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ソリューション行政書士法人
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第2号被保険者については、まず、
厚生年金保険の被保険者
= 原則として国民年金の第2号被保険者
と押さえます。
そのうえで、次のポイントを整理しておきましょう。
| 項目 | 第2号被保険者の要件 |
| 厚生年金保険 | 被保険者であること |
| 国籍要件 | なし |
| 国内居住要件 | なし |
| 年齢要件 | 原則なし |
| 20歳未満 | ○ なり得る |
| 60歳以上65歳未満 | ○ なり得る |
| 65歳以上 | 老齢・退職を支給事由とする所定の年金の受給権がない場合に限る |
| 障害・死亡を支給事由とする年金の受給権 | それだけでは除外されない |
「2号は厚年。年齢・国籍・住所は原則問わない。ただし65歳以上は老齢・退職年金の受給権をチェック」
特に「65歳以上」「受給権」「老齢または退職」の3つが重要なキーワードです。
目 次
第2号被保険者
国民年金の第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者をいいます。
したがって、会社員などとして厚生年金保険に加入すると、原則として、国民年金の第2号被保険者にもなります。
第1号被保険者とは異なり、国籍要件や国内居住要件はありません。
第2号被保険者には、原則として、「20歳以上60歳未満」といった年齢要件はありません。
そのため、
であっても、厚生年金保険の被保険者であれば、原則として第2号被保険者となります。
これは、第1号被保険者との重要な違いです。
第1号被保険者
→ 原則として20歳以上60歳未満第2号被保険者
→ 原則として年齢要件なし
ただし、65歳以上の者については例外があります。
65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、全員が第2号被保険者になるわけではありません。
65歳以上の者が第2号被保険者となるのは、
老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の「老齢または退職」を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有していない場合
に限られます(法7条1項2号、附則3条)。
したがって、65歳以上の場合は、次のように整理できます。
| 65歳以上の厚生年金保険の被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|
| 老齢・退職を支給事由とする所定の年金の受給権なし | ○ なる |
| 老齢・退職を支給事由とする所定の年金の受給権あり | × ならない |
ここで判断基準となるのは、年金を実際に受け取っているかどうかではなく、「受給権を有しているか」です。
したがって、
65歳以上で老齢年金を実際に受け取っていなければ、第2号被保険者になる
と単純に判断することはできません。
受給権そのものを有しているかどうかで判断します。
第2号被保険者には、国籍要件はありません。
したがって、日本国籍を有しない外国人であっても、厚生年金保険の被保険者となれば、原則として第2号被保険者となります。
また、日本国内に住所を有することも要件とされていません。
そのため、厚生年金保険の適用関係が継続していれば、海外に居住していることだけを理由として第2号被保険者から除外されるわけではありません。
このように国内居住要件がないことから、海外との関係では外国の年金制度との二重加入が問題となることがあります。
その場合には、社会保障協定による適用調整が行われることがあります。
65歳以上の者について第2号被保険者から除外されるかどうかを判断するときは、年金の支給事由が重要です。
対象となるのは、
「老齢または退職」を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定めるもの
したがって、障害または死亡を支給事由とする年金の受給権を有していることだけを理由として、第2号被保険者から除外されることはありません。
例えば、65歳以上の厚生年金保険の被保険者が障害年金の受給権を有していても、それだけで第2号被保険者ではなくなるわけではありません。
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