付済期間保険料免除期間合算した期間10年以上であること(10年要件)。 10年要件における保険料免除期間(要件3.)には、「学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く」の表現がないため、学生納付特例期間及び納付猶予期間を含めて10年を満たせばいいことになります

支給するとは、「受給権が発生するという意味であるため受給権の発生時期は、「65歳に達した日となります。「65歳に達した日の属する月の翌月に発生するわけではありません

 なお、実際の支給は、支給要件の年齢に達した日の属する月の翌月から開始されます。

 

 

支給の考え方(効果・適用される状況)

 

区分 効果 適用される状況  
支給する 法律上当然に受給権が発生すること(請求手続きは単なる確認行為) 要件(死亡、障害、老齢など)を満たしたときに、権利が自動的に発生する場合  
支給を請求することができる 請求(申請)を要件として受給権が発生すること(請求という意思表示が必要) 繰上げ支給、事後重症による障害年金など、本人の選択や認定手続きが必要な場合 (法30条の2第1項など)
支給を始める 発生した受給権に基づき、実際の年金の支払いが開始されること 裁定請求手続きが完了し、権利発生日にさかのぼって年金の支払いが開始される場合(権利発生日と支給開始日が異なる場合がある) 「支給する」「支給を請求することができる」により発生した受給権に基づき、実際に年金の支給が始められるときに使われます。(法28条3項など)

支給要件の特例

 

  1. 支給要件の原則で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない者であっても、
  2. 保険料納付済期間保険料免除期間及び「合算対象期間」を合算した期間が10年以上ある場合には、老齢基礎年金支給される
    (附則9条、平成16年附則19条4項)
  • 保険料納付済期間0月+保険料免除期間0月+合算対象期間120月(10年)の場合(すなわち、合算対象期間しかない場合)には、受給権は発生するかというと、この場合には、「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給されることがあります。

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