国民年金法
遺族基礎年金 支給要件など

遺族基礎年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。支給額は定額の「基本額」と、子の人数に応じた「子の加算額」の合計で決まります。

 

目次

  1. 遺族基礎年金の額
  2. 増額改定

遺族基礎年金の額

 

子のある配偶者に対する遺族基礎年金の額は、次の通りである。(法38条、法39条1項)

  • 子のあることが絶対条件ですので子の加算額が必ず加算されます

に対する遺族基礎年金の額は、次に掲げる額を子の数で除して得た額である。(法38条、法39条の2第1項)

子のある配偶者の場合 基本額 子の加算額   子だけの場合 基本額 子の加算額
配偶者+1人の子 780,900円×(改定率) 224,700円×(改定率)   1人の子 780,900円×(改定率)  
配偶者+2人の子 780,900円×(改定率) 224,700円×(改定率)
224,700円×(改定率)
  2人の子 780,900円×(改定率) 224,700円×(改定率)
配偶者+3人の子 780,900円×(改定率) 224,700円×(改定率)
224,700円×(改定率)
74,900円×(改定率)
  3人の子 780,900円×(改定率) 224,700円×(改定率)
74,900円×(改定率)
  • 族基礎年金の基本額死亡者の被保険者期間の長さにかかわらず、「定額です
  • 遺族基礎年金の基本額は老齢基礎年金の満額です
  • 4人の子のみの場合は780,900円+224,700円+74,900円+74,900円を合計した金額となります

増額改定

 

配偶者遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定される。
(法39条2項)

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者または被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、請求書には連名しなければならない。(則40条2項)

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。(則40条5項)

 

  1. 増額改定が行われるのは胎児であった子が生まれたときです
  2. 死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった子養子縁組をしても増額改定されることはありませ
  3. 同様に配偶者が死亡の当時生計を同じくしていなかった子と生計を同じくするに至っても増額改定されることはありません

 

  • 配偶者に支給する遺族基礎年金の額には、「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時」、遺族の範囲に属しかつその者と生計を同じくした子につき加算額が加算されます
    受給権を取得した当時生計を同じくしていなかった子と、「受給権を取得後に生計を同じくするようになっても法39条2項の増額改定要件に合致しないため額が増額改定されることはありません

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