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ソリューション行政書士法人
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支給要件
付加年金は、次の要件を満たしたときに、老齢基礎年金にあわせて支給される。(法43条)
| 支給要件 |
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付加保険料を納付することができるのは、第1号被保険者だけです。したがって、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有する者の、当該期間が付加年金の対象となることはありません。(法87条の2第1項)
付加年金の額
| 付加年金の額 |
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| (付加年金の額)=(200円)×(付加保険料納付済期間の月数) |
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済期間の月数
※改定は行われない
付加保険料 = 400円 × 付加保険料納付済期間の月数
※改定は行われない
例えば、「300か月」の付加保険料納付済期間の月数がある場合には、「年額60,000円」(毎年)の付加年金が支給されることになります。
120,000円をすでに支払っていることになるが、2年目でトントンになる。
付加年金には、改定率の改定による自動改定(マクロ経済スライド)の適用はない。(法16条の2第1項)
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