国民年金法
任意加入被保険者

第1号被保険者の要件を満たすことができない者であって、要件に該当するものは、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。(附則5条1項)
  • 要件を満たしたい
  • 額を増やしたい

​原則 60~65歳

目 次

  1. 任意加入被保険者
  2. 特例による任意加入被保険者(特例任意加入被保険者)
  3. 任意加入の効果
    1. 任意加入被保険者・特例任意加入被保険者(給付等の可否)

任意加入被保険者

 

第1号被保険者の要件を満たすことができない者第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)であって、次のいずれかに該当するものは、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。(附則5条1項)

 

任意加入被保険者
  1.  日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く
  2.  日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く
  3.  日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満」のもの
  • 要件1.及び要件2.には国籍要件はありません。
  • 要件1.及び2.に該当する者であっても、「特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合にはたとえ国内に居住していても任意加入被保険者になることができません
  • 要件1.及び2.に該当する者であっても、「特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合にはたとえ国内に居住していても任意加入被保険者になることができません
  • 第1号被保険者が老齢給付等の受給権を取得した場合には60歳に達していなくても適用除外となります
    しかしそれでは加入期間が短く年金額が低額になるため最長65歳まで任意加入被保険者となることが認められています(要件1.及び2.に該当)。
  • 任意加入の典型的なケース日本に居住していて60歳で国民年金の被保険者資格を喪失した人です
    保険料の滞納期間がある場合老齢基礎年金の満額を受け取れないことが考えられます
    そのため60歳以後最長65歳まで任意加入被保険者となることが認められています(要件2.に該当)

 

65歳未満の任意加入被保険者の加入の目的は

  1.  老齢・退職年金の受給権受給資格期間原則10年の確保
  2.  老齢・退職年金の年金額の増額

特別支給の老齢厚生年金を受けることができた(老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていないものとします)としても、任意加入することができます。

 

第1号被保険者である者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、またはその該当するに至った日の属する月後における最初の4月末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなされる。(附則6条)

  • 過去に船員としての期間もしくは公務員としての期間があり老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において第1号被保険者の資格を喪失することを知らずに当該年度分の保険料を前納したときはその前納分は年金額の増額を意図したものとして、「自動的に任意加入の申出をしたものとみなすという意味です

特例による任意加入被保険者(特例任意加入被保険者)

 

昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は被保険者となることができない。(平成6年附則11条1項、平成16年附則23条、令和7年附則40条1項)

 

特例による任意加入被保険者(特例任意加入被保険者)
  1.  日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く
  2.  日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

 

要件1.において、「特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に該当する場合には、特例任意加入被保険者になることができません。

 

特例による任意加入被保険者の加入の目的は

  • 老齢・退職年金の受給権受給資格期間原則10年の確保

 

なぜ昭和50年4月1日以前生まれの者が対象なのか

 平成6年改正平成7年4月1日施行により当時の老齢年金の受給資格期間が25年であったことを踏まえ65歳到達時点で受給資格期間25年に満たないおそれが高い層について例外的に任意加入を認める特例任意加入制度が設けられました平成7年4月時点で40歳以上の者を想定すると対象は昭和30年4月1日以前生まれとなります
 その後平成16年改正平成17年4月1日施行においても受給資格期間を満たさない者が一定数残存している状況を踏まえ対象範囲が10年拡大され昭和40年4月1日以前生まれの者まで対象となりました
 さらに令和7年改正令和7年6月20日施行では受給資格期間が10年に短縮された後もなお65歳時点で受給資格期間を満たさない者が存在し実際に約1,500人がこの制度を利用していること等を踏まえ保険料納付意欲のある者に受給権取得の機会を確保する観点から対象生年月日が昭和50年4月1日以前生まれまで延長されました。 

 

保険料滞納期間が長いと60歳から65歳まで任意加入してもまだ受給権が発生しないため、「最長70歳までの特例任意加入が認められています

日本国内に住所を有しない場合であっても特例による任意加入をすることができます

65歳に達した日において老齢基礎年金の受給権を有している者は特例による任意加入被保険者となることはできません

60歳以上65歳未満の者がする任意加入の目的受給権の取得または年金額の増額です
これに対し65歳以上70歳未満の者がする特例任意加入目的受給権の取得に限られます

任意加入の効果

 

任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者については、次の通り第1号被保険者に準じた取扱いとなる。
(附則5条9項・10項、平成6年附則11条9項・10項、平成16年附則23条9項・10項)

 

任意加入の効果
  1.  任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る寡婦年金の規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。(特例任意加入被保険者は第1号被保険者とみなされない
  2.  任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者は、死亡一時金脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。 
  3.  任意加入被保険者は、付加保険料の納付の規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。(特例任意加入被保険者は第1号被保険者とみなされない

 

任意加入期間中の被保険者期間は、「第1号被保険者期間とみなされ保険料納付済期間として年金額計算の基礎となります

 

任意加入被保険者・特例任意加入被保険者(給付等の可否)

項目 任意加入被保険者(受給権 or 増額) 特例任意加入被保険者(受給権)
死亡一時金
脱退一時金
寡婦年金(10年要件) ×
付加保険料(増額が目的) ×
保険料の免除 × ×
  • 寡婦年金の支給を受けるためには、死亡した夫が保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることを要件とします
    特例任意加入被保険者はこの「10年以上」という要件を満たしていないために加入している人ですから、寡婦年金においては第1号被保険者とはみなされない取扱いになっています。
  • 付加年金は、老齢基礎年金の上乗せ給付(年金額の増額)です。
    特例任意加入被保険者の目的は「受給権の取得」に限られるため、付加保険料の納付はできない取扱いになっています。
  • 特例任意加入被保険者は死亡一時金及び脱退一時金に関しては第1号被保険者とみなされますが、「寡婦年金における死亡した夫の要件においては第1号被保険者とはみなされません

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