国民年金法
老齢基礎年金 合算対象期間A

 国民年金制度が発足した当初は、現在のように最初から統一的な制度が整備されていたわけではありません。職域ごとに運営されていた年金制度を、後の老齢年金に向けてつなぎ合わせるために生まれたのが「通算年金制度」です。
 しかし、会社員の配偶者である専業主婦は、当時は国民年金への加入が任意であったため、実際に加入した期間(実期間)だけでは老齢年金の受給資格期間を満たせないケースが多く、無年金となる危険性がありました。
 例えば、若い頃に短期間だけ厚生年金保険に加入し、その後結婚退職をして専業主婦として国民年金に任意加入しなかった女性の場合、厚生年金保険の加入期間以外に年金記録が存在しません。制度を「数珠つなぎ」にしても受給資格期間には届かず、結果として無年金となってしまいます。
 「国民皆年金」を掲げていた中で、こうした専業主婦が無年金となる事態は避けるべき課題でした。そこで導入されたのが、いわゆる「カラ期間」です。任意加入しなかった期間を、年金額には反映させないものの、受給資格期間の計算には組み入れることとし、制度上の不公平や無年金の発生を防ぐ仕組みが設けられました。
 つまり、「厚生年金保険の加入期間」と「専業主婦の任意未加入期間」をつなぎ合わせて受給資格期間を確保し、老齢基礎年金の受給権を発生させられるようにしたのです。

年代区分(旧法/新法)

  • 昭和36年4月1日(旧法開始)

  • 昭和61年4月1日(新法開始)

 

区分は次の3つです。

  1. 昭和36年4月1日前

  2. 昭和36年4月1日以後~昭和61年3月31日まで

  3. 昭和61年4月1日以後


合算対象期間(カラ期間)の整理(図のア〜ク)

① 昭和61年4月1日以後(新法)


② 昭和36年4月1日以後~昭和61年3月31日まで(旧法期間内)


③ 昭和36年4月1日前


 

 

まとめ(超短縮)

  • 新法(昭和61年4月~):第2号の「20歳未満・60歳以後」は 合算対象期間(ア)
  • 旧法(昭和36年~昭和61年3月):厚年の「20歳未満・60歳以後」(イ)+配偶者関係(カ・キ)+障害・遺族受給権者関係(ク)

  • 昭和36年より前:通算対象期間(ウ・エ・オ)

合算対象期間ア・イ

 

  合算対象期間

昭和61年4月1日以後の第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以後の期間(昭和60年附則8条4項)

厚生年金保険の被保険者であった期間(共済組合の組合員等であった期間を含む)のうち、20歳未満及び60歳以後の期間
(昭和60年附則8条5項6号)

  • 第2号被保険者であった期間(または昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険等の被保険者期間)のうち、20歳未満及び60歳以上の期間合算対象期間となります。この期間を保険料納付済期間としてしまうと最長480月(40年)で算出する老齢基礎年金に影響がでるからです。
  • 同趣旨のものです。旧法には「第2号被保険者」という用語がなかったため、「厚生年金保険の被保険者であった期間(共済組合の組合員等であった期間を含む)」と表現しているだけに過ぎません。

合算対象期間ウ・エ・オ

 

  合算対象期間

昭和36年4月1日前厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間昭和36年4月1日以後に公的年金加入期間があり、かつ、昭和36年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項3号、昭和61年措置令14条3項)

昭和36年4月1日前共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日以後に引き続いている場合に限り、かつ、資格喪失日までの引き続く期間が1年以上の場合に限る)(昭和61年措置令14条3項、旧通則法4条・6条、旧通則法附則2条)

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間(昭和61年4月1日以後の被保険者期間とあわせて1年以上の場合に限る)(昭和60年附則8条5項4号、昭和61年措置令14条3項、旧通則法附則2条)
  • 旧国民年金法ができる前の厚生年金保険等の被保険者期間です。国民年金法ができる前の期間を保険料納付済期間に算入することはさすがにできないため、合算対象期間とします。ただし、この規定を適用して老齢基礎年金の受給権を取得する人は現在ほとんどいません。

合算対象期間カ・キ・ク

 

  合算対象期間(昭和60年附則8条5項1号)

厚生年金保険被保険者等の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が国民年金に任意加入しなかった期間
20歳以上60歳未満の期間

厚生年金保険等老齢給付等の受給権者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が国民年金に任意加入しなかった期間20歳以上60歳未満の期間

厚生年金保険等の障害給付の受給権者及びその配偶者または遺族給付通算遺族年金を除くの受給権者であったために国民年金の適用を除外されていた者が国民年金に任意加入しなかった期間20歳以上60歳未満の期間
  • この期間が典型的な合算対象期間です。一言で言うと「国民年金に任意加入することができた期間で任意加入しなかった期間」のことです。専業主婦をイメージしてください。

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