国民年金法
第2号被保険者

第2号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者をいう。(法7条1項2号、附則3条、厚年附則4条の3第1項)

目 次

  1. 第2号被保険者

第2号被保険者

 

第2号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者をいう。(法7条1項2号、附則3条、厚年附則4条の3第1項)

  • 国籍要件はありません
  • 原則として年齢要件はありませんしたがって20歳未満であっても60歳以上であっても厚生年金保険の被保険者であれば第2号被保険者となります

ただし、65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限られる。(法7条1項2号、附則3条)

  • 65歳以上の場合には老齢厚生年金や老齢基礎年金等の受給権を有していない場合に限り第2号被保険者となります
    老齢厚生年金等の受給権を有している場合には第2号被保険者になることはできません
  • 国内居住要件はありませんこのため外国の年金制度との二重加入が問題となることがあります
  •  「老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者から除外されますが、「障害または死亡を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合であっても第2号被保険者から除外されることはありません

 

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