国民年金法
老齢基礎年金の額(振替加算

「本人」「配偶者」という表現は立場によって入れ替わるため、振替加算の説明では混乱しやすくなります。以下のように、厚生年金を受給する者を「夫」振替加算を受ける者を「妻」として統一します

 

振替加算とは?

ざっくり言うと

「配偶者加給年金の“後払い的な救済”」 です。

夫の老齢厚生年金などに加算されていた妻を対象とする加給年金額が終了した後、一定の要件を満たす妻の老齢基礎年金に加算される金額です。

一般的には、次のような流れになります。

  1. 夫が老齢厚生年金を受給する
    1. 65歳未満の妻が夫により生計を維持されている
  2. 夫の老齢厚生年金に、妻を対象とする加給年金額が加算される
  3. 妻が65歳に達する = 夫の加給年金額が終了する
    1. 一定の要件を満たす場合、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される

日本年金機構も、加給年金額の対象であった配偶者が65歳になると、一定の場合に妻の老齢基礎年金へ生年月日に応じた額が加算される制度として説明しています。

 

目次

  1. 振替加算が設けられた理由
  2. 振替加算の支給要件
  3. 老齢基礎年金の受給権者(妻)が年上の場合
  4. 振替加算と繰上げとの関係
  5. 振替加算と繰下げとの関係
  6. 振替加算相当額の老齢基礎年金
  7. 振替加算が支給停止される場合

振替加算が設けられた理由

 

 昭和61年4月の基礎年金制度導入前は、厚生年金保険に加入する夫に扶養されている専業主婦の妻は、国民年金への加入が任意とされていました。

妻が国民年金に任意加入していなかった場合、妻自身の国民年金加入期間が短くなり、将来の老齢年金が低額となったり、老齢年金の受給権を得られなかったりすることがありました。

そこで、夫の老齢厚生年金に妻を対象とする加給年金額を加算し、夫婦世帯全体の年金額を補う仕組みが設けられていました。

昭和61年4月以後は、厚生年金保険に加入する夫に扶養される妻を、国民年金の第3号被保険者として加入させる制度に変わりました。

しかし、制度改正時にすでに一定の年齢に達していた妻は、20歳から60歳までの全期間を第3号被保険者とすることができません。

このような制度改正の過渡期にある妻の老齢基礎年金を補うため、経過措置として振替加算が設けられました。

加給年金額と振替加算の関係

 

時期 夫の年金 妻の年金
妻が65歳になる前 一定の場合、配偶者加給年金額が加算される 振替加算なし
妻が65歳になった後 配偶者加給年金額が終了する 一定の場合、老齢基礎年金に振替加算が加算される

振替加算は、加給年金額と関連する制度ですが、加給年金額と同額がそのまま振り替えられるわけではありません。

振替加算額は、振替加算を受ける妻の生年月日に応じて決まり、若い世代ほど少なくなります。昭和41年4月2日以後に生まれた者には、振替加算はありません。

​​

振替加算の支給要件

 

振替加算を受けるためには、妻の要件夫の要件をそれぞれ満たす必要があります。(昭和60年改正法附則14条1項)

 

妻の要件

振替加算を受ける妻は、原則として次の要件を満たす必要があります。

妻の要件 内容
生年月日 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること
年齢 原則として65歳に達していること
年金 老齢基礎年金の受給権を有していること
生計維持 65歳に達した日に、夫によって生計を維持されていること
加給年金との関係 原則として、65歳に達した日の前日に、夫の年金に加算される加給年金額の対象となっていること
妻自身の厚生年金加入期間 妻自身が240か月以上の老齢厚生年金等の受給権を有する場合は、原則として振替加算は行われない

振替加算を受けるのはです。

夫の年金に加算されていた妻に係る加給年金額が、妻の65歳到達によって終了し、その後、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

 

妻が240か月以上の老齢厚生年金等を受ける場合

ここは重要です。

妻自身が、

厚生年金保険の被保険者期間等が240か月以上ある老齢厚生年金等

の受給権を有している場合には、原則として、

振替加算は行われません。

なぜなら、振替加算は本来、

自身の厚生年金加入期間が短く、老齢基礎年金を中心に受給する配偶者の年金を補う

という性格を持つ制度だからです。

したがって、妻自身が長期間厚生年金に加入し、

240か月以上の加入期間に基づく老齢厚生年金等の受給権を有している場合

には、振替加算による補完を行う必要がないと考えられています。

 

整理

→ 原則として240か月以上あることが加給年金額・振替加算につながる条件 である一方で、

240か月以上あると、原則として振替加算されない

となります。

ここは数字が同じなので、かなり紛らわしいところです。

夫240か月以上 → ○

妻240か月以上 → 振替加算×

と対比して覚えると整理しやすいです。


夫の要件

夫は、次のいずれかの年金の受給権者であることが必要です。

 

夫が老齢厚生年金等の受給権者である場合

夫が、原則として次の年金の受給権を有していることが必要です。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が240か月以上ある老齢厚生年金
  • 一元化前の共済組合員期間などを含め、所定の加入期間がある退職共済年金

中高齢者の期間短縮特例に該当する場合は、240か月未満でも対象となることがあります。

夫に2以上の種別の厚生年金被保険者期間がある場合は、それらを合算して240か月以上となる場合も含まれます。

 

夫が障害厚生年金等の受給権者である場合

夫が、次の年金の受給権を有している場合も対象となります。

  • 障害厚生年金
  • 一元化前の障害共済年金

ただし、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権も有していることが必要(つまり1級もしくは2級であるということ)です。


妻と夫の要件のまとめ

区分 要件
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに出生している
原則として65歳に達している
老齢基礎年金の受給権を有する
65歳到達時に夫によって生計を維持されている
原則として65歳到達日の前日に夫の加給年金額の対象となっている
240か月以上の老齢厚生年金等の受給権を有する場合は、原則として振替加算されない
原則240か月以上の加入期間がある老齢厚生年金等の受給権者である
または障害基礎年金を伴う障害厚生年金等の受給権者である

「夫は240か月以上で○、妻は240か月以上で×」


生計維持関係の判定時点

妻が夫によって生計を維持されているかどうかは、原則として、妻について振替加算の加算開始事由が発生した日の状況によって判断します。(平成23年3月23日年発0323第1号)

一般的には、妻が65歳に達した日に、夫によって生計を維持されていたかどうかを確認します。

老齢基礎年金の受給権者(妻)が年上の場合

 

通常は、夫が年上で妻が年下のケースを前提に説明されます。

しかし、妻が夫より年上の場合もあります。

妻が先に65歳に達し、その後、夫が所定の老齢厚生年金の受給権を取得した場合には、夫が受給権を取得した月の翌月から、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されることがあります。(昭和60年改正法附則14条2項)

この場合、夫の老齢厚生年金に妻を対象とする加給年金額が実際に加算される期間がなく、妻の老齢基礎年金に直接、振替加算が開始されることがあります。

 

  • 妻:すでに65歳
  • 夫:その後、240か月以上の加入期間がある老齢厚生年金の受給権を取得

この場合、要件を満たせば、夫が老齢厚生年金の受給権を取得した月の翌月から、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

なお、65歳後に配偶者が240か月要件を満たすなど、後から振替加算の要件に該当した場合には、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となることがあります。

 

 

振替加算と老齢基礎年金繰上げとの関係

 

妻が老齢基礎年金を65歳前に繰上げ受給していても、振替加算まで繰り上げて支給されるわけではありません。

振替加算は、妻が65歳に達した時から加算されます。

そして振替加算額は、繰上げによる減額の対象にはなりません

妻が受ける給付 支給開始時期
繰上げた老齢基礎年金 繰上げ請求後
振替加算 65歳から

 

例えば、妻が60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給していても、振替加算が60歳から付くわけではありません。

 

 

振替加算と老齢基礎年金繰下げとの関係

 

妻が老齢基礎年金を繰り下げた場合には、繰下げ待機期間中、振替加算も支給されません。

妻が繰下げ後の老齢基礎年金を受け始めた時から、振替加算も支給されます。

ただし、振替加算額そのものは、繰下げによる増額の対象にはなりません

項目 取扱い
妻の老齢基礎年金本体 繰下げ月数に応じて増額
妻の振替加算 繰下げ待機期間中は不支給
振替加算額 繰下げによる増額なし

日本年金機構も、老齢基礎年金の繰下げ増額を計算する際は振替加算額を除外し、繰下げ待機中は振替加算を受け取れないと説明しています。

 

夫が老齢厚生年金を繰り下げている場合

夫が老齢厚生年金の繰下げ待機中であっても、夫に老齢厚生年金の受給権が発生しており、その他の要件を満たしていれば、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されることがあります。

つまり、妻の振替加算は、夫が老齢厚生年金を実際に受け取り始めた時から加算されるとは限りません。

振替加算相当額の老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例または納付猶予期間を除く)を有していない妻には、老齢基礎年金の受給権は発生しないことがあります。

しかし、次の要件を満たす妻には、特例として、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される場合があります。

  • 妻の合算対象期間と学生納付特例期間の合計が10年以上ある
  • 妻に保険料納付済期間や対象となる保険料免除期間がない
  • 妻が振替加算の要件を満たしている

 

この場合、妻に老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなし、振替加算相当額の老齢基礎年金を支給します。(昭和60年改正法附則15条等)

 

注意点

この特例で対象となるのは、原則として、

  • 合算対象期間
  • 学生納付特例期間

の合計のみで10年以上となる者です。

保険料納付済期間が1か月でもある場合には、通常の老齢基礎年金の仕組みによることとなり、「振替加算相当額だけの老齢基礎年金」の対象とはなりません。

また、納付猶予期間については、この特例の対象期間として規定されていない点に注意が必要です。

振替加算が支給停止される場合

 

■ いつ止まるの?

振替加算が加算される妻が、次の障害年金を受けることができる場合には、原則として、その間、妻の振替加算は支給停止されます。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金(ここでは3級が含まれる。 参照 夫の要件)
  • 一元化前の障害共済年金等

重要なのは、妻が障害年金を現実に受け取っているかどうかだけでなく、原則として、妻が障害年金をもらえる状態にあるかどうかで判断される点です。


■ なぜ止まるのか(超重要な本質)

振替加算は

「年金が低い人の底上げ」 の制度です。

一方、障害年金は

つまり

「もう十分な保障あるよね?」
→ 振替加算いらないよね

というロジック


■これがポイント

妻の障害年金が“全額支給停止”ならOK

つまり:

  • 権利はあるけど実際には1円も出てない
障害年金の状態 振替加算
障害年金が支給されている 原則として支給停止
障害年金の一部が支給されている 原則として支給停止
障害年金が全額支給停止されている 支給停止されない

妻が障害厚生年金3級を受けられる場合でも支給停止

ここポイントです。

障害厚生年金3級には、通常、障害基礎年金は支給されません。

金額も低めです。

それでも障害厚生年金3級を受けることができる間は、振替加算の支給停止の対象となります。

障害厚生年金3級には最低保障額が設けられており(厚年50条3項)、障害に対する一定の所得保障が行われているためです。

ただし、障害厚生年金そのものが全額支給停止されている場合は、振替加算の支給停止も解除されます。

日本年金機構も、老齢基礎年金に振替加算が付いている者が障害厚生年金を受けられるようになったときは、振替加算が加算されなくなると案内しています。ここでは障害厚生年金を1級・2級に限定していないため、3級も含まれます。


■ 妻が老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権を有する場合

妻が65歳に達し、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の受給権を有する場合には、年金の選択関係が生じます。

ただし、妻が障害基礎年金を選択せず、老齢基礎年金を選択しただけで、当然に振替加算が支給されるわけではありません。

振替加算の支給停止は、原則として、妻が障害年金を受けることができる状態にあるかどうかによって判断されます。

 


■ 妻が遺族年金の受給権を取得した場合

妻が夫の死亡によって遺族年金の受給権を取得しても、それだけを理由として振替加算が支給停止されるわけではありません。

振替加算の支給停止事由として定められているのは、妻が障害基礎年金や障害厚生年金等を受けることができる場合です。

したがって、年金の併給・選択の規定に従い、妻が老齢基礎年金と振替加算を受けながら、遺族厚生年金を受給できる場合があります。


全体のまとめ

項目
加給年金額 夫の老齢厚生年金等に加算される 加給年金額の対象者となる
妻が65歳になる前 一定の場合、加給年金額を受給 振替加算なし
妻が65歳になった後 妻に係る加給年金額が終了 一定の場合、老齢基礎年金に振替加算
主な生年月日要件 なし 大正15年4月2日~昭和41年4月1日
老齢厚生年金の加入期間要件 原則240か月以上 なし
障害年金との調整 夫の障害年金が加給年金の基礎となる場合がある 妻が障害年金を受けられる間は振替加算が原則停止

加給年金額を受けるのは夫、振替加算を受けるのは妻です。

 

■ なぜ遺族年金だと止まらない?

シンプルにいうと:

  • 障害年金 → 本人の生活保障
  • 遺族年金 → 遺族への補償

性質が違うので併存OK

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