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ソリューション行政書士法人
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国民年金の付加保険料とは、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、通常の保険料に上乗せして任意で納付する月額400円の保険料です。
付加保険料を納付できる者
付加保険料を納付できる者は、第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者である。(法87条の2第1項、附則5条10項)
「65歳未満の任意加入被保険者」は、付加保険料の規定の適用については、第1号被保険者とみなされます。(附則5条9項)
参照 ⇨ 任意加入被保険者・特例任意加入被保険者(給付等の可否)
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。(農業者年金基金法17条1項)
| 区分 | 付加保険料の納付可否 | 内容(条件・例外) |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 原則:納付できる(ただし一部NGあり) | ① 保険料免除者(法定免除、全額免除、申請一部免除、学生納付特例、納付猶予)は納付できない(×NG) ② 産前産後期間中の保険料免除者は納付できる ③ 農業者年金の被保険者は、必ず納付 |
| 第2号被保険者 | 納付できない(×NG) | ― |
| 第3号被保険者 | 納付できない(×NG) | ― |
| 任意加入被保険者 | 65歳未満:納付できる/65歳以上:納付できない(×NG) | ① 65歳未満の任意加入被保険者は納付できる ② 65歳以上の任意加入被保険者は納付できない(×NG)⇨受給権を得るためのものであるから |
| 国民年金基金の加入員(もっと払っているため) | 納付できない(×NG) | ― |
第1号被保険者のうち「農業者年金」の被保険者は、必ず付加保険料を納付します。
付加保険料を納付できない者
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