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ソリューション行政書士法人
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「本来入れたのに制度上入っていなかった人を救う期間」
重要なのはこれ
“数だけ足すが金額は増えない”
国民年金は1961年スタートですが、
制度初期は“穴だらけ” だった その結果
が大量発生
これを救済するのがカラ期間
会社員の配偶者である専業主婦は、当時は国民年金への加入が任意であったため、実際に加入した期間(実期間)だけでは老齢年金の受給資格期間を満たせないケースが多く、無年金となる危険性がありました
昭和36年4月1日以後の一定の期間について、すでに厚生年金や共済年金などの老齢給付等の受給権を有していたため、国民年金の適用から除外されていた人が対象となります。
つまり、 すでに別の公的年金制度で老齢給付を受ける立場にあったため、国民年金には加入しなかった
というケースです。
この人たちは、単に保険料を払わなかったのではなく、
制度上、国民年金に加入しなくてよい立場に置かれていた
という事情があります。
そのため、その期間を完全に無視すると、後の制度変更によって不利益が生じる可能性があります。 そこで、
年金額には反映しないが、受給資格期間には算入する
という合算対象期間の取扱いが設けられています。
別制度の老齢年金あり
→ 国民年金の対象外
→ 資格期間だけ救済
平成3年3月以前は、一定の学生について国民年金への加入が任意とされていました。
そのため、多くの学生は国民年金に加入していませんでした。
学生は制度上、国民年金に加入すること自体は可能でしたが、当時は強制加入ではありませんでした。
つまり、 「加入することはできたが、任意だったため加入しなかった」
という期間です。
単純な未納とは異なり、そもそも制度上、加入を義務づけられていなかったという事情があります。
そのため、一定の学生期間については合算対象期間として取り扱われます。
旧制度では、学生が国民年金に加入していないケースが多く、学生期間中に障害を負った場合などに年金を受けられない、いわゆる学生無年金問題が生じました。
こうした問題を背景として制度が見直され、平成3年4月から学生も国民年金の強制加入の対象となりました。
その後、学生の保険料負担に配慮するため、現在の学生納付特例制度につながる仕組みが整備されています。
学生は昔は任意加入
→ 入らなかった期間
→ 一定の場合にカラ期間
海外に居住していた期間についても、時代によって取扱いが異なります。
当時、日本国内に住所を有しない日本人については、原則として国民年金制度の適用対象外となる期間がありました。
つまり、 海外に住んでいたため、そもそも国民年金制度の対象外だった
という期間です。
そのため、一定の海外在住期間については合算対象期間として取り扱われます。
海外居住
→ 国民年金の制度外
→ カラ期間
昭和61年4月以後は、日本国籍を有して海外に居住する一定の人について、国民年金に任意加入できる制度が設けられています。
したがって、
海外に居住し、任意加入できたものの加入しなかった一定の期間
について、合算対象期間となる場合があります。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| サ | 海外在住のため、制度の対象外だった |
| シ | 海外在住だが、任意加入することができた |
どちらも海外在住期間ですが、**「そもそも加入対象外だったのか」「任意加入できたのか」**という違いがあります。
かつての国民年金制度には国籍要件があり、日本国内に住所を有する外国人であっても国民年金に加入できない時期がありました。
その後、制度改正によって国籍要件が撤廃され、日本国内に住所を有する外国人も原則として国民年金の対象となりました。
当時の外国人は、
日本国内に住んでいたにもかかわらず、制度上の国籍要件によって国民年金に加入できなかった
という事情があります。
そのため、一定の期間については合算対象期間として取り扱われます。
日本に住んでいた+ 外国籍だったため加入できなかった
→ 制度上の加入不能期間
海外に居住していた外国人などについても、制度上、日本の国民年金制度に加入できなかった一定の期間が合算対象期間として扱われる場合があります。
基本的な考え方は、
その当時、日本の国民年金制度の適用範囲の外にいた
ということです。
したがって、本人が保険料を意図的に滞納した期間とは性質が異なります。
ここまでの合算対象期間を整理すると、大きく次の3つに分けることができます。
たとえば、
などです。
本人が加入を拒否したのではなく、法律上そもそも国民年金の対象ではなかったというタイプです。
たとえば、
などです。
当時は強制加入ではなかったため、加入しなくても違法ではありませんでした。
そのため、後から一定の期間について受給資格期間だけを認めています。
海外居住者については、時代によって
という違いがあります。
しかし、共通しているのは、
日本国内の通常の国民年金加入とは異なる制度上の取扱いを受けていた
という点です。
ここは特に重要です。
国民年金に加入する義務があり、保険料を納める必要があったにもかかわらず、保険料を納めなかった期間です。
原則として、
という不利な取扱いになります。
制度上の事情によって、
などの期間です。
そのため、
という取扱いになります。
未納=カラ期間ではありません。
単に保険料を払っていなかったという理由だけでは、合算対象期間にはなりません。
合算対象期間と保険料免除期間も異なります。
| 区分 | 受給資格期間 | 老齢基礎年金額 |
| 保険料納付済期間 | ○ | ○ |
| 保険料免除期間 | ○ | 一定割合を反映 |
| 合算対象期間 | ○ | × |
| 未納期間 | 原則× | × |
したがって、
カラ期間=「資格だけ」
免除期間=「資格+年金額の一部」
と整理すると分かりやすくなります。
国会議員などについては、かつて一般の国民年金とは異なる制度上の取扱いが存在しました。
そのため、制度間の調整を行う目的で、一定の期間が合算対象期間として取り扱われます。
学習上は、
「旧制度の特殊な身分・年金制度との調整」
と理解しておくと整理しやすくなります。
厚生年金には、過去に一定の要件を満たした人が、加入期間について一時金として清算する脱退手当金という制度がありました。
脱退手当金を受けた期間は、すでに一度年金関係を清算しているため、原則として通常の年金額計算にそのまま使うことはできません。
ただし、一定の場合には、
老齢基礎年金の受給資格期間の判定だけには用いる
ことがあります。
つまり、 一度清算したため年金額には使えないが、資格期間としては一定の範囲で考慮する
というのがポイントです。
合算対象期間は、
「本人の単純な未納ではなく、旧制度や制度変更によって生じた不利益を、受給資格期間の面で調整する仕組み」
と考えると理解しやすくなります。
より短く覚えるなら、
制度上入れなかった・任意だった・海外にいた
→ 資格期間だけ救済
カラ期間
→ 年金額 ×
→ 受給資格 ○
そして、その背景は、
「入れなかった・任意で入らなかった・海外にいた」
と整理すると覚えやすくなります。 ただし、
「保険料を払っていない期間なら何でもカラ期間」ではありません。
ここが最も重要なポイントです。
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