国民年金法
付加保険料

国民年金の付加保険料とは、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、通常の保険料に上乗せして任意で納付する月額400円の保険料です。 

 
目 次
  1. 付加保険料の納付
  2. 付加保険料を納付できる者
  3. 付加保険料を納付できない者

付加保険料の納付

 

第1号被保険者保険料免除者等を除く)は、原則として、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。(法87条の2第1項)

第1号被保険者⇨自営業者や農業者

  ​

付加保険料を納付できる者

 

付加保険料を納付できる者は、第1号被保険者65歳未満の任意加入被保険者である。(法87条の2第1項、附則5条10項)

65歳未満の任意加入被保険者付加保険料の規定の適用については第1号被保険者とみなされます。(附則5条9項)

 参照 ⇨ 任意加入被保険者・特例任意加入被保険者(給付等の可否)

農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。(農業者年金基金法17条1項)

 

 

 

1 基本:納付できる人

 

付加保険料を納めることができるのは、次の人です。

①  第1号被保険者

自営業者・フリーランス・学生など、
国民年金に自分で加入して保険料を払っている人。

②  65歳未満の任意加入被保険者

本来は加入義務がないが、
年金額を増やすために任意で国民年金に加入している人


 

2 任意加入被保険者の扱い

 

法律上、「65歳未満の任意加入被保険者」は、付加保険料については第1号被保険者と同じ扱いになるとされています。

つまり任意加入でも 付加保険料を納めることができるという意味です。


 

3 農業者年金の人

 

農業者年金に加入している人の場合は少し特殊です。

農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納められる人は、農業者年金に加入した時点で自動的に「付加保険料を納める人」になります。

つまり

  • 自分で付加保険料を選択する制度ではなく

  • 原則として付加保険料も一緒に納める仕組み

になっています。


まとめ

付加保険料を納められる人

  1. 第1号被保険者

  2. 65歳未満の任意加入被保険者(第1号とみなす)

※農業者年金の対象者は加入時に付加保険料も納める扱い

 

 

 

付加保険料の納付

 
区分 付加保険料の納付可否 内容(条件・例外)
第1号被保険者 原則:納付できる(ただし一部NGあり)
  1. 保険料免除者(法定免除、全額免除、申請一部免除、学生納付特例、納付猶予)は納付できない(×NG)
  2. 産前産後期間中の保険料免除者は納付できる
  3. 農業者年金の被保険者は、必ず納付
第2号被保険者 納付できない(×NG)
第3号被保険者 納付できない(×NG)
任意加入被保険者 65歳未満:納付できる/65歳以上:納付できない(×NG)
  1. 65歳未満の任意加入被保険者は納付できる
  2. 65歳以上の任意加入被保険者は納付できない(×NG)⇨受給権を得るためのものであるから
国民年金基金の加入員(もっと払っているため) 納付できない(×NG)

第1号被保険者のうち農業者年金の被保険者は必ず付加保険料を納付します

付加保険料を納付できない者

 

  • 法定免除全額免除申請一部免除学生納付特例または納付猶予の規定による者は、付加保険料を納付することができない。(法87条の2第1項かっこ書、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)
  • 特例による任意加入被保険者についても付加保険料を納付することができない
  • 第2号被保険者(会社員のためもらえる額が多い)及び第3号被保険者付加保険料を納付することができない。(法87条の2第1項)
  • 第1号被保険者の年金額を上乗せする制度として国民年金基金制度があるが、これは付加保険料に代わるものであるため、国民年金基金の加入員付加保険料を納付することができない。(法87条の2第1項かっこ書

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