国民年金法
支給の繰上げ

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されます。

しかし、本人が希望すれば、

60歳から65歳になるまでの間

に、支給開始を早めることができます。

これを、 「支給の繰上げ」 といいます。

反対に、65歳より後に受給開始を遅らせる制度を、

「支給の繰下げ」 といいます。

繰上げをすると早く年金を受け取れる一方、その分だけ年金額が減額され、その減額は一生続きます。

目次

  1. 支給繰上げ(全部繰上げ)の要件
  2. 繰上げによる減額
  3. 支給繰上げ(全部繰上げ)をすることができない者
  4. 支給繰上げの影響(デメリット)
    1. 障害年金への影響
    2. 寡婦年金への影響
    3. 遺族厚生年金との関係

支給繰上げ(全部繰上げ)の要件

 

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、原則として、

60歳以上65歳未満

であれば、65歳になる前に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができます。

したがって、

60歳未満では繰上げできません。

また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合には、原則として両方を同時に繰り上げます。

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給できます。

繰上げによる減額

 

繰上げをすると、65歳より早く受給する月数に応じて年金額が減額されます。

昭和37年4月2日以後生まれの者については、

1か月繰り上げるごとに0.4%減額 されます。

計算式は、

減額率 = 0.4% × 繰上げ月数

繰上げ月数は、

繰上げ請求をした日の属する月から、65歳に達する日の属する月の前月まで

で計算します。


最大何%減るのか

最も早い60歳から繰り上げた場合、

60歳から65歳までは、

5年間=60か月 あります。

したがって、

0.4% × 60か月

24%

となります。

つまり、昭和37年4月2日以後生まれの者については、

最大24%減額 です。


繰上げ年齢ごとの減額率

繰上げ時の年齢 減額率の目安
60歳 24.0%
61歳 19.2%
62歳 14.4%
63歳 9.6%
64歳 4.8%
65歳 0%

例えば、65歳から年間100万円の老齢基礎年金を受けられる者が、60歳から繰り上げた場合、

100万円 × 24%

=24万円

減額されるため、

年間76万円

となります。

そして、この76万円という水準が65歳以降も続きます。

65歳になったから100万円に戻る、ということはありません。

日本年金機構も、60歳での減額率を24%、61歳19.2%、62歳14.4%、63歳9.6%、64歳4.8%としています。


生年月日による違い

減額率は、生年月日によって異なります。

 

昭和37年4月2日以後生まれ

1か月につき0.4%

最大 24%

 

昭和37年4月1日以前生まれ

1か月につき0.5%

最大 30%

 

昭和37年4月2日以後 → 0.4%

昭和37年4月1日以前 → 0.5%

と整理しておきます。


繰上げ請求をすると減額は一生続く

繰上げ制度で最も重要なのがここです。

一度繰上げ請求をすると、

減額された年金額が生涯続きます。

例えば、60歳で繰り上げて24%減額された場合、

60歳~64歳だけ24%減るのではありません。

65歳になっても、

70歳になっても、

80歳になっても、

24%減額されたまま です。

また、一度行った繰上げ請求を後から取り消すこともできません。


繰上げ後に就職した場合

老齢基礎年金を繰り上げた後に就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、

繰上げ支給の老齢基礎年金そのものは在職を理由として支給停止されません。

在職老齢年金による支給停止の対象となるのは老齢厚生年金です。

したがって、

老齢基礎年金は、就職しても在職による支給停止なし

と整理すると分かりやすいです。

支給繰上げ(全部繰上げ)をすることができない者任意加入被保険者と繰上げ

 

60歳以後、老齢基礎年金を増額するため国民年金に任意加入することがあります。

しかし、 繰上げ受給をしている者は任意加入できません。

逆に考えると分かりやすく、

任意加入は、 

「これから保険料を払って老齢基礎年金を増やす制度」 です。

これに対し繰上げは、

「これ以上加入期間を増やさず、今から老齢基礎年金を受け取り始める制度」 です。

そのため、両者を同時に利用することはできません。

日本年金機構も、任意加入の条件として「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと」を掲げています。

さらに、一度繰上げ請求をすると、その後は国民年金への任意加入だけでなく、保険料の追納もできなくなります。

支給繰上げの影響(デメリット)

 

支給の繰上げは、

「早くもらえる代わりに少し金額が下がるだけ」

ではありません。

繰上げ請求をすると、その後の国民年金上の権利関係にも影響します。

特に重要なのが、

障害年金

寡婦年金

他の年金との併給 です

 

繰上げのデメリットを整理

繰上げ請求をすると、主に次のような影響があります。

  1. 年金額が永久に減額される
  2. 繰上げ請求を取り消せない
  3. 国民年金への任意加入ができなくなる
  4. 保険料の追納ができなくなる
  5. 寡婦年金が支給されなくなる
  6. 事後重症などによる障害年金を請求できなくなる
  7. 65歳まで他の年金との併給制限を受けることがある

そのため、繰上げ制度は単なる

「早く年金をもらう制度」 ではなく、

「将来の一定の権利を失うことと引き換えに、老齢年金を早く受け取り始める制度」

と理解すると全体像がつかみやすくなります。

障害年金への影響

 

繰上げ請求後は、原則として、

事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金の請求ができなくなります。

日本年金機構も、治療中の病気や持病がある場合には特に注意するよう案内しています。

なぜこのようなことになるかというと、繰上げ制度では一定の場面において、

65歳に達したものとして取り扱われる ためです。

障害年金には、

「65歳に達する日の前日まで」

という年齢制限が設けられている制度があるため、繰上げによってその機会を失うことがあります。


特に影響する障害基礎年金の制度

制度 繰上げによる影響
60歳以上65歳未満の国内居住者に係る障害基礎年金 一定の場合に請求できなくなる
事後重症による障害基礎年金 繰上げ後は請求できない
20歳前傷病の事後重症 繰上げ後は請求できない
基準障害による障害基礎年金 年齢要件との関係で影響を受ける
その他障害との併合による額改定 一定の請求ができなくなる
その他障害との併合による支給停止解除 一定の請求ができなくなる

まず、

繰上げ → 事後重症による障害年金が請求できなくなる

を最重要ポイントとして覚えます。

寡婦年金への影響

繰上げ請求をすると、

その請求日以後、寡婦年金は支給されません。

すでに寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げると、

寡婦年金の受給権は消滅します。

遺族厚生年金との関係

例えば、妻が老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給していたとします。

その後、夫が死亡し、

遺族厚生年金

の受給権が発生したとします。

65歳になるまでの間は、原則として、

繰上げ支給の老齢基礎年金 

遺族厚生年金

を同時に受給することはできません。

どちらか一方を選択することになります。


具体例

妻が60歳で老齢基礎年金を繰り上げたとします。

老齢基礎年金は24%減額

62歳で夫が死亡

遺族厚生年金の受給権が発生

65歳になるまで、

繰上げ老齢基礎年金 または

遺族厚生年金 を選択

となります。

仮に遺族厚生年金の方が高額であるため、遺族厚生年金を選択した場合、

繰上げた老齢基礎年金はその間支給停止

となります。

すると、

「せっかく早く受け取るために繰上げたのに、その老齢基礎年金が支給停止になる」

という状況が生じます。


65歳になった後はどうなる?

65歳以後になると、老齢基礎年金と遺族厚生年金については、一定の併給が認められます。

しかし、

繰上げによる減額が消えるわけではありません。

例えば60歳で繰り上げて24%減額されていたなら、

65歳以後も、

24%減額された老齢基礎年金

遺族厚生年金

という形になります。

したがって、

「65歳まで老齢基礎年金が止まっていたのだから、65歳以後は満額に戻る」

ということにはなりません。

具体例

 

老齢基礎年金等の支給見込額が以下のとおりである者が、63歳に達した日に老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合について、次の年金額を答えなさい。

繰上げ請求を行った日(63歳に達した日)の属する月における年金額

65歳到達月の翌月における年金額

なお、老齢基礎年金の額は問題上の仮の額であり、今後変動しないものとする。また、この者は令和4年4月1日以後に60歳に達した者とする。

項目 支給見込額等
老齢基礎年金 800,000円
付加年金 25,000円
振替加算 35,000円
繰上げ請求 63歳に達した日

解説

まず、この問題では3つの年金額を全部一緒に計算してはいけません。

整理すると、

年金 繰上げによる減額 65歳前の支給
老齢基礎年金 する
付加年金 する
振替加算 しない ×
振替加算(65歳以後) しない

ここが問題の核心です。

 

① まず繰上げの減額率を求める

この者は令和4年4月1日以後に60歳に達した者なので、減額率は、

1か月につき0.4% です。

63歳で繰上げ請求しています。

65歳までは、

2年=24か月 です。

したがって、

0.4% × 24か月

9.6%

減額されます。

つまり、受け取れる割合は、

100%-9.6%=90.4% です。


① 63歳で繰上げた時点の年金額

まず、

老齢基礎年金+付加年金

を計算します。

800,000円+25,000円

825,000円

これに繰上げ後の割合90.4%を乗じます。

825,000円×90.4%

745,800円

したがって、

 

① 745,800円 です。

ここでは振替加算35,000円を加えません。

振替加算は65歳から加算されるため、63歳で繰上げ請求しても前倒しされないからです。


② 65歳到達月の翌月

65歳になったからといって、繰上げによる減額が終了するわけではありません。

したがって、

老齢基礎年金+付加年金は、

引き続き

745,800円 です。

しかし、65歳になると、

振替加算35,000円

が加算されます。

振替加算については、繰上げによる9.6%の減額を行いません。

したがって、

745,800円+35,000円 =

 

② 780,800円

となります。


答え

時点 年金額
① 63歳で繰上げ請求 745,800円
② 65歳到達月の翌月 780,800円

この問題のひっかけ

一番やってはいけないのが、

800,000+25,000+35,000

=860,000円

として、

860,000円×90.4%

と計算することです。

振替加算を繰上げ減額の計算に入れてはいけません。

イメージとしては、

老齢基礎年金800,000円

付加年金25,000円

この825,000円だけを9.6%減額

745,800円

そして65歳になったら、

+振替加算35,000円

780,800円 です。

基礎+付加 → 一緒に繰上げ減額
振替加算 → 65歳まで待つ・しかも減額しない

と覚えると、かなり解きやすくなります。

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