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ソリューション行政書士法人
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| 子のある配偶者の場合 | 基本額 | 子の加算額 | 子だけの場合 | 基本額 | 子の加算額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者+1人の子 | 780,900円×(改定率) | 224,700円×(改定率) | 1人の子 | 780,900円×(改定率) | ||
| 配偶者+2人の子 | 780,900円×(改定率) | 224,700円×(改定率) 224,700円×(改定率) | 2人の子 | 780,900円×(改定率) | 224,700円×(改定率) | |
| 配偶者+3人の子 | 780,900円×(改定率) | 224,700円×(改定率) 224,700円×(改定率) 74,900円×(改定率) | 3人の子 | 780,900円×(改定率) | 224,700円×(改定率) 74,900円×(改定率) |
増額改定
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定される。
(法39条2項)
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者または被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、請求書には連名しなければならない。(則40条2項)
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。(則40条5項)
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