国民年金法
障害基礎年金 支給要件など

障害基礎年金の支給要件

3要件は次のように理解すると覚えやすいです。

要件 趣旨
初診日要件 保険事故発生時に制度の対象者だったか
障害認定日要件 実際に重い障害状態か
保険料納付要件 保険料負担との公平性

つまり、

「その人は制度の対象者だったか(初診日)→ 本当に障害状態か(認定日)→ 保険料を負担していたか(納付要件)」

初診日要件

 

まず確認されるのは、

障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日(初診日)

です。

この初診日に、

  • 国民年金の被保険者
  • または60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する元被保険者

でなければなりません。


なぜ初診日を見るのか

障害年金は保険制度なので、

病気が重くなってから加入しても給付を受けられるようでは制度が成り立ちません。

そのため

「保険事故の入口」

である初診日を基準にします。


傷病手当金との違い

ここが頻出です。

 

傷病手当金

  • 初診日は問われない
  • 資格取得前傷病でも支給される

 

障害基礎年金

  • 初診日が極めて重要
  • 初診日に被保険者等でなければ原則不支給

という違いがあります。

障害認定日要件

 

障害認定日に

  • 1級
  • 2級

の障害状態にあることが必要です。


障害認定日とは

原則

初診日から1年6か月経過した日

です。

ただし、

1年6か月前に症状固定した場合はその日になります。


なぜ1年6か月なのか

障害年金は

「治療中の一時的な状態」

ではなく

「長期間継続する障害」

を保障する制度です。

そこで、

ある程度病状が固まるまで待つという考え方です。


労災との比較

ここは混同しやすいところです。

 

労災

原則

治ゆ(症状固定)

してから障害認定


障害年金

原則

治ゆを待たずに1年6か月で判定

つまり

まだ治療中でも障害年金は支給され得ます。


障害等級

 

1級

ほぼ全面的な介助が必要

  • 活動範囲がベッド周辺
  • 身の回りのことも困難

2級

日常生活が著しく制限される

  • 軽い家事程度は可能
  • 就労は極めて困難

精神障害も対象

対象例

  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • うつ病
  • 発達障害
  • 高次脳機能障害

など


発達障害のポイント

発達障害は

  • IQが高いか低いか

ではなく

  • 対人関係
  • コミュニケーション能力
  • 日常生活能力

で判断されます。

したがって

「知的障害がなければ障害年金の対象とならない」

 

は誤りです。

 

 

永久固定/有期認定(具体例・再認定)

 

区分 具体例 再認定
永久固定 手足の切断、人工関節置換、完全な失明など ・原則不要
有期認定 精神疾患、腎疾患(透析以外)、リハビリ中の脳疾患など 1年以上5年以内で更新
・指定年の「誕生日の属する月の末日」までに「障害状態確認届」を提出

保険料納付要件

 

この要件がある理由は、

保険料を納めていないのに年金だけ受けるのは制度上不公平

だからです。


原則要件

初診日の前日において、

被保険者期間のうち

  • 納付済期間
  • 免除期間

が 全期間の3分の2以上

必要です。


特例(直近1年要件)

令和18年3月31日までの特例

初診日前日において

直近1年間に未納がなければよい

という救済措置です。


なぜ「前日」で判定するのか

非常に重要です。

もし

「初診日以後」

でも認めると、

病気になってから慌てて保険料を納めることができます。

これを防ぐため

初診日の前日

で固定しています。


20歳前障害との関係

ここも頻出です。

 

通常

障害基礎年金

保険料納付要件あり


20歳前障害

20歳前は国民年金加入義務がありません。

したがって

保険料納付要件を問うことができません。

そこで

20歳前傷病による障害基礎年金

 

が認められています。

 

 

保険料納付要件(障害基礎年金/遺族基礎年金/寡婦年金)

 

給付 保険料納付要件(概要) 判定の基準となる時点  
障害基礎年金 当該傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 初診日の前日 支払った割合
  • 納期限未到来分は除外
遺族基礎年金 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 死亡日の前日
寡婦年金 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)を合算した期間が10年以上であって、さらに、保険料納付済期間又は学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間1か月以上有する者であること。 死亡日の前日

支払った実績

  • 月数

 

事後重症による障害基礎年金

 

■ まず結論(超シンプル版)

最初は軽かったけど、あとから重くなった人を救う制度

これが「事後重症」です。


■ 通常の障害基礎年金との違い

 

▼ 通常ルート

  1. 初診日あり
  2. 障害認定日(原則1年6か月後)
  3. その時点で1級・2級

ここで受給権発生


▼ 事後重症ルート

  1. 初診日OK
  2. 認定日は軽かった(等級に該当しない)
  3. その後悪化して1級・2級に

ここで請求すればOK


■ 最大のポイント

ここめちゃくちゃ重要です

自動ではもらえない(請求が必要)

条文の

「支給を請求することができる」

請求して初めて権利が発生


■ なぜこんな仕組み?

普通の制度だと

  • 認定日にダメだった → もうアウト

になってしまう。

でも現実は

「あとから悪化する病気」って普通にある

それを救うのが事後重症


■ 要件の整理

 

① 初診日要件

→ ちゃんと被保険者期間中などであること

 

② 保険料納付要件

→ 通常と同じ

 

③ 状態

→ 後から1級 or 2級になっている


+超重要条件

65歳の前日までに請求すること

ここでアウトになる人がいる


■ 支給開始タイミング

請求した月の翌月から

遡らない(ここ超重要)


■ 通常の障害年金との違いまとめ

項目 通常 事後重症
判定時点 障害認定日 悪化した時点
請求 不要(自動的) 必須
支給開始 認定日ベース 請求翌月
遡及 あり なし

■ 具体例の読み解き

  1.  22歳から30歳まで厚生年金の被保険者(第2号被保険者)、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)
  2.  59歳のときに初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。
  3.  当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳のときに国民年金法第30条の2第1項(事後重症)の規定による請求を行った場合、障害基礎年金の受給権が発生する

 

▼ 状況

  • 59歳:初診
  • この時点 → 3級(=基礎年金は対象外)
  • 61歳:特別支給の老齢厚生年金もらってる
  • 63歳:悪化 → 2級

ここで事後重症の出番


▼ ポイント①

3級では障害基礎年金は出ない

(基礎は1・2級のみ)


▼ ポイント②

老齢年金もらっててもOK

事後重症の受給権は発生する

(※ただし実際の併給は別ルールあり)


▼ ポイント③

63歳で請求 → セーフ

65歳前だからOK


■ ここで一番大事な理解

この制度は

「後から重くなった人にチャンスをもう一度あげる」

ただし

「自分で請求しないとダメ」


■ よくある引っかけ

  • ❌ 認定日に該当しない → 永久にダメ
    ウソ(事後重症あり)
  • ❌ 自動的に支給される
    ウソ(請求必要)
  • ❌ 過去にさかのぼってもらえる
    ウソ(請求翌月から)
  • ❌ 65歳過ぎても請求できる
    ウソ(前日まで)

■ 一言でまとめると

 

「あとから重くなった人用の“再チャレンジ制度(ただし自己申告制)”」

障害認定日障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級(1級及び2級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に「事後重症による障害基礎年金」の支給を請求することができる。

(法30条の2第1項)

  • 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている場合であっても要件を満たしていれば事後重症による障害基礎年金の受給権は発生します

基準障害による障害基礎年金(はじめて2級)

 

■ ① まず結論(何の制度か)

軽い障害+新しい障害 → 合わせたら重くなった人を救う制度


■ ② 条文の構造(法30条の3)

ざっくり分解すると

① すでに軽い障害あり(先発障害)
② 新しい傷病が発生(基準傷病)
③ 両方を合わせる
④ 初めて2級以上になる

このとき

基準障害による障害基礎年金が支給される


■ ③ 一番重要な軸(ここで9割決まる)

判断の中心は「後発(基準傷病)」

 

すでに障害の状態障害等級1級または2級に該当しない状態にある者が、新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害基準障害)とすでに有していた障害とを併合した障害の程度が、初めて2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付などの要件を満たしていることを条件として、「基準障害による障害基礎年金」が支給される。
(法30条の3第1項・2項)

基準障害による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から実際に年金の支給が始められる。(法30条の3第3項)

  • 先天的に障害を有しているような人その障害条文上では、「他の障害と表現がされていて一般的に先発障害といったり、「既存障害といったりします新たに発生した障害同様に条文上では、「基準障害と表現されており一般的に後発障害といったりもしますあわせて初めて2級以上の障害の状態に該当したときは、「基準障害による障害基礎年金が支給されますこの障害をわかりやすくはじめて2級と呼ぶことがあります

■ 論点①(要件のかかり方)

初診日要件保険料納付要件
⇨ 基準傷病で満たす


■ なぜ?

年金の“発生原因”は後発の傷病だから


■ NG理解

❌ 先発障害で要件を満たす
関係ない


■ 論点②(受給権の発生)

ここが事後重症と違うポイント

❌ 請求で発生
要件充足で自動発生


■ つまり

合算して2級以上になった時点で受給権発生


■ 論点③(支給開始)

ここは分けて考える

  • 受給権発生 → 要件充足時
  • 支給開始 → 請求月の翌月

■ 一言で

権利は自動、支給は請求ベース


■ 論点④(年齢制限)

65歳前日までに2級以上になる必要あり


■ ここ重要

❌ 65歳後に重くなってもOK
ダメ


■ 理由

障害年金の新規発生は65歳前まで


■ 論点⑤(請求時期)

ここがひっかけ

請求は65歳以後でもOK


■ なぜ?

すでに受給権は発生しているから


■ まとめると

項目 期限
等級該当 65歳前日まで
請求 いつでもOK

■ 全体の流れ(整理)

① 先発障害(軽い)
② 基準傷病発生
③ 合算して2級以上
この時点で受給権発生

④ 請求
翌月から支給


■ 他制度との違い(超重要)

制度 受給権発生
通常 認定日
事後重症 請求
はじめて2級 要件充足

■ よくある誤り

❌ 先発障害で要件判断

後発で判断


❌ 請求で受給権発生

自動発生


❌ 65歳後でも等級該当OK

ダメ


❌ 請求も65歳まで

不要(いつでもOK)


■ 一言でまとめ

「後からの障害を基準に、合算で初めて重くなったら自動で権利発生」

論点① 初診日要件や保険料納付要件、「後発基準障害において満たしている必要があります。「先発障害においてではありません
論点② 請求によって受給権が発生するのではありません
論点③ 実際の年金の支給、「請求月の翌月から始められます。「受給権が発生したときからではありません
論点④ 併合して障害等級2級以上に該当するのは、「65歳に達する日の前日まででなくてはいけません。「65歳以後でもいいわけではありません
論点⑤ 請求行為そのものは、「65歳以後であっても行うことができます。「65歳以後は行うことができないわけではありません

 

 

事後重症による障害基礎年金/基準障害による障害基礎年金(比較)

 

項目 事後重症による障害基礎年金 基準障害による障害基礎年金
1・2級に該当 65歳前 65歳前
受給権の発生 請求時点(請求年金) 障害の状態に該当するに至ったとき
請求 65歳前 65歳以後においても可能
実際の支給開始 請求月の翌月から 請求月の翌月から

事後重症との大きな違いは、「請求年金ではないところですしかし請求があった月の翌月からしか支給されません

初診日要件」「保険料納付要件、「基準障害後発障害)」についてのみ問われます

20歳前の傷病による障害基礎年金

 

■ まず結論(全体像)

20歳前に病気やケガになった人でも、20歳以降は救済する制度

これが「20歳前傷病」です。


■ なぜこんな制度があるのか

通常、国民年金は

20歳から加入

ですよね。

だから本来なら

  • 20歳前に初診 → 保険料払ってない
    → 年金もらえない

…となるはず。

それはさすがに酷いので

福祉的に救済する(=特例)


■ 基本ルール(ここがコア)

▼ 支給タイミング

次のどちらか:

  • ① 20歳に達したとき
  • ② 障害認定日(20歳以後なら)

その時点で1級・2級ならOK


■ 最大の特徴

保険料納付要件がない

ここめちゃくちゃ重要です。

そもそも払えない年齢だから


事後重症もある

ここもポイント

後から重くなってもOK(請求必要)

つまり:

  • 20歳時点 → 軽い → NG
  • その後 → 重くなる

65歳前までに請求すればOK


■ ここからがややこしい(最重要ゾーン)

■ 「20歳前=必ずこの制度」ではない

ここ引っかけです。


▼ 分岐ルール

● 原則

  • 20歳前初診
  • 無職(=第2号じゃない)

20歳前傷病で処理


● 例外(超重要)

20歳前でも「第2号被保険者」なら別ルート

この場合:

通常の障害基礎年金+障害厚生年金


■ なぜこうなる?

理由はシンプル

会社員なら「保険料払ってる」扱いだから

わざわざ福祉制度を使う必要がない


■ 例

20歳前に厚生年金加入していて、障害認定日も20歳前で等級該当
→ 障害厚生年金はOK
→ 障害基礎年金も20歳前から出る


■ 正しい考え方

このケースは:

  • 初診日:20歳未満
  • その時:第2号被保険者
  • 認定日:20歳未満
  • 等級:該当

これは

通常の障害年金(保険事故)

として扱う


■ つまり

この人は

  • 障害厚生年金 → 出る
  • 障害基礎年金 → 同時に出る(20歳前でも)

ここが超ひっかけ


■ まとめ

① 20歳前初診 → 原則は「20歳前傷病」

② でも第2号なら「通常の障害年金」

③ 20歳前傷病は保険料要件なし

④ 事後重症あり(65歳前まで請求)

⑤(最重要)第2号なら20歳前でも基礎年金出る


■ イメージで覚える

  • 20歳前傷病 → 福祉枠(救済)
  • 第2号 → 保険枠(ちゃんと払ってる人)

保険枠が優先される


■ 一言でまとめると

「20歳前でも“働いてたかどうか”でルートが変わる」

初診日において20歳未満であった者20歳に達したとき(障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日)において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に「20歳前の傷病による障害基礎年金」が支給される。(法30条の4第1項

  • 法30条の4第1項20歳前の傷病による障害基礎年であることは覚えてください

 

20歳前の傷病による障害基礎年金にも、「事後重症制度は設けられています
したがって、初診日が20歳未満であって、20歳に達したとき(または障害認定日)に障害等級に該当する程度の障害の状態になくても、その後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するようになれば、請求により、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の支給が受けられます。
(法30条の4第2項)

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