国民年金法
第3号被保険者

第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものをいう。

目 次

  1. 第3号被保険者
  2. 生計を維持することの認定
  3. 被扶養配偶者の認定基準

第3号被保険者

 

第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者(注1)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(注2)のうち20歳以上60歳未満のものをいう。(法7条1項3号)

  • (注1日本国内に住所を有する者または外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る
  • (注2第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者

 

第3号被保険者となるためには

  1. 日本国内に住所を有するものまたは
  2. 外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

であることが必要です

 

  • 国籍要件はありません

 

 

1)被扶養者(健康保険法)

区分 主な要件 被扶養者になれる範囲(続柄)
A 主として生計維持 直系尊属(父母・祖父母等)、配偶者(事実婚含む)子(養子含む)兄弟姉妹
B 主として生計維持+同一世帯 被保険者の3親等内の親族(A以外)(例:おじ・おば、甥・姪、いとこ等)※従父母、継子含む
C 事実婚の配偶者の父母・子
D 事実婚の配偶者が死亡した後の父母・子

配偶者の直系尊属(例:妻の父母)は「A」に含まれず「B」に含まれる


 

2)被扶養配偶者(国民年金法)

区分 誰のこと? 要件(超要点)
被扶養配偶者(=第3号) 第2号被保険者(会社員等)の配偶者 ① 原則 日本国内居住(例外:留学等で国外でも生活基盤が日本にあると認められる場合あり)
主として第2号被保険者の収入で生計維持
第2号被保険者本人ではない(その他、除外事由なし)
  • 法7条1項3号に規定する「日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者」とは次の者をいう。(則1条の3)
日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者
  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
  3. 観光保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、2.に掲げる者と同等と認められるもの
  5. 1.4.に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

法7条1項3号に規定する「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは次の者をいう。(則1条の2)

 

国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者  
  1.  日本の国籍を有しない者であって、入管法7条1項2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動(特定活動)のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
     
  2.  日本の国籍を有しない者であって、入管法7条1項2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動(特定活動)のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光保養その他これらに類似する活動を行うもの

 

  1. 特定活動「医療滞在(日本において治療などを受けることを目的として訪日する外国人患者など)」で来日した者、
  2. 「観光・保養を目的とするロングステイビザ(邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ)」で来日した者が該当します。

 

  • 20歳以上60歳未満でなければ第3号被保険者にはなれません
  • 第3号被保険者は、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であっても強制加入となります

生計を維持することの認定

 

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定」は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(法109条の4第1項1号、令4条)

被扶養配偶者の認定基準

  • 被扶養配偶者についての認定は、次により行われる。(昭和61年3月31日庁保発13号、平成30年8月29日年管管発0829第4号)
  認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
1

認定対象者年間収入が130万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

2

上記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する

(注認定対象者概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

 

上記における「年間収入」における収入の算定に当たっては、次の取扱いによる。
(昭和61年4月1日庁保険発18号、平成15年3月24日庁文発798号)

 

収入の算定
  1.  恒常的な収入には、恩給年金給与所得傷病手当金失業給付金資産所得などの収入で、継続して入るものまたはその予定のものがすべて含まれる
  2.  恒常的な収入のうち資産所得事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該「控除後の額をもって収入とする。
  3.  給与所得給与年金恩給など)は、控除前の総額を収入とすること。

 

健康保険法の被扶養者と同じ基準です。

130万円÷360日=3,611円となりますので、これよりも少額なら基本手当を受け取っていても被扶養配偶者と認められます。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー