主としてその被保険者により生計を維持する者」についての認定は次の基準によるものとする。(平成5年3月5日保発15号・庁保発4号)

  認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
1

認定対象者年間収入が130万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

2

上記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者年間収入が130万円未満(注)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する

(注認定対象者60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満

  • 同一世帯に属していない場合」は認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります
  • 生計維持関係に係る収入要件原則として130万円未満ですが認定対象者が60歳以上または一定の障害者である場合には、「180万円未満となります

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