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ソリューション行政書士法人
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いずれにも該当しないものをいう。(法7条1項1号)
目 次
第1号被保険者(自営業・農業・無職)
国民年金法7条1項1号では、
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
第2号被保険者(会社員等)でもなく、
第3号被保険者(会社員等の被扶養配偶者)でもない者
を第1号被保険者としています。
具体例としては、
などです。
よく誤解されますが、
日本人であること
は要件ではありません。
したがって、
などの外国人も、
日本国内に住所があり、
なら第1号被保険者になります。
20歳になるまでは第1号被保険者にはなりません。
例えば、
は国民年金の強制加入対象ではありません。
20歳到達日に資格取得します。
条文には
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
は除くとあります。
これは昔の制度の名残です。
かつては
などで、
55歳から老齢年金を受け取れる制度がありました。
そのため、
すでに老齢年金を受給しているのに、
同時に国民年金保険料を払わせるのは不合理
という理由で適用除外となっています。
現在はほとんど該当者がいません。
「現在ではほぼ問題にならない経過措置」
と理解すれば十分です。
ここはポイントです。
第1号被保険者は
老齢年金受給者なら適用除外になりますが、
第3号被保険者は適用除外になりません。
理由は単純で、
第3号被保険者は
そもそも保険料を負担しない
からです。
したがって、
不合理が生じないため除外規定はありません。
外国人なら全員加入するわけではありません。
厚生労働省令で、
特定活動のうち次の人は除外されています。
例
ために来日した外国人。
また、その付き添い家族も対象です。
例
する外国人。
これらの人は
日本で生活基盤を形成する趣旨ではない
ため国民年金に加入しません。
外国人第1号被保険者について
現在の実務では、
原則として
住民基本台帳に記録されたかどうか
で判断します。
つまり、
住民票が作成される外国人は、
基本的に国民年金の対象になります。
主な例
など。
一方、
は通常住民票の対象外です。
外国人が来日して住所を定めた場合、
原則として
最初に日本に住所を有した日
に第1号被保険者資格を取得します。
通常は
上陸許可日
が基準になります。
技能実習制度では、
国民年金加入
(1)勤務先が厚生年金適用事業所なら
→ 第2号被保険者(厚生年金)
(2)勤務先が適用事業所でなければ
→ 第1号被保険者のまま
となります。
なお、
技能実習制度は廃止され、
令和9年(2027年)4月から
育成就労制度
へ移行予定です。
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