国民年金法
第1号被保険者

第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう。(法7条1項1号)

目 次

  1. 第1号被保険者
  2. 外国人第1号被保険者について

第1号被保険者(自営業・農業・無職)

 

第1号被保険者」とは、

  1. 日本国内に住所を有する
  2. 20歳以上60歳未満の者であって
  3. 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(注)をいう。(法7条1項1号)
  • (注厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く → 現在制度がほとんどない
    • ​​障害・遺族基礎年金は除かれない
  • 国籍要件はありません
  • 20歳未満の者第1号被保険者となることはできません

 

現在では老齢を支給事由とする年金たる給付60歳以後から支給開始されますが かつては60歳未満から支給開始される年金制度も存在していました 例えば船員保険法旧国家公務員共済組合法などでは55歳)。
この場合すでに老齢年金に係る受給権を取得しているのに同時に保険料を支払うことは不合理であるため適用除外とされています

  • なお、「第3号被保険者にはこの適用除外の規定の適用はありません。第3号被保険者には保険料納付義務はないため、適用除外としなくても不合理は生じないためです。
  • 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者が適用除外となるのは第1号被保険者だけです

 

厚生年金保険法に基づく老齢給付等」とは、次の通りである。(令3条) → 現在制度がほとんどない

  1.  厚生年金保険法(旧法及び旧船員法を含む)による老齢厚生年金及び老齢年金
  2.  一元化法改正前の各種共済組合法等(旧法を含む)による退職共済年金退職年金又は減額退職年金
  3.  恩給法による給付であって退職を支給事由とする給付
  4.  国会議員互助年金法を廃止する法律附則の規定による普通退職年金及び旧国会議員互助年金法による普通退職年金
  5.  地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に規定する存続共済会が支給する旧退職年金及び特例退職年金 など

 

法7条1項1号に規定する「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは次の者をいう。(則1条の2)

 

国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者  
  1.  日本の国籍を有しない者であって、入管法7条1項2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動(特定活動)のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
     
  2.  日本の国籍を有しない者であって、入管法7条1項2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動(特定活動)のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光保養その他これらに類似する活動を行うもの

 

  1. 特定活動「医療滞在(日本において治療などを受けることを目的として訪日する外国人患者など)」で来日した者、
  2. 「観光・保養を目的とするロングステイビザ(邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ)」で来日した者が該当します。

 

  ​

外国人第1号被保険者について

 

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の「外国人」で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者は、第1号被保険者(外国人第1号被保険者)となるが、その取扱いは、原則として住民基本台帳に記録された者対象者とする。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)

 

技能実習期間は、「講習期間」と「実習期間」に区分されますが、

  1. 講習期間中は、日本国内に住所を有してから講習が始まるまでの間も含めて国民年金に加入します。
  2. 実習期間中は、
    1. 技能実習先の事業所が厚生年金保険の適用事業所の場合、厚生年金保険に加入し、
    2. 適用されていない場合には、講習期間から引き続き国民年金に加入します

ただし、この「外国人技能実習制度」は廃止され、新たな制度として「育成就労制度」が創設される(令和9年4月施行予定)ことになっています

 

日本国内に住所を有したとの申出があった場合原則として入国後、「最初に住所を有した日原則上陸許可日)」を本人の申出及び書類の提示などにより確認し当該日において第1号被保険者の資格を取得します。(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)

住民基本台帳法の対象となるものには、観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人特別永住者などが該当する。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)

外国人第1号被保険者」は、原則として、住民基本台帳に記録された者が第1号被保険者となるが、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象となる。
(平成29年6月29日国発0629第4号、年管管発0629第1号)

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