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第2号被保険者
「第2号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者をいう。(法7条1項2号、附則3条、厚年附則4条の3第1項)
ただし、「65歳以上」の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の「老齢または退職」を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限られる。(法7条1項2号、附則3条)
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