国民年金法
障害基礎年金 支給要件など

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金は、次のすべての要件を満たしたときに支給される。(法30条1項)

障害基礎年金の支給要件(すべて)
  1.  初診日要件
  2.  障害認定日要件
  3.  保険料納付要件  保険料を納付していないのに障害年金を受けるのは都合がいいので

支給するとは、「法律上当然に受給権が発生するという意味です

初診日要件

初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。(法30条1項かっこ書)

初診日要件」とは、次の通りである。(法30条1項)

初診日要件(いずれか)
  1.  国民年金の被保険者であること。
  2.  国民年金の強制加入が終わった国民年金の被保険者であった者であって初診日において日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満である者」(待機している期間)であること。

 

  • 初診日要件1.における被保険者には任意加入被保険者特例任意加入被保険者も含まれます
    したがって特例任意加入被保険者が障害状態になった場合には65歳以上であっても障害基礎年金の支給を受けることはありえます
  • 障害年金は基本的に65歳未満で受給権が発生した者に対して支給されるものです
    だれでも65歳以後になれば加齢により身体機能が低下していきますこれに対処するのは老齢年金です
  •  第1号被保険者及び第3号被保険者は60歳に達するまでですし、また、第2号被保険者には年齢要件は原則ありませんが、老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者とはならないことになっていましたので、「国民年金の被保険者であること」とは、ざっくりいうと「65歳未満の者」という意味です。
  • 国民年金の強制被保険者でなくなった後も日本国内に住所を有している場合には65歳未満である間初診日要件を満たしていることになります
  • 初診日において被保険者であればよくたとえ納付猶予の適用を受けていても初診日要件を満たしています
  • 医師または歯科医師の診療を受けた日であり、「保険医の診療を受けた日に限られるわけではありません

障害認定日要件

 

障害認定日要件」とは、障害認定日において、その傷病により障害等級1級または2級)に該当する程度の障害の状態にあることをいう。
(法30条1項)

  • 精神の障害障害基礎年金の対象です

 

障害等級1級及び2級に該当する程度の障害の状態とは、次の障害の程度をいう。(法30条2項、令4条の6、令別表)

障害等級 障害の状態
障害等級1級  原則として、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害を含む
障害等級2級  原則として、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(精神の障害を含む

 

 参照 → 傷病補償年金の傷病等級

 

障害等級1級とは他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です
身のまわりのことはかろうじてできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないものすなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られる人が1級に相当します。(令和4年4月1日改正障害認定基準)

 

眼の障害については、「両眼の視力の和から良い方の眼の視力による障害認定基準の変更が行われました片眼が失明している人にとっては見えている方の眼がどれだけ機能しているかが重要であるため)。
 認定基準の表現では、「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のものとされていますがこれは視力の良い方の眼の視力が0.03以下であることを意味しています。(令別表、令和3年10月29日年管発1029第2号)

 

障害等級2級必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態です
 家庭内の極めて温和な活動軽食作り下着程度の洗濯などはできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないものすなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られる人が 、2級に相当します。(令和4年4月1日改正障害認定基準)

発達障害とは自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害ADHDその他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます発達障害についてはたとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います(=知的障害の有無にかかわらず単独で障害年金の対象となりますIQなどではなく日常生活能力の障害が判断基準です)。発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは併合加重認定の取扱いは行わず諸症状を総合的に判断して認定されます
(令和4年4月1日改正障害認定基準)

 参照 → 障害(補償)年金の併合 加重も同じページ

 

障害認定日」とは、次の日をいう。(法30条1項かっこ書)

障害認定日
  1.  初診日から起算して1年6か月を経過した日
  2.  上記1.の期間内その疾病が治った場合においては、その治った日
    その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日含む

 

 

 

 

障害に係る給付と「治ゆ」との関係

 

法令 給付 判定の考え方(治ゆとの関係)
労災保険法 障害(補償)等給付 原則として 「治ゆ(症状固定)」後に判定
※治っていない(療養中)場合は、
→【原則】休業(補償)等給付
【1年6か月経過】傷病(補償)等年金
(※1年6か月経過したら、障害(補償)等年金になるわけではない)
国民年金法
厚生年金保険法
障害基礎年金/障害厚生年金 治ゆを待たずに遅くとも 1年6か月経過(症状固定)した 「障害認定日」で判定
※治ゆは絶対要件ではない

 

障害認定日原則として1年6か月を経過した日または1年6か月の期間内の治った日ですが短縮されている症状もあります
(令和3年10月29日年管発1029第2号)

 

短縮されている例参考

  •  人工透析療法…透析開始日から起算して3か月を経過した日
  •  人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合…そう入置換した日
  •  心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着…装着した日 など

1年6か月を経過する前に治った場合には治った日となります

 

 障害認定日については年齢要件は設けられていません

  1. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上の者の初診日が、例えば62歳の時点であった場合、1年6か月後は63歳ですから、文句なく障害認定日要件はクリアーしています。
  2. では、初診日が64歳の時点であった場合はどうなるかというと、1年6か月後は65歳以後になるわけですが、障害認定日には年齢要件は設けられていないため、同様に障害認定日要件はクリアーしています。

 

  • 障害状態の再認定については、次の通りである。(令和2年10月26日年管管発1026第2号)
 障害の状態が永続的に国民年金法施行令別表または厚生年金保険法施行令別表第1に該当する状態(永久固定)であると認められる場合  障害状態の再認定は原則として不要
 障害の状態が永久固定であると認められない場合  受給権者等の症状に応じ、障害認定日、事後重症請求に係る請求日または再認定に係る障害状態確認届の提出期限から1年以上5年以内の期間更新期間)を設定し、更新期間が満了する日の属する年における受給権者等の誕生日の属する月の末日までに受給権者等に障害状態確認届を提出させて、再認定を実施する。

 

 

 

永久固定/有期認定(具体例・再認定)

 

区分 具体例 再認定
永久固定 手足の切断、人工関節置換、完全な失明など ・原則不要
有期認定 精神疾患、腎疾患(透析以外)、リハビリ中の脳疾患など 1年以上5年以内で更新
・指定年の「誕生日の属する月の末日」までに「障害状態確認届」を提出

障害状態の再認定の更新期間については、原則として、以下の点を参酌しつつ、障害認定医の医学的判断に基づき決定される。
(令和2年10月26日年管管発1026第2号)

 

  1. 受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、または
  2. 政令別表に該当する障害の状態が5年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合には、5年を目安更新期間を設定する。
  •  新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるかどうかを判断し、該当すると認められない場合には、上記①及び②に即して、更新期間を5年と設定するかどうかを判断する。
  •  このいずれにも該当しない場合は、3年または2年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案して、更新期間を設定する。
  •  受給権者等の症状や年齢などから、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行う。
  •  再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する
  •  再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない
  •  再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、状態の改善傾向が把握された場合は、新規認定の場合に基づき、更新期間の判断を行う。

保険料納付要件

 

保険料納付要件」とは、次のいずれかに該当することをいう。(法30条1項ただし書、昭和60年附則20条1項)

保険料納付要件
原則
 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間3分の2以上であること。
特例
  1.  初診日が令和18年4月1日にある傷病については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間保険料納付済期間保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)のみ直近1年間に保険料未納期間がないこと)であること。
  2.  ただし、初診日において65歳以上である場合にはこの特例は適用されない

 

特例の場合、例えば、初診日が令和2年8月30日の場合、令和2年6月分までの1年間のうちに保険料の滞納がないかどうかで判断されます。

 

65歳以上の場合には原則の保険料納付要件しか認められません理由は次の通りです

  1.  直近1年要件は、本来、被保険者期間が短く、3分の2要件を満たしにくい若年層などを救済するために設けられた特例であるため
  2.  65歳以上は老齢年金による生活保障を図る段階にあり、直近1年だけの納付で新たに障害年金を受給可能とすることは、制度の公平性を損なうため
  3.  障害年金は強い保険原理に基づく給付であり、保険料を長期間未納であっても「65歳直前の1年間だけ納めれば障害年金が得られる」という仕組みは、保険制度としての整合性を欠くため

 

保険料納付要件、「初診日の前日において判断されます

 初診日その日において判断すると初診を受けた後に駆け込みで保険料を納めることが考えられるためです逆選択の防止)。
 したがって、「初診日以後さかのぼって保険料を納付したりさかのぼって申請免除の承認を受けたりしたとしても保険料納付要件を満たしたことにはなりません

 

 

保険料納付要件(障害基礎年金/遺族基礎年金/寡婦年金)

 

給付 保険料納付要件(概要) 判定の基準となる時点  
障害基礎年金 当該傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 初診日の前日 支払った割合
  • 納期限未到来分は除外
遺族基礎年金 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 死亡日の前日
寡婦年金 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)を合算した期間が10年以上であって、さらに、保険料納付済期間又は学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間1か月以上有する者であること。 死亡日の前日

支払った実績

  • 月数

初診日の属する月の前々月なのは国民年金の保険料の納付期限は翌月末日でありこの納付期限を経過しているものを判断対象としているためです(寡婦年金と比較)。

  • 寡婦年金では、「前月までで判断します寡婦年金は保険料の納付実績が年金額の算定基礎となる保険料を納めた期間が長ければ長いほど支給される額が多くなるため、死亡前におけるぎりぎりの期間までを要件としています

 

第2号被保険者としての被保険者期間障害基礎年金の保険料納付要件においては20歳未満及び60歳以後の期間も含めて保険料納付済期間となります老齢基礎年金の場合は合算対象期間となります)。

 

厚生年金保険の第3種被保険者坑内員船員であった期間の特例保険料納付要件には、適用されません

 (×老齢基礎年金の額の計算

 (×障害基礎年金の保険料納付要件

 (×遺族基礎年金の保険料納付要件

 

初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については保険料納付要件は問われませ。「被保険者期間がない者には障害基礎年金が支給されないわけではありません

20歳未満の者であっても第2号被保険者である場合には被保険者期間を有するため保険料納付要件が問われることとなります
(なお、20歳未満の国民年金の被保険者期間には第2号被保険者としての被保険者期間しか存在しないため、一般的に、そのすべてが保険料納付済期間となります)。

事後重症による障害基礎年金

 

障害認定日障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級(1級及び2級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に「事後重症による障害基礎年金」の支給を請求することができる。
(法30条の2第1項)

  • 支給を請求することができるとは一定の条件を満たした場合に請求を要件として受給権が発生するときに使われます
  • 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている場合であっても要件を満たしていれば事後重症による障害基礎年金の受給権は発生します

 

具体例
  •  22歳から30歳まで厚生年金の被保険者(第2号被保険者)、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)
  •  59歳のときに初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。
  •  当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳のときに国民年金法第30条の2第1項(事後重症)の規定による請求を行った場合、障害基礎年金の受給権が発生する。(障害者の特例については以下参照)

 

事後重症による障害基礎年金は、請求した日の属する月の翌月から支給される。

 

一般的な障害基礎年金の場合

  1. 初診日要件を確認し
  2. 障害認定日において障害状態を確認しそして
  3. 保険料納付要件を確認します

そのいずれの要件もクリアーしたときに受給権が発生します

 

事後重症による障害基礎年金の場合は

  1. 初診日要件
  2.  
  3. 保険料納付要件はクリアーできたのですが

障害認定日において障害等級に該当しなかったときにおいてその後障害の程度が増悪したようなケースが該当します
事後重症による障害基礎年金本人の請求により受給権が発生する請求年金です

 

事後重症による障害基礎年金、「65歳に達する日の前日までに請求をする必要があります

基準障害による障害基礎年金(はじめて2級)

 

すでに障害の状態障害等級1級または2級に該当しない状態にある者が、新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害基準障害)とすでに有していた障害とを併合した障害の程度が、初めて2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付などの要件を満たしていることを条件として、「基準障害による障害基礎年金」が支給される。
(法30条の3第1項・2項)

基準障害による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から実際に年金の支給が始められる。(法30条の3第3項)

  • 先天的に障害を有しているような人その障害条文上では、「他の障害と表現がされていて一般的に先発障害といったり、「既存障害といったりします新たに発生した障害同様に条文上では、「基準障害と表現されており一般的に後発障害といったりもしますあわせて初めて2級以上の障害の状態に該当したときは、「基準障害による障害基礎年金が支給されますこの障害をわかりやすくはじめて2級と呼ぶことがあります

 

  1. 先発傷病により障害等級1級または2級に該当しない先発障害を有する者
  2. 新たに後発傷病による後発障害が発生した場合において先発障害と後発障害をあわせて初めて障害等級2級以上となったときは

基準障害による障害基礎年金が支給されます

論点① 初診日要件や保険料納付要件、「後発基準障害において満たしている必要があります。「先発障害においてではありません
論点② 請求によって受給権が発生するのではありません
論点③ 実際の年金の支給、「請求月の翌月から始められます。「受給権が発生したときからではありません
論点④ 併合して障害等級2級以上に該当するのは、「65歳に達する日の前日まででなくてはいけません。「65歳以後でもいいわけではありません
論点⑤ 請求行為そのものは、「65歳以後であっても行うことができます。「65歳以後は行うことができないわけではありません

 

 

事後重症による障害基礎年金/基準障害による障害基礎年金(比較)

 

項目 事後重症による障害基礎年金 基準障害による障害基礎年金
1・2級に該当 65歳前 65歳前
受給権の発生 請求時点(請求年金) 障害の状態に該当するに至ったとき
請求 65歳前 65歳以後においても可能
実際の支給開始 請求月の翌月から 請求月の翌月から

事後重症との大きな違いは、「請求年金ではないところですしかし請求があった月の翌月からしか支給されません

初診日要件」「保険料納付要件、「基準障害後発障害)」についてのみ問われます

20歳前の傷病による障害基礎年金

 

初診日において20歳未満であった者20歳に達したとき(障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日)において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に「20歳前の傷病による障害基礎年金」が支給される。(法30条の4第1項

  • 法30条の4第1項20歳前の傷病による障害基礎年であることは覚えてください
  • 国民年金には第2号被保険者を除き20歳以後から加入することになりますが初診日が20歳未満の場合においても福祉20歳前の傷病による障害基礎年金が支給されます。「20歳前障害などと呼ばれることもあります

 

20歳前の傷病による障害基礎年金にも、「事後重症制度は設けられています
したがって、初診日が20歳未満であって、20歳に達したとき(または障害認定日)に障害等級に該当する程度の障害の状態になくても、その後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するようになれば、請求により、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の支給が受けられます。
(法30条の4第2項)

  • 20歳前の傷病による障害基礎年金において、「保険料納付要件は設けられていません。初診日から障害認定日までの1年6か月の間に第1号被保険者期間があったとしても、この被保険者期間の保険料納付要件は考慮されることはありません。

 

20歳前に初診日がある場合必ず20歳前傷病による障害基礎年金が支給されるわけではありません

  1. 初診日と障害認定日がともに20歳前である場合初診日において無職すなわち第2号被保険者でなければ、「20歳前傷病による障害基礎年金が支給されますが
  2. 第2号被保険者であれば20歳前であっても一般的な障害基礎年金が支給されます

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