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ソリューション行政書士法人
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第3号被保険者は、次の順番で要件を確認すると整理しやすくなります。
① 誰の配偶者?
→ 第2号被保険者② 年齢は?
→ 20歳以上60歳未満③ 生計維持関係は?
→ 主として第2号被保険者の収入により生計維持④ 住所は?
→ 原則として日本国内⑤ 海外なら?
→ 留学・海外赴任への同行などの例外に該当するか⑥ 適用除外は?
→ 一定の「特定活動」に該当する外国人などを確認
第3号被保険者の基本形は、
「第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」
ただし、単に「会社員の扶養に入っている配偶者」と覚えるだけでは不十分です。
| 項目 | 第3号被保険者 |
| 配偶者 | 第2号被保険者の配偶者 |
| 年齢 | 20歳以上60歳未満 |
| 生計維持 | 主として第2号被保険者の収入により生計維持 |
| 国籍要件 | なし |
| 国内居住 | 原則必要 |
| 海外居住 | 留学・海外赴任への同行など一定の場合は例外 |
| 収入基準 | 原則130万円未満 |
| 一定程度の障害者 | 原則180万円未満 |
「3号は、2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。原則国内居住、海外には例外あり」
特に、**「第2号被保険者には原則年齢要件がないのに対し、第3号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がある」**という違いは重要です。
目 次
第3号被保険者
第3号被保険者となるためには、原則として次の要件を満たす必要があります。
第3号被保険者には、国籍要件はありません。
したがって、外国人であっても、これらの要件を満たせば第3号被保険者となることができます。
第2号被保険者には原則として「20歳以上60歳未満」という年齢要件がありませんが、第3号被保険者には明確な年齢要件があります。
20歳未満 → 第3号にならない
20歳以上60歳未満 → 第3号になり得る
60歳以上 → 第3号にならない
ここは第2号被保険者との重要な違いです。
また、第3号被保険者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であっても、他の要件を満たせば第3号被保険者となります。
参照 「2号は厚年。年齢・国籍・住所は原則問わない。ただし65歳以上は老齢・退職年金の受給権をチェック」
第3号被保険者となるためには、原則として日本国内に住所を有することが必要です。
ただし、日本国内に住所を有していなくても、
外国において留学をする学生その他の、日本国内に住所を有しないものの、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
として厚生労働省令で定める者については、例外的に第3号被保険者となることができます。
したがって、
「海外に住所を移したら、必ず第3号被保険者ではなくなる」
というわけではありません。
海外居住の場合には、日本国内に生活の基礎があると認められる例外に該当するかを確認します。
日本国内に住所を有しない場合でも、次の者は「日本国内に生活の基礎があると認められる者」として取り扱われます(則1条の3)。
外国の学校などに留学するため、一時的に海外に居住している場合です。
例えば、第2号被保険者である会社員が海外赴任し、その配偶者が同行する場合です。
例えば、
など、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する場合です。
第2号被保険者が外国に赴任している間に、その第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められる者です。
例えば、海外赴任中に結婚した場合などが問題となります。
①~④以外であっても、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者は対象となります。
第3号は原則「国内居住」
ただし、留学・海外赴任への同行など一時的な海外居住には例外あり
国内居住要件を満たしていても、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、第3号被保険者から除外されます(則1条の2)。
代表的なのは、一定の在留資格「特定活動」で日本に滞在する外国人です。
日本国籍を有しない者で、在留資格「特定活動」により、
といった活動を行う者です。
いわゆる特定活動「医療滞在(日本において治療などを受けることを目的として訪日する外国人患者など)」が該当します。
日本国籍を有しない者で、在留資格「特定活動」により、日本に1年を超えない期間滞在して、観光、保養その他これらに類似する活動を行う者です。
いわゆる「観光・保養を目的とするロングステイビザ(邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ)」の対象者などが該当します。
第3号被保険者には国籍要件がないため、
「外国人だから第3号になれない」
というわけではありません。
一方で、
一定の「特定活動」で滞在する外国人については、特別に適用除外となる
国民年金の第3号被保険者を理解するときは、健康保険の被扶養者との違いに注意が必要です。
健康保険では、配偶者だけでなく、一定の親族も被扶養者となることができます。
| 区分 | 主な要件 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| A | 主として被保険者により生計維持 | 直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹など |
| B | 生計維持+同一世帯 | A以外の3親等内の親族など ※配偶者の直系尊属(例:妻の父母)は「A」に含まれず「B」に含まれる |
| C | 所定の要件 | 事実婚の配偶者の父母・子 |
| D | 所定の要件 | 事実婚の配偶者死亡後の父母・子 |
これに対して、国民年金の第3号被保険者となるのは、**第2号被保険者の「配偶者」**です。
したがって、
健康保険の被扶養者 = 必ず第3号被保険者
ではありません。
例えば、第2号被保険者に扶養されている「子」や「父母」は、健康保険の被扶養者にはなり得ますが、第3号被保険者にはなりません。
国民年金法では、第2号被保険者の配偶者であって、主としてその第2号被保険者の収入により生計を維持するものを「被扶養配偶者」といいます。
健康保険 → 被扶養者は配偶者以外にも存在する
国民年金第3号 → 対象となるのは第2号被保険者の配偶者
この違いを押さえておきましょう。
被扶養配偶者の認定基準
被扶養配偶者の認定基準は、第2号被保険者と同一世帯に属しているかどうかによって異なります。
原則として、次の両方を満たす場合に被扶養者として認定されます。
① 年間収入130万円未満
② 第2号被保険者の年間収入の2分の1未満
なお、認定対象者が一定程度の障害者である場合には、130万円未満ではなく、年間収入180万円未満が基準となります。
第2号被保険者の年間収入の2分の1未満という要件を満たさない場合でも、
という条件を満たし、世帯の生計状況を総合的に勘案した結果、第2号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には、被扶養者として認定されることがあります。
したがって、
「配偶者の収入が第2号被保険者の収入の2分の1以上なら、絶対に第3号になれない」
という理解は正確ではありません。
第2号被保険者と認定対象者が同一世帯に属していない場合には、原則として、
① 認定対象者の年間収入が130万円未満
② 認定対象者の年間収入が、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない
ことが必要です。
一定程度の障害者については、ここでも180万円未満が基準となります。
| 状況 | 原則的な基準 |
| 同一世帯 | 年間収入130万円未満 + 第2号被保険者の年間収入の2分の1未満 |
| 別世帯 | 年間収入130万円未満 + 第2号被保険者からの援助額より少ない |
| 一定程度の障害者 | 130万円未満 → 180万円未満 |
被扶養配偶者の認定に使用する「年間収入」には、給与だけが含まれるわけではありません。
継続して得られる収入または継続して得られる予定の収入を広く考慮します。
例えば、
などが対象となります。
事業所得や一定の資産所得など、その収入を得るために経費を必要とするものについては、社会通念上、その収入を得るために明らかに必要と認められる経費について、その実額を総収入から控除します。
その控除後の額を収入として取り扱います。
給与、年金、恩給などについては、原則として控除前の総額を収入として取り扱います。
つまり、
税法上の「所得」と、被扶養者認定における「収入」は同じものではない
という点に注意が必要です。
雇用保険の基本手当も、被扶養配偶者の収入判定に含まれます。
年間収入130万円の基準を日額に換算すると、
1,300,000円 ÷ 360日 ≒ 3,611円
となります。
そのため、原則として、雇用保険の基本手当の日額が3,611円以下であれば、基本手当を受給していることだけを理由として被扶養配偶者から外れることはありません。
一方、日額3,612円以上の基本手当を受給する期間については、原則として収入基準を満たさないことになります。
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