
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目次
振替加算の支給要件
| 振替加算の支給要件 |
|---|
ア. 厚生年金保険の被保険者期間または平成24年一元化法改正前の共済組合の組合員等期間が、240か月(20年)(中高齢の短縮特例に該当する場合には、その月数)以上である老齢厚生年金または平成24年一元化法改正前からの退職共済年金の受給権者 イ. 同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金または平成24年一元化法改正前からの障害共済年金の受給権者 |
振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、「振替加算の加算開始事由に該当した日」における生計維持関係により行います。
(平成23年3月23日年発0323第1号)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること。 |
| ② | 65歳に達した日において、要件に該当するその配偶者(夫)によって生計を維持されていたこと。 |
| ③ | 65歳に達した日の前日において、その配偶者(夫)がその受給権を有する3年たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていること。 |
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 老齢厚生年金 又は 退職共済年金(※被保険者期間が240か月以上であるものに限る)の受給権者 |
| ② | 障害厚生年金 又は 障害共済年金 の受給権者(※同一の支給事由による 障害基礎年金 の受給権を有する者に限る) |
振替加算は、配偶者(夫)の加給年金額を振り替えるものです。したがって、振替加算は、配偶者(夫)に加給年金額が加算されていることが前提となります。
上記要件2.は、配偶者(夫)の年金に加給年金額が加算されるケースを規定しています。
加給年金額が加算されるケースには、
(ア) 配偶者が原則20年(240か月)以上の被保険者期間がある老齢厚生年金等の受給権者の場合
(イ) 配偶者が障害厚生年金等の受給権者の場合
の2つのケースがあります。
振替加算と繰下げとの関係
老齢基礎年金の「繰下げ支給」を受けている妻の場合は、繰下げ支給と同時に振替加算の加算が行われる。(昭和60年附則14条1項)
この場合、振替加算額に繰下げによる額の加算は行われない。(昭和60年附則14条1項)
振替加算相当額の老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例または納付猶予期間を除く)を有していない者には、老齢基礎年金の受給権は発生しないが、このような場合であっても、合算対象期間と学生納付特例期間を合計した期間のみが10年以上あり、かつ、振替加算の要件を満たす者に対しては、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給されることになっている。
(昭和60年附則15条、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)
振替加算が支給停止される場合
振替加算が加算された老齢基礎年金は、老齢基礎年金の受給権者(妻)が、障害基礎年金、障害厚生年金または平成24年一元化法改正前からの障害共済年金等を受けることができるときは、その間、振替加算は支給停止される。ただし、障害基礎年金等がその全額につき支給停止されている場合には、振替加算は支給停止されない。(昭和60年附則16条1項、昭和61年措置令28条)
障害基礎年金(2級)を受給中である妻が、65歳になり、老齢基礎年金の受給権も取得しました。「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」の両方の支給を受けることはできず、一人一年金の原則により1つを選択することになります。
参考として、振替加算と「遺族基礎年金・遺族厚生年金」とのケースについても、考えてみます。
| 具体例 |
|---|
| 障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者の期間は有していないものとする)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。 この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索