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ソリューション行政書士法人
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「配偶者本人(妻)の生活保障」を目的とする補完的制度です。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者である夫が死亡した場合に、
一定期間以上婚姻関係にあり、生計を同じくしていた妻に支給される年金です。
遺族基礎年金を受け取れない場合
に、夫の保険料納付実績を全く反映できない不利益を緩和するために設けられています。
そのため、
支給対象は「妻」に限定
支給期間は60歳から65歳までの有期 → 寡婦年金受給権の発生自体は、たとえば40歳でも構わない
老齢基礎年金へのつなぎ的性格
という特徴を持ちます。
寡婦年金は、夫の死亡によって生じる中高年期の生活不安を和らげるための救済的制度といえます。
寡婦年金には、
支給要件(死亡者)
寡婦年金における「死亡した夫」の要件は次の通りである。(法49条1項、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)
| 要件 | 内容 | 注意(画像の注記) |
|---|---|---|
| ① | 第1号被保険者としての期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)が 10年以上 あること | ・合算対象期間は含まない ・65歳以上の特例任意加入期間は含まない ・第2号・第3号被保険者期間は含まない ・「学生納付特例」「納付猶予」以外の期間が 1か月以上必要 → 掛け捨て防止 |
| ② | 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと | ・実際に受給したことがない(1円も受け取っていない)→ 掛け捨て防止 ・遺族基礎年金を受け取っていても問題ない |
参照 → 保険料納付要件(障害基礎年金/遺族基礎年金/寡婦年金)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと |
| ② | 夫との婚姻関係が 10年以上 継続していること |
| ③ | 夫の死亡当時、65歳未満であること |
| ④ | 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと |
参照 ⇨ 遺族の範囲(制度別)
| 期間区分 | 寡婦年金
| 死亡一時金
| 脱退一時金
|
|---|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | ○【1】 | ○【1】 | ○【1】 |
| 法定免除 | ○【1】 | × | × |
| 全額免除 | ○【1】 | × | × |
| 学生納付特例 | ○【1】 | × | × |
| 納付猶予 | ○【1】 | × | × |
| 3/4免除 | ○【1】 | ○【1/4】 | ○【1/4】 |
| 半額免除 | ○【1】 | ○【1/2】 | ○【1/2】 |
| 1/4免除 | ○【1】 | ○【3/4】 | ○【3/4】 |
| 合算対象期間 | × | × | × |
寡婦年金(10年要件)
→ 「妻の所得保障」が目的のため、免除・猶予もすべて1か月=1としてカウント
死亡一時金・脱退一時金(36か月/6か月要件)
→ 「掛け捨て防止」が目的のため、実際に納付した分だけを換算
合算対象期間は いずれの要件でも不可
支給期間
夫の死亡の当時60歳未満の妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給される。(法49条3項、法18条1項)
夫の死亡の当時60歳以上の妻に支給される寡婦年金は、夫の死亡日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給される。
(法18条1項)
寡婦年金は、60歳(または死亡月)の翌月から65歳までの「有期年金」です。
60歳から65歳までの所得保障が行われるため、妻の老齢基礎年金を5年前倒しで支給すること、すなわち、実質的な老齢基礎年金の繰上げの働きをもつといえます。
寡婦年金の額
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の基本年金額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額である。(法50条)
失権
| 失権 |
|---|
|
参照 ⇨ 養子になった場合の取扱い(制度別)
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