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ソリューション行政書士法人
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昔の日本の年金制度は、最初から今のような統一制度ではありませんでした。
会社員 → 厚生年金
自営業 → 国民年金
公務員 → 共済年金
というように、職業ごとに別々の制度でした。
そこで、後に老齢年金を受け取れるようにそれぞれの制度の加入期間をつなぎ合わせて計算する仕組みが作られました。
これを 通算年金制度 といいます。
当時、会社員の妻(専業主婦)は国民年金への加入が任意(入っても入らなくてもよい)でした。
そのため多くの人が 加入していませんでした。
若い頃に会社員として厚生年金に少しだけ加入
結婚して退職
専業主婦になり国民年金に入らない
この場合年金記録は若い頃の厚生年金の短い期間だけになります。
すると老齢年金の受給資格期間(当時は長い期間が必要)に届かず無年金(年金がもらえない)になってしまいます。
日本は「国民皆年金(みんなが年金に入る)」を目標にしていました。
しかし専業主婦が無年金になる人が大量に出る可能性がありました。
これは制度として問題でした。
そこで実際には加入していない期間でも
年金額には入れない
しかし 受給資格期間には入れる
という仕組みを作りました。
これがカラ期間(合算対象期間)です。
| 期間 | 扱い |
|---|---|
| 厚生年金加入 | 年金額+資格期間 |
| 専業主婦(未加入) | 資格期間だけカウント |
こうすることで厚生年金の期間+専業主婦期間をつなげて年金を受け取れるようにしたという制度です。
カラ期間とは
年金額には反映しないが受給資格期間には入れる期間
目的は
専業主婦などが無年金になるのを防ぐため
昭和36年4月1日(旧法開始)
昭和61年4月1日(新法開始)
区分は次の3つです。
昭和36年4月1日前
昭和36年4月1日以後~昭和61年3月31日まで
昭和61年4月1日以後
| 記号 | 合算対象期間 |
|---|---|
| ア | 第2号被保険者(20歳未満・60歳以後) |
| 記号 | 合算対象期間 |
|---|---|
| ウ | 通算対象期間(厚生年金保険・船員保険) |
| エ | 通算対象期間(共済組合) |
| オ | 通算対象期間(準ずる期間) |
旧法(昭和36年~昭和61年3月):厚年の「20歳未満・60歳以後」(イ)+配偶者関係(カ・キ)+障害・遺族受給権者関係(ク)
昭和36年より前:通算対象期間(ウ・エ・オ)
国民年金では、原則として20歳~60歳の40年間(480月)が保険料を納める対象です。
しかし実際には
20歳前に会社員だった
60歳を過ぎても会社員として働いた
という人もいます。
このような期間は年金の受給資格(10年)を満たす計算には入れるが、年金額の計算には入れないという扱いになります。
これを 合算対象期間 といいます。
18歳で就職して厚生年金に加入
この期間は
受給資格の期間には入る
年金額の計算には入らない
例
60歳を過ぎても会社で働いて厚生年金に加入
この期間も
受給資格の期間には入る
老齢基礎年金の額には影響しない
老齢基礎年金は最大40年(480月)で計算されます。
もし
20歳前
60歳後
の期間まで年金額に入れると40年を超えてしまうので資格期間だけにカウントする仕組みになっています。
実は内容は同じです。
| 区分 | 表現 |
|---|---|
| ア | 第2号被保険者 |
| イ | 厚生年金の被保険者(共済含む) |
これは法律の時代の違いです。
昔の法律には「第2号被保険者」という言葉がなかったので代わりに厚生年金の被保険者と書いているだけです。
20歳前+60歳後の厚生年金
→ 合算対象期間
→ 資格には入るが年金額には入らない
| 合算対象期間 | |
|---|---|
| ウ | 昭和36年4月1日前の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金加入期間があり、かつ、昭和36年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項3号、昭和61年措置令14条3項) |
| エ | 昭和36年4月1日前の共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日以後に引き続いている場合に限り、かつ、資格喪失日までの引き続く期間が1年以上の場合に限る)(昭和61年措置令14条3項、旧通則法4条・6条、旧通則法附則2条) |
| オ | 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間(昭和61年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項4号、昭和61年措置令14条3項、旧通則法附則2条) |
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