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ソリューション行政書士法人
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原則 60~65歳
目 次
任意加入被保険者
第1号被保険者の要件を満たすことができない者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)であって、次のいずれかに該当するものは、「厚生労働大臣」に申し出て、被保険者となることができる。(附則5条1項)
| 任意加入被保険者 |
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65歳未満の任意加入被保険者の加入の目的は、
特別支給の老齢厚生年金を受けることができた(老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていないものとします)としても、任意加入することができます。
第1号被保険者である者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、またはその該当するに至った日の属する月後における最初の4月末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなされる。(附則6条)
特例による任意加入被保険者(特例任意加入被保険者)
昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、被保険者となることができない。(平成6年附則11条1項、平成16年附則23条、令和7年附則40条1項)
| 特例による任意加入被保険者(特例任意加入被保険者) |
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要件1.において、「特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に該当する場合には、特例任意加入被保険者になることができません。
特例による任意加入被保険者の加入の目的は、
【なぜ、「昭和50年4月1日以前生まれの者」が対象なのか】
平成6年改正(平成7年4月1日施行)により、当時の老齢年金の受給資格期間が25年であったことを踏まえ、65歳到達時点で受給資格期間(25年)に満たないおそれが高い層について、例外的に任意加入を認める「特例任意加入制度」が設けられました。平成7年4月時点で40歳以上の者を想定すると、対象は昭和30年4月1日以前生まれとなります。
その後、平成16年改正(平成17年4月1日施行)においても、受給資格期間を満たさない者が一定数残存している状況を踏まえ、対象範囲が10年拡大され、昭和40年4月1日以前生まれの者まで対象となりました。
さらに、令和7年改正(令和7年6月20日施行)では、受給資格期間が10年に短縮された後もなお、65歳時点で受給資格期間を満たさない者が存在し、実際に約1,500人がこの制度を利用していること等を踏まえ、保険料納付意欲のある者に受給権取得の機会を確保する観点から、対象生年月日が昭和50年4月1日以前生まれまで延長されました。
保険料滞納期間が長いと、60歳から65歳まで任意加入してもまだ受給権が発生しないため、「最長70歳まで」の特例任意加入が認められています。
日本国内に住所を有しない場合であっても、特例による任意加入をすることができます。
65歳に達した日において老齢基礎年金の受給権を有している者は、特例による任意加入被保険者となることはできません。
60歳以上65歳未満の者がする任意加入の目的は「受給権の取得」または「年金額の増額」です。
これに対し、65歳以上70歳未満の者がする特例任意加入の目的は「受給権の取得」に限られます。
任意加入の効果
任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者については、次の通り第1号被保険者に準じた取扱いとなる。
(附則5条9項・10項、平成6年附則11条9項・10項、平成16年附則23条9項・10項)
| 任意加入の効果 |
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任意加入期間中の被保険者期間は、「第1号被保険者期間」とみなされ、保険料納付済期間として、年金額計算の基礎となります。
| 項目 | 任意加入被保険者(受給権 or 増額) | 特例任意加入被保険者(受給権) |
|---|---|---|
| 死亡一時金 | ○ | ○ |
| 脱退一時金 | ○ | ○ |
| 寡婦年金(10年要件) | ○ | × |
| 付加保険料(増額が目的) | ○ | × |
| 保険料の免除 | × | × |
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