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ソリューション行政書士法人
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目 次
第1号被保険者(自営業・農業・無職)
「第1号被保険者」とは、
現在では、老齢を支給事由とする年金たる給付は60歳以後から支給開始されますが、 かつては60歳未満から支給開始される年金制度も存在していました (例えば、旧船員保険法、旧国家公務員共済組合法などでは55歳)。
この場合、すでに老齢年金に係る受給権を取得しているのに、同時に保険料を支払うことは不合理であるため適用除外とされています。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」とは、次の通りである。(令3条) → 現在制度がほとんどない
法7条1項1号に規定する「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは次の者をいう。(則1条の2)
| 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者 | |
|---|---|
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外国人第1号被保険者について
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の「外国人」で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者は、第1号被保険者(外国人第1号被保険者)となるが、その取扱いは、原則として住民基本台帳に記録された者を対象者とする。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)
技能実習期間は、「講習期間」と「実習期間」に区分されますが、
ただし、この「外国人技能実習制度」は廃止され、新たな制度として「育成就労制度」が創設される(令和9年4月施行予定)ことになっています
日本国内に住所を有したとの申出があった場合、原則として、入国後、「最初に住所を有した日(原則上陸許可日)」を本人の申出及び書類の提示などにより確認し、当該日において第1号被保険者の資格を取得します。(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)
住民基本台帳法の対象となるものには、観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人、特別永住者などが該当する。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)
「外国人第1号被保険者」は、原則として、住民基本台帳に記録された者が第1号被保険者となるが、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象となる。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)
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