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老齢基礎年金の受給権者は、①その受給を65歳以後に遅らせたり、②逆に60歳から64歳に早めたりすることができます。前者を①「支給の繰下げ」、②後者を「支給の繰上げ」といいます。
目次
支給繰上げ(全部繰上げ)の要件
(附則9条の2第1項、附則9条1項かっこ書、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)→附則にあるということは、あまり残したくない制度
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした者(昭和16年4月2日以後生まれの者)が、その後、就職をして、第2号被保険者になっても、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は停止されない。(平成6年附則7条2項)→ 減額されることもない
0.4% × 最大48カ月 減額される
支給繰上げの影響(デメリット)
| No. | 規定(条文) | 内容(該当する請求・ケース) |
|---|---|---|
| ① | 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった国内居住者に係る障害基礎年金(法30条1項2号) | 60歳以上65歳未満の国内居住期間中に初診日があり、障害認定日に障害等級に該当した場合の請求 |
| ② | 事後重症による障害基礎年金(法30条の2) | 障害認定日後に症状が悪化し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態になった場合の請求 |
| ③ | 事後重症による20歳前傷病による障害基礎年金 (法30条の4第2項) | 20歳前傷病について、20歳到達日又は障害認定日のうち遅い日の後、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態になった場合の請求 |
| ④ | 基準障害による障害基礎年金(法30条の3) | 基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、基準障害と別の障害を併合した結果、初めて障害等級に該当した場合の請求 |
| ⑤ | その他障害との併合による年金額の改定請求(法34条4項) | 別の障害を負ったことにより障害の状態が重くなった場合の、65歳に達する日の前日までの年金額の増額請求 |
| ⑥ | その他障害との併合による支給停止の解除(法36条2項ただし書の一部) | 障害の状態に該当しなくなったことにより支給停止された障害基礎年金について、65歳に達する日の前日までの間に、その後障害を負い、元の障害と併合した程度が障害等級に該当するに至ったときに行う支給停止の解除 |
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