国民年金法
第1号被保険者

第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって
  • 第2号被保険者及び
  • 第3号被保険者の

いずれにも該当しないものをいう。(法7条1項1号)

 

目 次

  1. 第1号被保険者
  2. 外国人第1号被保険者について

第1号被保険者(自営業・農業・無職)

 

国民年金法7条1項1号では、

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
第2号被保険者(会社員等)でもなく、
第3号被保険者(会社員等の被扶養配偶者)でもない者

を第1号被保険者としています。

 

具体例としては、

  • 自営業者
  • フリーランス
  • 農業者
  • 学生
  • 無職の人

などです。


国籍は関係ない

よく誤解されますが、

日本人であること

は要件ではありません。

したがって、

  • 永住者
  • 技能実習生
  • 留学生
  • 就労ビザ保有者

などの外国人も、

日本国内に住所があり、

  • 20歳以上60歳未満
  • 第2号・第3号被保険者に該当しない

なら第1号被保険者になります。


「20歳未満」は加入できない

20歳になるまでは第1号被保険者にはなりません。

例えば、

  • 18歳の留学生
  • 19歳の技能実習生

は国民年金の強制加入対象ではありません。

20歳到達日に資格取得します。


なぜ一部の老齢年金受給者は除外されるのか

条文には

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

は除くとあります。

これは昔の制度の名残です。

かつては

  • 船員保険
  • 共済年金

などで、

55歳から老齢年金を受け取れる制度がありました。

そのため、

すでに老齢年金を受給しているのに、
同時に国民年金保険料を払わせるのは不合理

という理由で適用除外となっています。

現在はほとんど該当者がいません。

「現在ではほぼ問題にならない経過措置」

と理解すれば十分です。


第3号被保険者は除外されない

ここはポイントです。

第1号被保険者は

老齢年金受給者なら適用除外になりますが、

第3号被保険者は適用除外になりません。

理由は単純で、

第3号被保険者は

そもそも保険料を負担しない

からです。

したがって、

不合理が生じないため除外規定はありません。


外国人でも適用除外となる例外

外国人なら全員加入するわけではありません。

厚生労働省令で、

特定活動のうち次の人は除外されています。

 

① 医療滞在ビザ

  • 日本で手術を受ける
  • 長期治療を受ける

ために来日した外国人。

また、その付き添い家族も対象です。


② ロングステイビザ

  • 富裕層向け長期観光ビザ
  • 保養目的で1年以内滞在

する外国人。

これらの人は

日本で生活基盤を形成する趣旨ではない

ため国民年金に加入しません。

  ​

外国人第1号被保険者について

 

外国人第1号被保険者の判断基準

現在の実務では、

原則として

住民基本台帳に記録されたかどうか

で判断します。

つまり、

住民票が作成される外国人は、

基本的に国民年金の対象になります。


住民票の対象となる外国人

主な例

  • 永住者
  • 定住者
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 留学
  • 家族滞在
  • 特定技能

など。

一方、

  • 短期滞在(観光ビザ)

は通常住民票の対象外です。


資格取得日はいつか

外国人が来日して住所を定めた場合、

原則として

最初に日本に住所を有した日

に第1号被保険者資格を取得します。

通常は

上陸許可日

が基準になります。


技能実習生の取扱い

技能実習制度では、

 

① 講習期間

国民年金加入

 

② 実習期間

(1)勤務先が厚生年金適用事業所なら

→ 第2号被保険者(厚生年金)

(2)勤務先が適用事業所でなければ

→ 第1号被保険者のまま

となります。

なお、

技能実習制度は廃止され、

令和9年(2027年)4月から

育成就労制度

へ移行予定です。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー