国民年金法
遺族基礎年金 支給停止及び失権

遺族基礎年金の失権とは受給権そのものが消滅することで、支給停止とは受給権は保持しつつ一定期間年金の支払いが止まることです。それぞれの主な要件は以下の通りです。 

 

目次

  1. 遺族補償による支給停止(すべての遺族基礎年金に共通)
  2. 子に対する遺族基礎年金の支給停止
  3. 所在不明による支給停止
  4. 配偶者と子に共通する失権事由
    1. 養子になった場合の取扱い(制度別)
  5. 配偶者のみの失権事由
  6. 子のみの失権事由

遺族補償による支給停止(すべての遺族基礎年金に共通)

 

遺族基礎年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。(法41条1項)

子に対する遺族基礎年金の支給停止

 

子に対する遺族基礎年金は、次の場合には支給が停止される。(法41条2項)

 

子に対する遺族基礎年金の支給停止
  1.  配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が配偶者の申出により支給停止となった場合、または所在不明によりその支給を停止されているときを除く
  2.  生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき

 

配偶者と子が存在している場合、「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき子の遺族基礎年金は支給停止されます配偶者>子)。

 

ただし、かっこ書きにあるように、配偶者に対する遺族基礎年金が、

  1.  受給権者の申出により支給停止されているとき
  2.  所在不明によりその支給が停止されるとき

 は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません

  • 子が遺族基礎年金の受給権を有するときであっても、「生計を同じくする父がいるとき(生計を同じくする母がいるとき)子の遺族基礎年金は支給停止されます
  • たとえ配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときであっても子の遺族基礎年金は支給停止されます

 

 

【配偶者が遺族基礎年金の支給停止を申し出た場合の一般的な流れ】

  1.  子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、原則として、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するため)
  2.  このとき、配偶者に対する遺族基礎年金が「配偶者の申出によりその全額を支給停止されている」ときは、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されます
  3.  この場合であっても、配偶者子にとっての母と生計を同じくする間は、子に対する遺族基礎年金は支給停止になります
  4.  結果的に、父母子のような典型的な家族構成の場合には、妻が申出によりその全額を支給停止しても(2)母と子が生計を同じくする間は子に遺族基礎年金は支給されないことになります。

所在不明による支給停止

 

配偶者に対する遺族基礎年金は、配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。(法41条の2第1項)

配偶者は、いつでも支給の停止の解除を申請することができる。(法41条の2第2項)

 

配偶者に遺族基礎年金が支給されている場合において、配偶者の所在不明が1年以上に及ぶときは、子の申請によって、所在不明となったときにさかのぼって配偶者の遺族基礎年金支給停止されます。

  1. 配偶者が所在不明になりました
  2. 1年以上に及んでも所在が明らかにならないため、子が申請を行いました
  3. そうすると、配偶者に対する遺族基礎年金は、所在不明となった時点までさかのぼって支給停止されます
  4. 同時に、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されます

 

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。(法42条1項)

遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。(法42条2項)

 

 

子に対する遺族基礎年金が2人に対して支給されているケースを見ていきます

  1. 姉が所在不明になりました
  2. 1年以上に及んでも所在が明らかにならないため、弟が申請を行いました
  3. そうすると、子に対する遺族基礎年金は、姉が所在不明となった時点までさかのぼって支給停止され、額の改定が行われます
  4. その後、姉の所在が明らかになりました
  5. 姉は申請解除を行いました
  6. この場合、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除され、額の改定が行われますが、解除は所在が明らかになった(4)の時点に遡るのではなく、解除の申請をした時点(5)において行われます

 

 

所在不明の届出 と 遺族基礎年金(所在不明による支給停止)

 

項目 所在不明の届出(則23・38・53・60条) 遺族基礎年金(法41条の2・42条)
所在不明の要件 年金給付の受給権者が 1か月以上 所在不明 遺族基礎年金を受ける 配偶者(又は子)1年以上 所在不明
行為者 受給権者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者 ・配偶者が所在不明 → 遺族基礎年金の受給権を有する子
・子が所在不明 → 遺族基礎年金の受給権を有する他の子
行為 届出(義務 申請(任意)(※子が申請しなければ停止できない)
結果 行政による 生存確認・所在確認 所在不明となった時まで さかのぼって支給停止

配偶者と子に共通する失権事由

 

遺族基礎年金における配偶者と子に共通する失権事由は、次の通りである。(法40条1項)

 

配偶者と子に共通する失権事由
  1.  死亡したとき。
  2.  婚姻をしたとき。
  3.  養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)。

 

  • 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても遺族基礎年金の受給権は消滅しません
  • 養子となったときは原則として失権しますが、「直系血族または直系姻族の養子となったときは失権しません

 

具体例①

配偶者と子が残されたケースを考えていきます。

 

  1. 夫の死亡により、配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となります。
  2. ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給が停止されます。
  3. この子が直系血族または直系姻族以外の養子となると
    1. 子自身の受給権は法40条1項3号(養子になったとき)に該当したことにより失権し、
    2. 同時に、配偶者の受給権も法40条2項(子のある配偶者に該当しなくなった)に該当したことにより失権します。

すなわち、すべての子が、直系血族または直系姻族以外の養子になると、配偶者及び子ともに、遺族基礎年金の受給権を失権することになります

 

 

具体例②

では、この子が直系血族または直系姻族の養子となったケースもみてみます。

  1. この場合、子自身の受給権は法40条1項3号かっこ書に該当するため失権しませんが、
  2. 配偶者の受給権は法40条2項(子のある配偶者に該当しなくなった)に該当したことにより失権します。

すなわち、すべての子が、直系血族または直系姻族の養子になると、

  1. 配偶者の遺族基礎年金の受給権失権しますが、
  2. 子の遺族基礎年金の受給権失権しないことになります

 

 

具体例③

死亡した夫には、連れ子がいたケースも考えてみます。

  1. この場合、夫の死亡により、配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となります。
  2. ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給が停止されます。
  3. 夫の死亡後、妻が夫の連れ子と養子縁組を結ぶと、
  4. 子自身の受給権は法40条1項3号かっこ書に該当するため失権せず
  5. 妻の受給権も法40条2項には該当しないため失権しません

すなわち、子が配偶者の養子になっても、配偶者及び子ともに、遺族基礎年金の受給権を失権しないことになります

 

 

具体例④

配偶者と子が残されたケースを考えていきます。

  1. 夫の死亡により、配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となります。
  2. ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給が停止されます。
  3. 妻が子を連れて再婚した場合には、妻の受給権は、法40条1項2号(婚姻をした)に該当するため失権します

  4. 子の受給権失権しませんが、

  5. 生計を同じくする母がいるため、支給が停止されます。

  6. その後、再婚した夫がこの子と養子縁組を結んだときも、「直系血族または直系姻族の養子となったとき」に該当するため、子の受給権失権しません

  7. これまで同様に、生計を同じくする父または母がいる間は、支給が停止されます。

配偶者のみの失権事由

 

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が法39条3項の減額改定事由に該当するときは、失権する。(法40条2項)

 

配偶者のみの失権事由(すべての子が次の要件に該当したとき)
  1.  死亡したとき。
  2.  婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
  3.  配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
  4.  離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者の子でなくなったとき。
  5.  配偶者と生計を同じくしなくなっとき。
  6.  18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  7.  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
  8.  20歳に達したとき。

 

すべての子が減額改定事由のいずれかに該当するということはようするに子のある配偶者ではなくなることを意味します

 

 

養子になった場合の取扱い(制度別)

制度 失権(受給権がなくなる) 減額改定(年金額が下がる)
遺族(補償)等年金 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときの受給権
遺族基礎年金

直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときの受給権

すべての子が、配偶者以外の者の養子となったときの配偶者の受給権 → 「子のない配偶者」

子のうち1人を除いた子が、配偶者以外の者の養子となったときの年金額(子の加算額相当額)
遺族厚生年金 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときの受給権
寡婦年金 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときの受給権
障害基礎年金 子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときの年金額(子の加算額相当額)

補足

  • 「失権」は 受給権そのものが消える もの。
  • 「減額改定」は 子の加算(子の加算額相当)だけが減る イメージです。

子のみの失権事由

 

  • 子の有する遺族基礎年金の受給権は、次のいずれかに該当するときは、失権する。(法40条3項)
子のみの失権事由
  1.  離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者の子でなくなったとき。
  2.  18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  3.  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
  4.  20歳に達したとき。

 

  • 障害状態にある子の遺族基礎年金は20歳で終了します
    この後は自身が20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を受けることになります
  • 受給権発生当初は障害の状態にない18歳の年度末までの間に障害の状態になったときは20歳に達するまで遺族基礎年金の支給を受けることができます

 

 

具体例
  •  「子のある配偶者においてすべての子が直系血族または直系姻族の養子となった場合

 → 「配偶者」の受給権は失権する(配偶者のみの失権事由の事由3.により)。

 → 「子」の受給権は失権しない(配偶者と子に共通する失権事由の事由3.かっこ書により)。

 

  •  「子のある配偶者においてすべての子が直系血族または直系姻族以外の養子となった場合

 → 「配偶者」の受給権は失権する(配偶者のみの失権事由の事由3.により)。

 → 「子」の受給権は失権する(配偶者と子に共通する失権事由の事由3.により)。

 

  •  死亡者の連れ子が配偶者の養子となった場合

 → 「配偶者」の受給権は失権しない

 → 「子」の受給権は失権しない

 

  •  「子のある配偶者においてすべての子が配偶者と生計を同じくしなくなった場合

 → 「配偶者」の受給権は失権する(配偶者のみの失権事由の事由5.により)。

 → 「子」の受給権は失権しない

 

 

子の受給権(失権時期の違い)

制度 障害の有無の判定時点 障害状態が続いた場合の失権
遺族(補償)等年金 労働者の死亡当時 失権しない(※18歳年度末で失権しない/20歳で失権しない)
遺族基礎年金・遺族厚生年金 18歳に達した日以後最初の3月31日の終了まで 原則:18歳年度末で失権せず20歳で失権
※「20歳前の傷病による障害基礎(厚生)年金」に切り替わる

要するに、

  • 労災の遺族(補償)等年金:子の障害は「死亡当時」で見て、以後の年齢到達で自動失権する整理ではない。

  • 遺族基礎・遺族厚生:基本は18歳年度末が区切りだが、障害が続く場合は20歳で失権(さらに20歳前障害への切替)という整理、です。

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