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ソリューション行政書士法人
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国民年金制度が発足した当初は、現在のように最初から統一的な制度が整備されていたわけではありません。職域ごとに運営されていた年金制度を、後の老齢年金に向けてつなぎ合わせるために生まれたのが「通算年金制度」です。
しかし、会社員の配偶者である専業主婦は、当時は国民年金への加入が任意であったため、実際に加入した期間(実期間)だけでは老齢年金の受給資格期間を満たせないケースが多く、無年金となる危険性がありました。
例えば、若い頃に短期間だけ厚生年金保険に加入し、その後結婚退職をして専業主婦として国民年金に任意加入しなかった女性の場合、厚生年金保険の加入期間以外に年金記録が存在しません。制度を「数珠つなぎ」にしても受給資格期間には届かず、結果として無年金となってしまいます。
「国民皆年金」を掲げていた中で、こうした専業主婦が無年金となる事態は避けるべき課題でした。そこで導入されたのが、いわゆる「カラ期間」です。任意加入しなかった期間を、年金額には反映させないものの、受給資格期間の計算には組み入れることとし、制度上の不公平や無年金の発生を防ぐ仕組みが設けられました。
つまり、「厚生年金保険の加入期間」と「専業主婦の任意未加入期間」をつなぎ合わせて受給資格期間を確保し、老齢基礎年金の受給権を発生させられるようにしたのです。
昭和36年4月1日(旧法開始)
昭和61年4月1日(新法開始)
区分は次の3つです。
昭和36年4月1日前
昭和36年4月1日以後~昭和61年3月31日まで
昭和61年4月1日以後
| 記号 | 合算対象期間 |
|---|---|
| ア | 第2号被保険者(20歳未満・60歳以後) |
| 記号 | 合算対象期間 |
|---|---|
| ウ | 通算対象期間(厚生年金保険・船員保険) |
| エ | 通算対象期間(共済組合) |
| オ | 通算対象期間(準ずる期間) |
旧法(昭和36年~昭和61年3月):厚年の「20歳未満・60歳以後」(イ)+配偶者関係(カ・キ)+障害・遺族受給権者関係(ク)
昭和36年より前:通算対象期間(ウ・エ・オ)
| 合算対象期間 | |
|---|---|
| ウ | 昭和36年4月1日前の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金加入期間があり、かつ、昭和36年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項3号、昭和61年措置令14条3項) |
| エ | 昭和36年4月1日前の共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日以後に引き続いている場合に限り、かつ、資格喪失日までの引き続く期間が1年以上の場合に限る)(昭和61年措置令14条3項、旧通則法4条・6条、旧通則法附則2条) |
| オ | 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間(昭和61年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項4号、昭和61年措置令14条3項、旧通則法附則2条) |
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