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ソリューション行政書士法人
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目 次
第3号被保険者
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者(注1)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(注2)のうち20歳以上60歳未満のものをいう。(法7条1項3号)
第3号被保険者となるためには、
であることが必要です。
| 区分 | 主な要件 | 被扶養者になれる範囲(続柄) |
|---|---|---|
| A | 主として生計維持 | 直系尊属(父母・祖父母等)、配偶者(事実婚含む)、子(養子含む)、孫、兄弟姉妹 |
| B | 主として生計維持+同一世帯 | 被保険者の3親等内の親族(A以外)(例:おじ・おば、甥・姪、いとこ等)※従父母、継子含む |
| C | 事実婚の配偶者の父母・子 | |
| D | 事実婚の配偶者が死亡した後の父母・子 |
※配偶者の直系尊属(例:妻の父母)は「A」に含まれず「B」に含まれる
| 区分 | 誰のこと? | 要件(超要点) |
|---|---|---|
| 被扶養配偶者(=第3号) | 第2号被保険者(会社員等)の配偶者 | ① 原則 日本国内居住(例外:留学等で国外でも生活基盤が日本にあると認められる場合あり) ② 主として第2号被保険者の収入で生計維持 ③ 第2号被保険者本人ではない(その他、除外事由なし) |
| 日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者 |
|---|
|
法7条1項3号に規定する「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは次の者をいう。(則1条の2)
| 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者 | |
|---|---|
|
|
被扶養配偶者の認定基準
| 認定対象者が被保険者と「同一世帯に属している場合」 | |
|---|---|
| 1 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。 (注)認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満 |
| 2 | 上記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。 (注)認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満 |
| 認定対象者が被保険者と「同一世帯に属していない場合」 |
|---|
| 認定対象者の年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する。 (注)認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満 |
上記における「年間収入」における収入の算定に当たっては、次の取扱いによる。
(昭和61年4月1日庁保険発18号、平成15年3月24日庁文発798号)
| 収入の算定 |
|---|
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130万円÷360日=3,611円となりますので、これよりも少額なら基本手当を受け取っていても被扶養配偶者と認められます。
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