国民年金法
老齢基礎年金の額(基本年金額)

基本年金額(原則)

 

老齢基礎年金の額は、780,900円改定率を乗じて得た額である。(法27条)

老齢基礎年金の額50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。(法27条かっこ書)

老齢基礎年金の額
 (老齢基礎年金の額)=(780,900円)×(改定率

 

老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間(480カ月)、その全期間保険料を納付した場合に、満額である「780,900円×改定率」が支給される、いわゆる「フルペンション(減額)方式」を採っています。

 

  • (参考)老齢基礎年金の満額の推移は次の通りである。
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
781,700円 780,900円 777,800円 795,000円
(新規裁定者)
816,000円
(新規裁定者)
831,700円
(新規裁定者)

 

  • 新規裁定者…(780,900円)×(改定率1.065)=831,658.5→831,700円(100円未満四捨五入)
  • 齢基礎年金には、「配偶者がいることによる加算は行われません

基本年金額(免除期間及び未納期間を有する場合)

 

免除期間及び未納期間を有する者の場合の老齢基礎年金の額の計算は次の通りである。
(法27条ただし書、平成16年附則9条、平成16年附則10条1項)

 

老齢基礎年金の額(免除期間及び未納期間を有する場合)
 (老齢基礎年金の額)=(780,900円)×(改定率)×(下表の総月数)/480月
  平成21年4月以後 (平成21年3月以前)
納付済期間の月数 1 1
4分の1免除期間の月数 8分の7 6分の5
半額免除期間の月数 4分の3 3分の2
4分の3免除期間の月数 8分の5 2分の1
全額免除期間 2分の1 3分の1

 

  • 老齢基礎年金ではフルペンション減額方式を採用しています。 これは、20歳から60歳までの保険料納付状況などに応じて満額から免除期間や未納期間分が減額されていくという考え方です。
  • 学生納付特例期間及び納付猶予期間保険料が追納されていなければ年金額には反映されません
  • 国庫負担参照 ⇨ 例えば半額免除の場合には、保険料負担4コマのうち2コマを納付し、2コマが免除されます。残り4コマについては国庫負担があるため、8コマのうち6コマに年金原資があることになり、8分の6、すなわち「4分の3が年金額として反映されることになります。
  • 例えば4分の1免除期間を24か月間有する場合は、「24月×7/8から21とされます
  • 老齢基礎年金の額の計算において、「平成21年4月を境にして給付割合が異なっていますこれは平成21年3月まで国庫負担3分の1であり平成21年4月以後2分の1になったためです
  • 給付割合の引上げが行われたのは平成21年4月です。「平成15年4月ではありません(平成15年4月は、総報酬制が導入されたときです。)
  • 例えば、平成21年3月までの半額免除の場合には、保険料負担4コマのうち2コマを納付し、2コマが免除されます。残り2コマについては国庫負担があるため、6コマのうち4コマに年金原資があることになり、6分の4、すなわち「3分の2が年金額として反映されることになります。

 

具体例
  •  昭和26年4月8日生まれ
  •  第1号被保険者期間 180(すべて保険料納付済期間)
  •  第3号被保険者期間 240

 

 →780,900円×(改定率)×420月/480

 

具体例
  •  昭和25年4月2日生まれ
  •  昭和45年4月~平成12年3月(360)…保険料納付済期間
  •  平成12年4月~平成22年3月(120)…保険料全額免除期間(追納していない)

 →780,900円×(改定率)×(360か月108か月×1/312か月×1/2)/480月
  平成12年4月以後平成21年3月までの保険料全額免除期間108であり、国庫負担は3分の1
平成21年4月以後の保険料全額免除期間12であり、国庫負担は2分の1

 

具体例
  •  昭和32年4月10日生まれ
  •  大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する

 

 →780,900円×(改定率)×444か月37年×12)/480月

  第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間は、「20歳以上60歳未満」の期間である。
  したがって、42年間-(60歳~65歳の5年間)=37年間が保険料納付済期間となる。

 

 

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