国民年金法
老齢基礎年金 保険料納付済期間及び保険料免除期間

保険事故の中で中心となるものが「老齢」であり、国民年金法においては、「老齢基礎年金」が支給されます。年金制度の最もコアな部分です

目 次
  1. 老齢基礎年金に係る「保険料納付済期間」
  2. 支給要件の特例

老齢基礎年金に係る「保険料納付済期間」

 

老齢基礎年金に係る保険料納付済期間」とは、次の通りである。(法5条1項、附則5条10項、昭和60年附則8条、平成6年附則11条9項他)

老齢基礎年金に係る「保険料納付済期間」
  1.  第1号被保険者及び昭和61年3月31日以前の国民年金の被保険者(いずれも任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち、保険料を納付した期間産前産後期間中の保険料免除期間を含む
  2.  第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
    • 20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く
  3.  昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者または共済組合の組合員等の期間のうち20歳以上60歳未満の期間
  4.  第3号被保険者期間

「老齢基礎年金」の保険料納付済期間

 

区分 保険料納付済期間に算入される期間
第1号被保険者関係
  • 第1号被保険者として保険料を納付した期間
  • 産前産後期間中の保険料免除期間
  • 昭和61年4月前までの保険料納付済期間

第2号被保険者関係

  • 対象年齢:20歳以上60歳未満
  • 第2号被保険者期間
  • 昭和61年4月前までの厚生年金被保険者期間
第3号被保険者関係 第3号被保険者期間
  1. 国民年金法全体における保険料納付済期間
  2. 老齢基礎年金に係る保険料納付済期間では定義が違うので注意が必要です

 

 

保険料納付済期間(一般)と、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間(比較)

区分 保険料納付済期間(一般) 老齢基礎年金に係る保険料納付済期間
第1号被保険者期間 ① 第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(任意加入被保険者としての被保険者期間/滞納処分により徴収された保険料に係る期間を含む)
② 産前産後期間中の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた期間
第2号被保険者期間 ③ 第2号被保険者としての被保険者期間 ③ 第2号被保険者期間のうち、
20歳以上60歳未満の期間
(※20歳未満・60歳以後の期間→合算対象期間)
第3号被保険者期間 ④ 第3号被保険者としての被保険者期間
旧国民年金の被保険者期間
(昭和61年4月1日前)
⑤ 保険料納付済期間であった期間
厚生年金保険の被保険者期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで) ⑥ 厚生年金保険の被保険者期間 ⑥ 厚生年金保険の被保険者期間のうち、
20歳以上60歳未満の期間

「昭和61年3月31日以前の国民年金の被保険者」や「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者または共済組合の組合員等の期間」とは、旧法における期間です。

 旧法には、第1号被保険者や第2号被保険者といった用語が規定されていないだけで、前者は「第1号被保険者期間」、後者は「第2号被保険者」と意味は同一です。

支給要件の特例

 

  1. 支給要件の原則で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない者であっても、
  2. 保険料納付済期間保険料免除期間及び「合算対象期間」を合算した期間が10年以上ある場合には、老齢基礎年金支給される
    (附則9条、平成16年附則19条4項)
  • 保険料納付済期間0月+保険料免除期間0月+合算対象期間120月(10年)の場合(すなわち、合算対象期間しかない場合)には、受給権は発生するかというと、この場合には、「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給されることがあります。

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