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国民年金の付加保険料とは、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、通常の保険料に上乗せして任意で納付する月額400円の保険料です。
付加保険料を納付できる者
付加保険料を納付できる者は、第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者である。(法87条の2第1項、附則5条10項)
「65歳未満の任意加入被保険者」は、付加保険料の規定の適用については、第1号被保険者とみなされます。(附則5条9項)
参照 ⇨ 任意加入被保険者・特例任意加入被保険者(給付等の可否)
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。(農業者年金基金法17条1項)
付加保険料を納めることができるのは、次の人です。
① 第1号被保険者
自営業者・フリーランス・学生など、
国民年金に自分で加入して保険料を払っている人。
② 65歳未満の任意加入被保険者
本来は加入義務がないが、
年金額を増やすために任意で国民年金に加入している人。
法律上、「65歳未満の任意加入被保険者」は、付加保険料については第1号被保険者と同じ扱いになるとされています。
つまり任意加入でも 付加保険料を納めることができるという意味です。
農業者年金に加入している人の場合は少し特殊です。
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納められる人は、農業者年金に加入した時点で自動的に「付加保険料を納める人」になります。
つまり
自分で付加保険料を選択する制度ではなく
原則として付加保険料も一緒に納める仕組み
になっています。
付加保険料を納められる人
第1号被保険者
65歳未満の任意加入被保険者(第1号とみなす)
※農業者年金の対象者は加入時に付加保険料も納める扱い
| 区分 | 付加保険料の納付可否 | 内容(条件・例外) |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 原則:納付できる(ただし一部NGあり) |
|
| 第2号被保険者 | 納付できない(×NG) | ― |
| 第3号被保険者 | 納付できない(×NG) | ― |
| 任意加入被保険者 | 65歳未満:納付できる/65歳以上:納付できない(×NG) |
|
| 国民年金基金の加入員(もっと払っているため) | 納付できない(×NG) | ― |
第1号被保険者のうち「農業者年金」の被保険者は、必ず付加保険料を納付します。
付加保険料を納付できない者
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