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ソリューション行政書士法人
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国民年金法に基づく障害基礎年金は、国民年金加入中などに病気やケガをし、法令で定められた障害の状態(1級・2級)になった場合に支給される年金です。
目次
初診日要件
まず確認されるのは、
障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日(初診日) です。
この初診日に、
でなければなりません。
参照 障害厚生年金 初診日に厚生年金保険の被保険者であること(法47条1項) が必要
障害年金は保険制度なので、
病気が重くなってから加入しても給付を受けられるようでは制度が成り立ちません。
そのため 「保険事故の入口」
である初診日を基準にします。
ここが頻出です。
という違いがあります。
障害認定日要件
障害認定日に
の障害状態にあることが必要です。
原則
初診日から1年6か月経過した日 です。 ただし、
1年6か月前に症状固定した場合はその日になります。
障害年金は
「治療中の一時的な状態」 ではなく
「長期間継続する障害」
を保障する制度です。 そこで、
ある程度病状が固まるまで待つという考え方です。
ここは混同しやすいところです。
原則
治ゆ(症状固定)
してから障害認定
原則
治ゆを待たずに1年6か月で判定 つまり
まだ治療中でも障害年金は支給され得ます。
ほぼ全面的な介助が必要
例
日常生活が著しく制限される
例
対象例
発達障害は
ではなく
で判断されます。
したがって
「知的障害がなければ障害年金の対象とならない」
は誤りです。
| 区分 | 具体例 | 再認定 |
|---|---|---|
| 永久固定 | 手足の切断、人工関節置換、完全な失明など | ・原則不要 |
| 有期認定 | 精神疾患、腎疾患(透析以外)、リハビリ中の脳疾患など | ・1年以上5年以内で更新 ・指定年の「誕生日の属する月の末日」までに「障害状態確認届」を提出 |
保険料納付要件
この要件がある理由は、
保険料を納めていないのに年金だけ受けるのは制度上不公平
だからです。
初診日の前日において、
被保険者期間のうち
が 全期間の3分の2以上
必要です。
令和18年3月31日までの特例
初診日前日において
直近1年間に未納がなければよい
という救済措置です。
非常に重要です。
もし 「初診日以後」
でも認めると、
病気になってから慌てて保険料を納めることができます。
これを防ぐため
初診日の前日
で固定しています。
ここも頻出です。
障害基礎年金
↓
保険料納付要件あり
20歳前は国民年金加入義務がありません。
したがって
保険料納付要件を問うことができません。 そこで
20歳前傷病による障害基礎年金
が認められています。
| 給付 | 保険料納付要件(概要) | 判定の基準となる時点 | |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 当該傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 | 初診日の前日 | 支払った割合
|
| 遺族基礎年金 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 | 死亡日の前日 | |
| 寡婦年金 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)を合算した期間が10年以上であって、さらに、保険料納付済期間又は学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間を1か月以上有する者であること。 | 死亡日の前日 | 支払った実績
|
事後重症による障害基礎年金
最初は軽かったけど、あとから重くなった人を救う制度
これが「事後重症」です。
ここで受給権発生
ここで請求すればOK
ここめちゃくちゃ重要です
自動ではもらえない(請求が必要)
条文の
「支給を請求することができる」
= 請求して初めて権利が発生
普通の制度だと
になってしまう。
でも現実は
「あとから悪化する病気」って普通にある
それを救うのが事後重症
→ ちゃんと被保険者期間中などであること
→ 通常と同じ
→ 後から1級 or 2級になっている
65歳の前日までに請求すること
ここでアウトになる人がいる
請求した月の翌月から
遡らない(ここ超重要)
| 項目 | 通常 | 事後重症 |
|---|---|---|
| 判定時点 | 障害認定日 | 悪化した時点 |
| 請求 | 不要(自動的) | 必須 |
| 支給開始 | 認定日ベース | 請求翌月 |
| 遡及 | あり | なし |
ここで事後重症の出番
3級では障害基礎年金は出ない
(基礎は1・2級のみ)
老齢年金もらっててもOK
事後重症の受給権は発生する
(※ただし実際の併給は別ルールあり)
63歳で請求 → セーフ
65歳前だからOK
この制度は
「後から重くなった人にチャンスをもう一度あげる」
ただし
「自分で請求しないとダメ」
基準障害による障害基礎年金(はじめて2級)
軽い障害+新しい障害 → 合わせたら重くなった人を救う制度
ざっくり分解すると
① すでに軽い障害あり(先発障害)
② 新しい傷病が発生(基準傷病)
③ 両方を合わせる
④ 初めて2級以上になる
このとき
基準障害による障害基礎年金が支給される
判断の中心は「後発(基準傷病)」
すでに障害の状態(障害等級1級または2級に該当しない状態)にある者が、新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害(基準障害)とすでに有していた障害とを併合した障害の程度が、初めて2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付などの要件を満たしていることを条件として、「基準障害による障害基礎年金」が支給される。(法30条の3第1項・2項)
基準障害による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から実際に年金の支給が始められる。(法30条の3第3項)
年金の“発生原因”は後発の傷病だから
ここが事後重症と違うポイント
❌ 請求で発生
⭕ 要件充足で自動発生
合算して2級以上になった時点で受給権発生
ここは分けて考える
権利は自動、支給は請求ベース
65歳前日までに2級以上になる必要あり
❌ 65歳後に重くなってもOK
→ ダメ
障害年金の新規発生は65歳前まで
ここがひっかけ
請求は65歳以後でもOK
すでに受給権は発生しているから
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 等級該当 | 65歳前日まで |
| 請求 | いつでもOK |
① 先発障害(軽い)
② 基準傷病発生
③ 合算して2級以上
この時点で受給権発生
④ 請求
翌月から支給
| 制度 | 受給権発生 |
|---|---|
| 通常 | 認定日 |
| 事後重症 | 請求 |
| はじめて2級 | 要件充足 |
| 論点① | 初診日要件や保険料納付要件は、「後発(基準)障害」において満たしている必要があります。「先発障害」においてではありません。 |
|---|---|
| 論点② | 「請求」によって受給権が発生するのではありません。 |
| 論点③ | 実際の年金の支給は、「請求月の翌月」から始められます。「受給権が発生した」ときからではありません。 |
| 論点④ | 併合して障害等級2級以上に該当するのは、「65歳に達する日の前日」まででなくてはいけません。「65歳以後でもいい」わけではありません |
| 論点⑤ | 請求行為そのものは、「65歳以後」であっても行うことができます。「65歳以後」は行うことができないわけではありません。 |
| 項目 | 事後重症による障害基礎年金 | 基準障害による障害基礎年金 |
|---|---|---|
| 1・2級に該当 | 65歳前 | 65歳前 |
| 受給権の発生 | 請求時点(請求年金) | 障害の状態に該当するに至ったとき |
| 請求 | 65歳前 | 65歳以後においても可能 |
| 実際の支給開始 | 請求月の翌月から | 請求月の翌月から |
事後重症との大きな違いは、「請求年金」ではないところです。しかし、請求があった月の翌月からしか支給されません。
「初診日要件」「保険料納付要件」は、「基準障害(後発障害)」についてのみ問われます。
20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳前に病気やケガになった人でも、20歳以降は救済する制度
これが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。
国民年金は、原則として20歳から加入します。
そのため、20歳前に病気やケガをして初診日がある人について、通常の障害基礎年金と同じように保険料納付要件を求めると、
という理由だけで障害年金を受けられないことになってしまいます。
そこで、20歳前に初診日がある一定の人については、
保険料納付要件を問わず、20歳以後の障害状態について障害基礎年金を支給する
という特例が設けられています。
20歳前に初診日があり、その初診日に国民年金の被保険者でなかった人については、次のいずれかの時点で障害等級1級または2級に該当すると、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。
ただし、支給の基準となるのは、単純に「20歳になった日」ではありません。
重要なのは、
「20歳に達した日」と「障害認定日」のいずれか遅い日
ここは特に重要です。
たとえば、18歳で初診を受け、その後、障害認定日が19歳で到来した場合です。
この場合、障害認定日は20歳前なので、20歳前傷病による障害基礎年金は20歳に達した日を基準として支給されます。
つまり、
障害認定日<20歳到達日
→ 20歳到達日から
となります。
一方、20歳に達した時点でもまだ障害認定日が到来していない場合には、20歳になっただけでは障害基礎年金は支給されません。
この場合は、
20歳到達日<障害認定日
→ 障害認定日から
となります。
被保険者でなかった19歳のときに、うつ病について初診日があり、その後も治ゆせず、20歳に達した日以後も引き続き治療を受けていたとします。
そして、20歳に達した時点ですでに障害等級1級または2級に該当する程度の状態であったとします。
ここで、
「20歳になった時点で障害等級に該当しているのだから、20歳になった日から障害基礎年金が支給される」
と考えるのは誤りです。
うつ病が治ゆしておらず、障害認定日がまだ到来していないのであれば、
20歳到達日よりも障害認定日の方が後になります。
20歳前傷病による障害基礎年金は、
20歳に達した日または障害認定日のいずれか遅い日
を基準として判断します。
したがって、このケースでは、
障害認定日において障害等級1級または2級に該当していれば、その障害認定日を基準として障害基礎年金が支給される
ことになります。(国民年金法30条の4第1項)
20歳到達日と障害認定日の“遅い方”が基準。
20歳前傷病による障害基礎年金の最大の特徴は、
保険料納付要件がない ことです。
20歳前に初診日があり、その時点で国民年金の被保険者でなかった人は、そもそも国民年金保険料を納める立場になかったためです。
したがって、通常の障害基礎年金のような保険料納付要件は求められません。
0歳到達日または障害認定日において障害等級1級・2級に該当しなかった場合でも、その後、障害状態が悪化することがあります。
この場合には、事後重症による20歳前傷病の障害基礎年金を請求できることがあります。
たとえば、
というケースです。
この場合、原則として65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
また、事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にさかのぼって支給されるのではなく、請求に基づいて支給される点にも注意が必要です。
ここも重要なポイントです。
20歳前に初診日があったとしても、すべて20歳前傷病による障害基礎年金になるわけではありません。
20歳前に初診日があり、その初診日に
という場合には、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。
典型例は、 学生や無職などで、19歳のときに初診日がある場合
20歳前であっても、会社員として厚生年金保険に加入していれば、第2号被保険者となります。
この場合は、
「20歳前傷病という福祉的な特例」ではなく、通常の被用者年金の障害給付のルート
で処理されます。
つまり、初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、通常の障害厚生年金の対象となり、障害等級などに応じて障害基礎年金との関係も生じます。
理由は、
20歳前であっても、すでに公的年金制度の被保険者として加入しているから
20歳前傷病による障害基礎年金は、そもそも公的年金に加入できず、保険料納付要件を満たしようがない人を保障するための制度です。
一方、会社員として厚生年金保険に加入している人は、20歳未満でもすでに被保険者です。
そのため、通常の障害年金制度によって保障されます。
18歳で会社員となり厚生年金保険に加入し、19歳のときに初診日があった場合を考えます。
この場合、初診日に厚生年金保険の被保険者です。
したがって、
「20歳前だから20歳前傷病による障害基礎年金」
と機械的に判断するのではありません。
初診日に厚生年金保険の被保険者であるため、通常の障害厚生年金の仕組みによって判断されます。
まず、初診日に被保険者だったかどうかを確認します。
→ 20歳前傷病による障害基礎年金
→ 通常の障害厚生年金等のルート
→ そもそも保険料を納める立場になかったため
→ 20歳到達日と障害認定日のいずれか遅い日
→ 事後重症による請求が可能
「20歳前初診なら、まず初診日に被保険者か確認。被保険者でなければ、20歳到達日と障害認定日の遅い方を見る。」
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