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ソリューション行政書士法人
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老齢基礎年金は、
「満額(約78万円)」をベースに、加入状況に応じて減額する仕組み
です(=フルペンション方式)。
つまり、
目次
| 区分 | 意味 | 年金額改定の基本 | 正確な定義 |
|---|---|---|---|
| 新規裁定者 | 67歳以下の受給権者 | 原則として賃金変動を基準 | 文字どおり新たに年金の裁定を受ける者ですが、年金額の改定ルール上は、実務では通常、67歳以下の受給権者として整理されます。厚生労働省も「新規裁定者(67歳以下の方)」と表現しています。 |
| 既裁定者 | 68歳到達年度以後の受給権者 | 原則として物価変動を基準 | すでに公的年金を受け取っている者をいい、年金額の改定ルール上は、68歳到達年度以後の受給権者として扱われます。日本年金機構も「既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)」と明記しています。 |
マクロ経済スライド+改定方式の違い
ざっくり
基本年金額(免除期間及び未納期間を有する場合)
納付済はいいんですが、免除期間は“満額扱いじゃない”ので、割合をかけて換算します。
| 区分 | 年金への反映割合 |
|---|---|
| 納付済 | 1 |
| 1/4免除 | 7/8 |
| 半額免除 | 3/4 |
| 3/4免除 | 5/8 |
| 全額免除 | 1/2 |
要するに「払った分+国庫負担分」を合計した割合
本人が納める保険料 1/2 + 国庫負担 1/2
という構造になっています。
そこで、全額納付した1か月の年金額への反映を、分かりやすく8コマ=満額としてみます。
| 財源 | コマ |
|---|---|
| 本人の保険料に対応する部分 | 4 |
| 国庫負担に対応する部分 | 4 |
| 合計 | 8 |
つまり、 本人4 + 国4 = 8/8
なので、全額納付ならその月は100%年金額に反映されます。
半額免除は、
本来払うべき保険料の半分を本人が払う 制度です。
全額納付なら本人負担に対応する部分は「4コマ」でした。
その半分だけ払うので、
本人分:4 × 1/2 = 2コマ
になります。
一方、国庫負担に対応する4コマは残ります。
したがって、
本人2コマ + 国4コマ = 6コマ
満額は8コマなので、
6/8=3/4
となります。
だから、半額免除された1か月は、満額納付した1か月の「3/4」として年金額に反映される
現在の国庫負担割合を前提にすると、こうなります。
| 保険料の状態 | 本人分 | 国庫負担分 | 合計 | 年金額への反映 |
|---|---|---|---|---|
| 全額納付 | 4 | 4 | 8 | 8/8=1 |
| 1/4免除(3/4納付) | 3 | 4 | 7 | 7/8 |
| 半額免除(1/2納付) | 2 | 4 | 6 | 6/8=3/4 |
| 3/4免除(1/4納付) | 1 | 4 | 5 | 5/8 |
| 全額免除 | 0 | 4 | 4 | 4/8=1/2 |
ここから、
7/8、3/4、5/8、1/2
という一見中途半端な数字が出てきます。
ここ、超重要。
だから「同じ免除でも価値が違う」
例:
これはシンプル:
「あとで払えば復活する枠」
覚えるべき本質はこれだけです:
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