国民年金法
第1号被保険者の独自給付 付加年金

第2号被保険者は、同時に厚生年金保険にも加入しているため、将来老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金の支給を受けることができますが、自営業者などの第1号被保険者は老齢基礎年金のみとなります。この第1号被保険者が任意に加入することができるのは、老齢基礎年金の上乗せ給付たる「付加年金」です。

 

目次

  1. 支給要件
  2. 付加年金の額
  3. 支給の繰上げ及び繰下げ
  4. 支給停止
第1号被保険者の独自給付
  1. 付加年金
  2. 寡婦年金
  3. 死亡一時金
  4. 脱退一時金

支給要件

 

付加年金は、次の要件を満たしたときに、老齢基礎年金にあわせて支給される。(法43条)

  • 付加年金は老齢基礎年金と一体化されている
支給要件
  1.  付加保険料に係る保険料納付済期間有すること
  2.  老齢基礎年金受給権を取得したこと

 

付加保険料を納付することができるのは第1号被保険者だけですしたがって第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有する者の当該期間が付加年金の対象となることはありません。(法87条の2第1項)

  • 付加年金は、「老齢基礎年金にあわせて支給されます。「障害基礎年金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」「老齢厚生年金などの受給権を取得しても支給されません
  • 旧法の国民年金の被保険者期間は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされ、「旧法の期間に係る付加保険料納付済期間に基づく付加年金は、「新法の老齢基礎年金にあわせて支給される。(昭和60年附則8条1項)

付加年金の額

  • 付加年金の額は、次の通りである。(法44条)
付加年金の額
 (付加年金の額)=(200)×(付加保険料納付済期間の月数

 

 

 

付加年金と付加保険料

 

  • 付加年金200円 × 付加保険料納付済期間の月数
    ※改定は行われない

  • 付加保険料400円 × 付加保険料納付済期間の月数
    ※改定は行われない

 

例えば、「300か月の付加保険料納付済期間の月数がある場合には、「年額60,000円」(毎年)の付加年金が支給されることになります

120,000円をすでに支払っていることになるが、2年目でトントンになる。

 

付加年金には、改定率の改定による自動改定マクロ経済スライド)の適用はない。(法16条の2第1項)

  • 基本的には年金支給には改定率が掛け合わされる

支給の繰上げ及び繰下げ

 

付加年金は、老齢基礎年金の支給繰上げまたは繰下げが行われたときは、老齢基礎年金にあわせて繰上げ支給または繰下げ支給される。(法46条1項、附則9条の2第6項)

付加年金が繰上げ支給または繰下げ支給された場合、老齢基礎年金の減額率または増額率同一の率減額または増額された額となる。
(法46条2項、附則9条の2第6項)

 

 

付加年金の支給開始と額の増減

 

区分 付加年金の支給開始 額の増減
繰上げ 繰上げ支給と同時に開始 老齢基礎年金と同様の減額率
繰下げ 繰下げ支給と同時に開始 老齢基礎年金と同様の増額率

付加年金老齢基礎年金と一体の給付ですから老齢基礎年金と同様のルールにより繰上げまたは繰下げが行われます

 

 

振替加算の支給開始と加算額(繰上げ・繰下げ)

区分 振替加算の支給開始 加算額の扱い
繰上げ 65歳から支給開始

老齢基礎年金を繰上げしていても、振替加算は65歳から支給開始し、加算額は減額されない

  • 老齢基礎年金は減額
繰下げ 繰下げ支給と同時に支給開始

振替加算は増額されない

  • 老齢基礎年金は増額

振替加算」の繰上げ・繰下げとは、ルールが異なります。

支給停止

 

付加年金は、老齢基礎年金がその全額つき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。(法47条)

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