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ソリューション行政書士法人
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「死亡」を給付事由とする給付に「遺族基礎年金」があります。
遺族基礎年金の支給には、
目次
被保険者等要件
被保険者等要件と保険料納付要件(障害基礎年金の請求関係)
| 区分 | 被保険者等要件 | 保険料納付要件 | ||
|---|---|---|---|---|
| ①(短期要件) | たとえ加入期間が1年未満であっても、他の要件を満たしていれば、遺族基礎年金が支給されることがあります。 | 国民年金の被保険者
| ○ 必要 | 国民年金の被保険者が、死亡したとき。(法37条1号) |
| ②(短期要件) | 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者 | ○ 必要 | 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、であるものが、死亡したとき。(法37条2号) | |
| ③(長期要件)
| 次の期間の合計が 25年以上 の者に限ります ・保険料納付済期間 ・保険料免除期間 ・合算対象期間 ・65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | × 不要 | 2026改正保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 (法37条3号、附則9条1項) | |
被保険者等要件
(厚生年金保険の被保険者期間の特例)
昭和31年4月1日以前に生まれた者は、厚生年金保険の被保険者期間が、次の生年月日に応じて定められている受給資格期間以上であれば、被保険者期間等が25年以上であるものとみなされる。(昭和60年附則12条1項2号、昭和60年附則別表第2)
【厚生年金保険の期間の特例とは】
旧法の被用者年金制度(厚生年金保険や共済年金など)では、老齢給付の原則的な受給資格期間は20年でしたが、新法に移行したときに25年に延長されることになりました。
しかし、受給資格期間の延長を一度に行うことはできず、激変緩和措置が施されることになりました。
具体的には、昭和61年4月1日において、34歳未満の者から段階的に延長され、30歳未満(昭和31年4月2日以後生まれ)の者から原則的な期間である25年となるように制度設計が行われました。
被保険者等要件
(厚生年金保険の中高齢の短縮特例)
男子40歳(女子35歳)以後の第1号厚生年金被保険者期間が、次の生年月日に応じて定められている受給資格期間以上であれば、被保険者期間等が25年以上であるものとみなされる。(昭和60年附則12条1項4号、昭和60年附則別表第3)
ただし、当該期間のうち、7年6か月以上は第4種被保険者または船員任意継続被保険者としての被保険者期間以外の期間であるときに限られる。(昭和60年附則12条1項4号かっこ書)
| 生年月日 | 厚生年金保険の期間の特例 | 中高齢の短縮特例 |
|---|---|---|
| 昭和22年4月1日以前生まれ | 20年 | 15年 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ | 20年 | 16年 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ | 20年 | 17年 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ | 20年 | 18年 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ | 20年 | 19年 |
| 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれ | 20年 | ― |
| 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ | 21年 | ― |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ | 22年 | ― |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ | 23年 | ― |
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ | 24年 | ― |
| 昭和31年4月2日以後生まれ | ― | ― |
【厚生年金保険の中高齢の短縮特例とは】
この特例は、旧厚生年金保険法の中高齢に対する特例的な受給資格期間の短縮措置を引き継いだものです。
中高齢(男性40歳以上、女性35歳以上)になってから被保険者となった者は、老齢年金の受給開始年齢である60歳までに、老齢年金の受給資格期間を満たすことが困難な場合が考えられます。そこで短縮措置が設けられていました。
昭和61年4月1日当時、35歳以上である昭和26年4月1日以前生まれの者には、この制度が残っていたため、この措置を引き継いだのがこの特例となります。
中高齢の短縮特例は、第1号厚生年金被保険者のみに適用され、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者には適用されません。(昭和60年附則12条1項4号)
| 区分 | 対象者(生年月日など) | 必要な受給資格期間(年数) |
|---|---|---|
| 昭和5年4月1日以前生まれの特例 | 昭和5年4月1日以前生まれ | 21~24年でOK(※大正15年4月2日~昭和22年4月1日生まれの範囲で段階的) |
| 厚生年金保険の被保険者期間の特例 | 昭和31年4月1日以前生まれ(※表中の対象者) 昭和27年4月1日以前生まれ(※段階区分) | 20~24年でOK |
| 中高齢の短縮特例 | 昭和26年4月1日以前生まれ (段階の例:昭和22年4月1日以前など) | 15~19年でOK(※男性40歳以上/女性35歳以上) |
保険料納付要件
被保険者等要件に該当するもののうち、1.(被保険者)及び2.(被保険者であった者)の者(短期要件)については、保険料納付要件を満たしていなければならない。(法37条ただし書)
保険料納付要件とは、次のいずれかに該当することをいう。(法37条ただし書、昭和60年附則20条2項)
| 保険料納付要件 |
|---|
| (原則) 死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること。 |
| (特例) 2026改正令和18年4月1日前にある死亡については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)のみ(直近1年間に保険料未納期間がないこと)であること。 ただし、死亡日において65歳以上である場合にはこの特例は適用されない。 |
「第2号被保険者としての被保険者期間」は、遺族基礎年金の保険料納付要件においては、20歳未満及び60歳以後の期間も含めて、「保険料納付済期間」となります
老齢基礎年金の場合は、合算対象期間となります
遺族基礎年金の受給権者(遺族)
遺族基礎年金を受けることができる「遺族」は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた配偶者または子であって、次の要件を満たしている場合である。(法37条の2第1項)
| 遺族 (死亡者によって生計を維持) | 遺族の要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 下記の要件に該当する子と生計を同じくしている場合 |
| 子 |
|
| 制度 | 対象となる遺族(要件) | |
|---|---|---|
| 厚生年金保険法 | 遺族厚生年金 | 生計を維持していた遺族(要件あり) ①配偶者(妻)…要件:不問 ①配偶者(夫)…夫・父母・祖父母は 55歳以上 ①子 ②父母 ③孫 ④祖父母…子・孫は 18歳年度末まで(※一定の障害がある場合は20歳未満) ※「現に婚姻していない」等の要件が付く場合がある (※「兄弟姉妹」は×) |
| 国民年金法 | 遺族基礎年金 | ①配偶者:生計を維持していた+下記の要件を満たす子と生計を同じくする ②子:生計を維持していた 子の要件:18歳年度末まで、または 20歳未満で障害状態(障害等級1級・2級相当)にあり、かつ 現に婚姻していない |
| 寡婦年金 | ①妻:
※支給は 60歳到達日の属する月の翌月から | |
| 死亡一時金 | ①生計を同じくしていた遺族:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 | |
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