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寡婦年金とは、
第1号被保険者であった夫が、一定期間以上保険料を納付・免除されていたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡した場合に、一定の妻へ支給される年金
主なポイントは、
第1号被保険者として10年以上
婚姻10年以上
老齢・障害基礎年金を実際に受けていない
生計維持+65歳未満
原則60~65歳
夫の第1号部分の老齢基礎年金相当額 × 3/4
寡婦年金は、
「10年払った夫+10年支えた妻」 に、
「60~65歳まで、夫の第1号年金の3/4」
を支給する制度です。
「第1号の夫が年金を受けずに亡くなったとき、長年連れ添った妻に60~65歳まで3/4を渡す制度」
目次
寡婦年金は、
夫の国民年金保険料が、老齢基礎年金として本人に支給されないまま終わってしまう不利益を緩和し、残された妻の生活を保障する制度
典型例は、自営業者などの第1号被保険者である夫が、老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合です。「配偶者本人(妻)の生活保障」を目的とする補完的制度です。
遺族基礎年金を受け取れない場合
に、夫の保険料納付実績を全く反映できない不利益を緩和するために設けられています。
そのため、
支給対象は「妻」に限定
支給期間は60歳から65歳までの有期 → 寡婦年金受給権の発生自体は、たとえば40歳でも構わない
老齢基礎年金へのつなぎ的性格
という特徴を持ちます。
つまり生活保障の制度がすでにあるわけです。
寡婦年金は、自営業者などの家庭の妻を守るための制度といえます。
夫の死亡後、妻が老齢基礎年金を受け始めるまでの生活を一定範囲で保障します。
寡婦年金は原則として60歳から65歳まで支給されます。
そのため、
妻自身の老齢基礎年金が始まる65歳までの橋渡し
という性格があります。
夫が国民年金保険料を長期間納付していたにもかかわらず、本人が老齢基礎年金等を受けずに死亡した場合の不利益を緩和します。
2つの「10年」がでてきます。
夫が会社員などで厚生年金に加入していた場合、一定の要件を満たす妻には遺族厚生年金が支給されます。
さらに、遺族厚生年金を受ける妻が一定の要件を満たす場合には、40歳から65歳までの間、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。(厚生年金保険法62条1項)
中高齢寡婦加算は、
夫の死亡後、一定の妻について、65歳になるまで遺族厚生年金に一定額を上乗せする制度
典型的には、
子がいないため遺族基礎年金を受けられない妻 や、
子の成長によって遺族基礎年金を受けられなくなった妻
について問題となります。
遺族基礎年金は、原則として「子のある配偶者」または「子」を対象とするため、子がいない妻や、子が一定の年齢に達した後の妻には支給されません。
そこで、一定の中高齢の妻について、65歳になるまでの所得保障を補うために設けられているのが中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が、一定の要件を満たす場合に加算されます。
大きく分けると、次の2つのケースがあります。
夫の死亡によって遺族厚生年金の受給権を取得した当時、
40歳以上65歳未満
である妻が対象となります。
夫が死亡した時点では40歳未満であっても、
40歳に達したときに、遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしている
場合には、中高齢寡婦加算の対象となります。
つまり、
夫死亡時40歳以上
だけが対象ではありません。
夫の死亡時に40歳未満であっても、子がいることによって遺族基礎年金を受け、その後一定の要件を満たす場合には、中高齢寡婦加算につながることがあります。
中高齢寡婦加算は、原則として、
40歳から65歳まで
の間、遺族厚生年金に加算されます。
65歳になると、妻自身の老齢基礎年金の支給が原則として始まるため、中高齢寡婦加算は終了します。
したがって、中高齢寡婦加算には、
夫を亡くした中高齢の妻について、65歳までの所得を補う
という性格があります。
中高齢寡婦加算の額は、
遺族基礎年金の基本額 × 4分の3
です。(厚生年金保険法62条1項)
したがって、中高齢寡婦加算は遺族厚生年金そのものの計算額を増やすものではなく、
計算された遺族厚生年金に、一定額を追加する仕組み
と理解するとわかりやすくなります。
老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者などの死亡によって支給される、いわゆる長期要件の遺族厚生年金については注意が必要です。
この場合、中高齢寡婦加算の対象となるためには、原則として、
遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上
であることが必要です。
したがって、長期要件による遺族厚生年金であっても、その計算の基礎となる被保険者期間が240月未満の場合には、中高齢寡婦加算の対象から除かれます。
「寡婦年金」と「中高齢寡婦加算」は名前が似ていますが、まったく別の制度です。
| 寡婦年金 | 中高齢寡婦加算 | |
|---|---|---|
| 制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 主な対象 | 第1号被保険者であった夫の妻 | 遺族厚生年金を受ける一定の妻 |
| 主な年齢 | 原則60~65歳 | 原則40~65歳 |
| 給付方法 | 寡婦年金そのものを支給 | 遺族厚生年金に上乗せ |
| 金額の基本 | 夫の第1号期間に基づく老齢基礎年金相当額の3/4 | 遺族基礎年金の基本額の3/4 |
したがって、
自営業者など第1号被保険者であった夫の妻 →「寡婦年金」
会社員など厚生年金に加入していた夫の妻 → 遺族厚生年金+一定の場合に「中高齢寡婦加算」
と整理すると、両者の違いを理解しやすくなります。
「40~65歳の一定の妻について、遺族基礎年金がない期間を補うため、遺族厚生年金に上乗せする制度」
が中高齢寡婦加算です。
遺族基礎年金と寡婦年金では、保護する対象が異なります。
| 項目 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金 |
|---|---|---|
| 主な保護対象 | 子・子を養育する配偶者 | 妻本人 |
| 子の存在 | 原則必要 | 不要 |
| 配偶者の性別 | 夫・妻 | 妻のみ |
| 主な目的 | 子の生活・養育保障 | 妻の生活保障・掛け捨て防止 |
| 支給期間 | 子の要件に連動 | 原則60~65歳 |
支給要件
■ ① 第1号被保険者としての期間が10年以上
死亡日の前日において、
第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間
が原則として10年以上必要です。(国民年金法49条1項)
この10年要件については、
という点が重要です。
つまり、
「公的年金の加入期間が全部で10年」ではない
ということです。
寡婦年金は、第1号被保険者の独自給付だからです。
夫の10年要件には、保険料納付済期間だけでなく、一定の保険料免除期間も算入されます。
したがって、
10年間すべて実際に保険料を払っている必要はありません。
法定免除、全額免除、一部免除なども、所定のルールにより算入されます。
学生納付特例期間や納付猶予期間も、一定の意味で10年要件の判定に関係します。
ただし、
学生納付特例・納付猶予など、実際の保険料負担を伴わない期間だけで構成されている場合
には注意が必要です。
寡婦年金は、夫の保険料負担の掛け捨てを防止する性格を持つため、
少なくとも一定の実質的な保険料納付・免除実績が必要
となる点を押さえておきます。
死亡した夫は、
老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがない
ことが必要です。
ここで問題になるのは、
受給権を持っていたか
ではなく、
実際に支給を受けたことがあるか です。
たとえば、夫が老齢基礎年金の受給権を取得したものの、実際の支給を受ける前に死亡した場合です。
この場合、
「受給権が発生していたから寡婦年金は不可」
とは限りません。
実際に老齢基礎年金の支給を受けていなければ、他の要件を満たすことで寡婦年金の対象となります。
障害基礎年金についても、
裁定を受けたかどうかだけではなく、実際に支給を受けたか
が重要です。
したがって、障害基礎年金の受給権があったとしても、現実に支給を受けていなければ、他の要件を満たす限り寡婦年金が支給されます。
夫が過去に遺族基礎年金を受けていたとしても、
「老齢基礎年金または障害基礎年金を受けた」
ことには該当しません。
したがって、それだけを理由として寡婦年金が排除されるわけではありません。
参照 → 保険料納付要件(障害基礎年金/遺族基礎年金/寡婦年金)
妻は、次の要件を満たす必要があります。
夫の死亡当時、
夫によって生計を維持されていた妻
であることが必要です。
夫との婚姻関係が、
10年以上継続
している必要があります。
したがって、
夫の10年+婚姻の10年
という2つの10年を確認します。
妻は、夫の死亡当時、
65歳未満
である必要があります。
寡婦年金は65歳までのつなぎ給付なので、すでに65歳以上である妻には支給されません。
妻がすでに、
を受けている場合には、寡婦年金との関係で受給できない取扱いになります。
また、寡婦年金を受給している途中で老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、寡婦年金の受給権は失権します。
参照 ⇨ 遺族の範囲(制度別)
| 期間区分 | 寡婦年金
|
| 脱退一時金
|
|---|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | ○【1】 | ○【1】 | ○【1】 |
| 法定免除 | ○【1】 | × | × |
| 全額免除 | ○【1】 | × | × |
| 学生納付特例 | ○【1】 | × | × |
| 納付猶予 | ○【1】 | × | × |
| 3/4免除 | ○【1】 | ○【1/4】 | ○【1/4】 |
| 半額免除 | ○【1】 | ○【1/2】 | ○【1/2】 |
| 1/4免除 | ○【1】 | ○【3/4】 | ○【3/4】 |
| 合算対象期間 | × | × | × |
寡婦年金(10年要件)
→ 「妻の所得保障」が目的のため、免除・猶予もすべて1か月=1としてカウント
死亡一時金・脱退一時金(36か月/6か月要件)
→ 「掛け捨て防止」が目的のため、実際に納付した分だけを換算
合算対象期間は いずれの要件でも不可
※学生納付特例・納付猶予のみで構成される場合などには別途注意が必要です。
支給期間
寡婦年金は、
60歳(または死亡月)の翌月から65歳までの「有期年金」
妻が夫の死亡当時60歳未満であれば、
妻が60歳に達した日の属する月の翌月から
支給が始まります。
そして、
65歳に達する日の属する月まで
支給されます。
夫の死亡時点ですでに妻が60歳以上である場合には、
夫の死亡日の属する月の翌月から
寡婦年金が支給されます。
その後、
65歳に達する日の属する月まで
支給されます。
ここは重要です。
たとえば、妻が40歳のときに夫が死亡しても、要件を満たせば寡婦年金の受給権が発生する場合があります。
しかし、
実際の支給開始は原則として60歳から です。
受給権は40歳でも発生し得る
支払いは60歳から
ということです。
寡婦年金が60歳から支給されるのは、
60歳までは妻自身が国民年金の被保険者となり得る期間だから
という制度的背景があります。
そして65歳になると、
妻自身の老齢基礎年金の支給開始年齢
となります。
そのため、
60~65歳をつなぐ所得保障
として位置づけられています。
寡婦年金の額
夫がもらえたはずの老齢基礎年金(第1号分だけ)の3/4
条文をそのまま分けると
① 死亡日の前月まで
② 第1号被保険者期間について
③ 納付済+免除期間で
④ 老齢基礎年金の計算方法を使う
⑤ その 4分の3
第1号被保険者としての期間
について、
を使って、老齢基礎年金の計算方法に準じた額を求めます。
その額に、
4分の3
を乗じます。
完全に無視
上乗せされない
寡婦年金は「国民年金部分の救済」だから
これ気になりますよね。
掛け捨て防止+生活保障のバランス
だから
75%に調整
遺族厚生年金も
報酬比例部分の3/4
同じ発想
「自営業の夫の年金(基礎年金部分)を75%にして妻に渡す制度」
参照 ⇨ 死亡一時金との支給の調整
失権
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき場合には、夫の死亡の日から6年間、その支給が停止される。(法52条)
失権
寡婦年金の受給権は、一定の事由が発生すると消滅します。
主な失権事由は次のとおりです。
妻が65歳に達すると、
老齢基礎年金の受給資格を実際に有しているかどうかにかかわらず
寡婦年金の受給権は消滅します。
つまり、
65歳が絶対的な終了ライン です。
受給権者である妻が死亡すれば、当然に寡婦年金の受給権は消滅します。
妻が婚姻すると、寡婦年金の受給権は失権します。
寡婦年金は、
夫を失った妻の生活保障
という性格を持つためです。
原則として、妻が養子となった場合にも失権します。
ただし、
直系血族または直系姻族の養子
となった場合は除かれます。
寡婦年金を受けている妻が、
老齢基礎年金の繰上げ請求 をすると、
老齢基礎年金の受給権が発生するとともに、
寡婦年金の受給権は失権 します。
つまり、
寡婦年金と繰上げ老齢基礎年金を並行して受けることはできない
という整理です。
参照 ⇨ 養子になった場合の取扱い(制度別)
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