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ソリューション行政書士法人
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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されます。
しかし、本人が希望すれば、
60歳から65歳になるまでの間
に、支給開始を早めることができます。
これを、 「支給の繰上げ」 といいます。
反対に、65歳より後に受給開始を遅らせる制度を、
「支給の繰下げ」 といいます。
繰上げをすると早く年金を受け取れる一方、その分だけ年金額が減額され、その減額は一生続きます。
目次
繰上げによる減額
繰上げをすると、65歳より早く受給する月数に応じて年金額が減額されます。
昭和37年4月2日以後生まれの者については、
1か月繰り上げるごとに0.4%減額 されます。
計算式は、
減額率 = 0.4% × 繰上げ月数
繰上げ月数は、
繰上げ請求をした日の属する月から、65歳に達する日の属する月の前月まで
で計算します。
最も早い60歳から繰り上げた場合、
60歳から65歳までは、
5年間=60か月 あります。
したがって、
0.4% × 60か月
=24%
となります。
つまり、昭和37年4月2日以後生まれの者については、
最大24%減額 です。
| 繰上げ時の年齢 | 減額率の目安 |
|---|---|
| 60歳 | 24.0% |
| 61歳 | 19.2% |
| 62歳 | 14.4% |
| 63歳 | 9.6% |
| 64歳 | 4.8% |
| 65歳 | 0% |
例えば、65歳から年間100万円の老齢基礎年金を受けられる者が、60歳から繰り上げた場合、
100万円 × 24%
=24万円
減額されるため、
年間76万円
となります。
そして、この76万円という水準が65歳以降も続きます。
65歳になったから100万円に戻る、ということはありません。
日本年金機構も、60歳での減額率を24%、61歳19.2%、62歳14.4%、63歳9.6%、64歳4.8%としています。
減額率は、生年月日によって異なります。
1か月につき0.4%
最大 24%
1か月につき0.5%
最大 30%
昭和37年4月2日以後 → 0.4%
昭和37年4月1日以前 → 0.5%
と整理しておきます。
繰上げ制度で最も重要なのがここです。
一度繰上げ請求をすると、
減額された年金額が生涯続きます。
例えば、60歳で繰り上げて24%減額された場合、
60歳~64歳だけ24%減るのではありません。
65歳になっても、
70歳になっても、
80歳になっても、
24%減額されたまま です。
また、一度行った繰上げ請求を後から取り消すこともできません。
老齢基礎年金を繰り上げた後に就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、
繰上げ支給の老齢基礎年金そのものは在職を理由として支給停止されません。
在職老齢年金による支給停止の対象となるのは老齢厚生年金です。
したがって、
老齢基礎年金は、就職しても在職による支給停止なし
と整理すると分かりやすいです。
支給繰上げ(全部繰上げ)をすることができない者任意加入被保険者と繰上げ
60歳以後、老齢基礎年金を増額するため国民年金に任意加入することがあります。
しかし、 繰上げ受給をしている者は任意加入できません。
逆に考えると分かりやすく、
任意加入は、
「これから保険料を払って老齢基礎年金を増やす制度」 です。
これに対し繰上げは、
「これ以上加入期間を増やさず、今から老齢基礎年金を受け取り始める制度」 です。
そのため、両者を同時に利用することはできません。
日本年金機構も、任意加入の条件として「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと」を掲げています。
さらに、一度繰上げ請求をすると、その後は国民年金への任意加入だけでなく、保険料の追納もできなくなります。
支給繰上げの影響(デメリット)
支給の繰上げは、
「早くもらえる代わりに少し金額が下がるだけ」
ではありません。
繰上げ請求をすると、その後の国民年金上の権利関係にも影響します。
特に重要なのが、
障害年金
他の年金との併給 です
繰上げ請求をすると、主に次のような影響があります。
そのため、繰上げ制度は単なる
「早く年金をもらう制度」 ではなく、
「将来の一定の権利を失うことと引き換えに、老齢年金を早く受け取り始める制度」
と理解すると全体像がつかみやすくなります。
障害年金への影響
繰上げ請求後は、原則として、
事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金の請求ができなくなります。
日本年金機構も、治療中の病気や持病がある場合には特に注意するよう案内しています。
なぜこのようなことになるかというと、繰上げ制度では一定の場面において、
65歳に達したものとして取り扱われる ためです。
障害年金には、
「65歳に達する日の前日まで」
という年齢制限が設けられている制度があるため、繰上げによってその機会を失うことがあります。
| 制度 | 繰上げによる影響 |
| 60歳以上65歳未満の国内居住者に係る障害基礎年金 | 一定の場合に請求できなくなる |
| 事後重症による障害基礎年金 | 繰上げ後は請求できない |
| 20歳前傷病の事後重症 | 繰上げ後は請求できない |
| 基準障害による障害基礎年金 | 年齢要件との関係で影響を受ける |
| その他障害との併合による額改定 | 一定の請求ができなくなる |
| その他障害との併合による支給停止解除 | 一定の請求ができなくなる |
まず、
繰上げ → 事後重症による障害年金が請求できなくなる
を最重要ポイントとして覚えます。
遺族厚生年金との関係
例えば、妻が老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給していたとします。
その後、夫が死亡し、
遺族厚生年金
の受給権が発生したとします。
65歳になるまでの間は、原則として、
繰上げ支給の老齢基礎年金 と
遺族厚生年金
を同時に受給することはできません。
どちらか一方を選択することになります。
妻が60歳で老齢基礎年金を繰り上げたとします。
↓
老齢基礎年金は24%減額
↓
62歳で夫が死亡
↓
遺族厚生年金の受給権が発生
↓
65歳になるまで、
繰上げ老齢基礎年金 または
遺族厚生年金 を選択
となります。
仮に遺族厚生年金の方が高額であるため、遺族厚生年金を選択した場合、
繰上げた老齢基礎年金はその間支給停止
となります。
すると、
「せっかく早く受け取るために繰上げたのに、その老齢基礎年金が支給停止になる」
という状況が生じます。
65歳以後になると、老齢基礎年金と遺族厚生年金については、一定の併給が認められます。
しかし、
繰上げによる減額が消えるわけではありません。
例えば60歳で繰り上げて24%減額されていたなら、
65歳以後も、
24%減額された老齢基礎年金
+
遺族厚生年金
という形になります。
したがって、
「65歳まで老齢基礎年金が止まっていたのだから、65歳以後は満額に戻る」
ということにはなりません。
まず、この問題では3つの年金額を全部一緒に計算してはいけません。
整理すると、
| 年金 | 繰上げによる減額 | 65歳前の支給 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | する | ○ |
| 付加年金 | する | ○ |
| 振替加算 | しない | × |
| 振替加算(65歳以後) | しない | ○ |
ここが問題の核心です。
この者は令和4年4月1日以後に60歳に達した者なので、減額率は、
1か月につき0.4% です。
63歳で繰上げ請求しています。
65歳までは、
2年=24か月 です。
したがって、
0.4% × 24か月
= 9.6%
減額されます。
つまり、受け取れる割合は、
100%-9.6%=90.4% です。
まず、
老齢基礎年金+付加年金
を計算します。
800,000円+25,000円
=825,000円
これに繰上げ後の割合90.4%を乗じます。
825,000円×90.4%
=745,800円
したがって、
ここでは振替加算35,000円を加えません。
振替加算は65歳から加算されるため、63歳で繰上げ請求しても前倒しされないからです。
65歳になったからといって、繰上げによる減額が終了するわけではありません。
したがって、
老齢基礎年金+付加年金は、
引き続き
745,800円 です。
しかし、65歳になると、
振替加算35,000円
が加算されます。
振替加算については、繰上げによる9.6%の減額を行いません。
したがって、
745,800円+35,000円 =
となります。
| 時点 | 年金額 |
|---|---|
| ① 63歳で繰上げ請求 | 745,800円 |
| ② 65歳到達月の翌月 | 780,800円 |
一番やってはいけないのが、
800,000+25,000+35,000
=860,000円
として、
860,000円×90.4%
と計算することです。
振替加算を繰上げ減額の計算に入れてはいけません。
イメージとしては、
老齢基礎年金800,000円
+
付加年金25,000円
↓
この825,000円だけを9.6%減額
↓
745,800円
そして65歳になったら、
+振替加算35,000円
↓
780,800円 です。
基礎+付加 → 一緒に繰上げ減額
振替加算 → 65歳まで待つ・しかも減額しない
と覚えると、かなり解きやすくなります。
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