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ソリューション行政書士法人
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国民年金制度が発足した当初は、現在のように最初から統一的な制度が整備されていたわけではありません。職域ごとに運営されていた年金制度を、後の老齢年金に向けてつなぎ合わせるために生まれたのが「通算年金制度」です。
会社員の配偶者である専業主婦は、当時は国民年金への加入が任意であったため、実際に加入した期間(実期間)だけでは老齢年金の受給資格期間を満たせないケースが多く、無年金となる危険性がありました。
例えば、若い頃に短期間だけ厚生年金保険に加入し、その後結婚退職をして専業主婦として国民年金に任意加入しなかった女性の場合、厚生年金保険の加入期間以外に年金記録が存在しません。制度を「数珠つなぎ」にしても受給資格期間には届かず、結果として無年金となってしまいます。
「国民皆年金」を掲げていた中で、こうした専業主婦が無年金となる事態は避けるべき課題でした。そこで導入されたのが、いわゆる「カラ期間」です。任意加入しなかった期間を、年金額には反映させないものの、受給資格期間の計算には組み入れることとし、制度上の不公平や無年金の発生を防ぐ仕組みが設けられました。
つまり、「厚生年金保険の加入期間」と「専業主婦の任意未加入期間」をつなぎ合わせて受給資格期間を確保し、老齢基礎年金の受給権を発生させられるようにしたのです。
| 記号 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| ケ | 厚生年金保険等の老齢給付等の受給権者 | 昭和36年4月~ |
| 記号 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| コ | 昼間学生 | 昭和36年4月~平成3年3月 |
学生は、平成3年3月31日までは「任意加入」で、平成元(1989)年当時の加入率はわずか1%でした。そのため、任意加入しないときに障害者となると、なにも年金がもらえない「学生無年金問題」が常に議論されていました。
そのため、平成3年4月1日以後は強制加入とし、その上で、現在では「学生納付特例」として保険料は猶予することができることになりました。
一言で言うと「国民年金に任意加入することができた期間で任意加入しなかった期間」と捉えることができます。
| 記号 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| サ | 海外在住期間 | 昭和36年4月~昭和61年3月 |
| シ | 海外在住期間 | 昭和61年4月~ |
昭和50(1975)年にベトナム戦争が終結しました。これによりいわゆるボートピープルによる難民が多数発生し、日本は難民を受け入れる必要が出てきました。
難民を受け入れる場合、自国民と同様の取扱いをしなければならず、それまでの国民年金においての外国人適用除外の取扱いを昭和57年1月1日から強制加入に改正したという経緯があります。
| 記号 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| セ | 海外在住の外国人であった期間 | 昭和36年4月~ |
コ:昼間学生(昭36.4~平3.3)
サ/シ:海外在住(旧法=サ、新法=シ)
ス:国内在住外国人(昭36.4~昭56.12)
セ:海外在住外国人(昭36.4~)
| 合算対象期間 | |
|---|---|
| セ | 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(注)が日本国内に住所を有していなかった期間のうち、「昭和36年4月1日」から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限り、被用者年金制度に加入していた期間を除く)
|
現在多いのはこの【セ】です。
例えば、外国人の女性が30歳で来日し、国民年金の保険料を滞納を続けていました。その後、51歳で厚生年金保険の被保険者と結婚し、日本国籍を取得したとします。この女性は、第3号被保険者の資格を取得しても9年間しか加入できません。では、受給権は発生しないかというとそうではなく、来日する前の20歳から30歳までの10年間を合算対象期間に組み入れることができ、受給権が発生します。
20~30歳…合算対象期間(10年間)
30~51歳…第1号被保険者(滞納期間)
51~60歳…第3号被保険者(9年間)
| 合算対象期間 | |
|---|---|
| タ | 昭和55年4月1日以後昭和61年3月31日までの国会議員であったために国民年金に任意加入しなかった期間(60歳未満の期間) |
「60歳以上であった期間に係るものを除く」と表現されています。国会議員になることができるのは25歳以上なので、「20歳以上60歳未満の期間」とは表現されていません。
かつては短期間だけ会社勤めをした女性は、その期間だけでは厚生年金の受給にはつながらなかったため、脱退手当金を受け取って清算払をするのが一般的だった時代がありました。脱退手当金を受け取っているため、この期間は保険料納付済期間からは除かれることになります。
その後、国民年金制度に加入することがなければ特に問題はないのですが、昭和61年4月1日以後、保険料納付済期間や保険料免除期間を有することとなった場合、この期間だけでは受給権を発生させることが難しい人がでてきます。
そこで、脱退手当金の計算の基礎となった期間を合算対象期間として受給権を発生させることとしています。
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