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ソリューション行政書士法人
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国民年金法に基づく障害基礎年金は、国民年金加入中などに病気やケガをし、法令で定められた障害の状態(1級・2級)になった場合に支給される年金です。
目次
初診日要件
まず確認されるのは、
障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日(初診日)
です。
この初診日に、
でなければなりません。
障害年金は保険制度なので、
病気が重くなってから加入しても給付を受けられるようでは制度が成り立ちません。
そのため
「保険事故の入口」
である初診日を基準にします。
ここが頻出です。
という違いがあります。
障害認定日要件
障害認定日に
の障害状態にあることが必要です。
原則
初診日から1年6か月経過した日
です。
ただし、
1年6か月前に症状固定した場合はその日になります。
障害年金は
「治療中の一時的な状態」
ではなく
「長期間継続する障害」
を保障する制度です。
そこで、
ある程度病状が固まるまで待つという考え方です。
ここは混同しやすいところです。
原則
治ゆ(症状固定)
してから障害認定
原則
治ゆを待たずに1年6か月で判定
つまり
まだ治療中でも障害年金は支給され得ます。
ほぼ全面的な介助が必要
例
日常生活が著しく制限される
例
対象例
など
発達障害は
ではなく
で判断されます。
したがって
「知的障害がなければ障害年金の対象とならない」
は誤りです。
| 区分 | 具体例 | 再認定 |
|---|---|---|
| 永久固定 | 手足の切断、人工関節置換、完全な失明など | ・原則不要 |
| 有期認定 | 精神疾患、腎疾患(透析以外)、リハビリ中の脳疾患など | ・1年以上5年以内で更新 ・指定年の「誕生日の属する月の末日」までに「障害状態確認届」を提出 |
保険料納付要件
この要件がある理由は、
保険料を納めていないのに年金だけ受けるのは制度上不公平
だからです。
初診日の前日において、
被保険者期間のうち
が 全期間の3分の2以上
必要です。
令和18年3月31日までの特例
初診日前日において
直近1年間に未納がなければよい
という救済措置です。
非常に重要です。
もし
「初診日以後」
でも認めると、
病気になってから慌てて保険料を納めることができます。
これを防ぐため
初診日の前日
で固定しています。
ここも頻出です。
障害基礎年金
↓
保険料納付要件あり
20歳前は国民年金加入義務がありません。
したがって
保険料納付要件を問うことができません。
そこで
20歳前傷病による障害基礎年金
が認められています。
| 給付 | 保険料納付要件(概要) | 判定の基準となる時点 | |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 当該傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 | 初診日の前日 | 支払った割合
|
| 遺族基礎年金 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前々月」までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。 | 死亡日の前日 | |
| 寡婦年金 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)を合算した期間が10年以上であって、さらに、保険料納付済期間又は学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間を1か月以上有する者であること。 | 死亡日の前日 | 支払った実績
|
事後重症による障害基礎年金
最初は軽かったけど、あとから重くなった人を救う制度
これが「事後重症」です。
ここで受給権発生
ここで請求すればOK
ここめちゃくちゃ重要です
自動ではもらえない(請求が必要)
条文の
「支給を請求することができる」
= 請求して初めて権利が発生
普通の制度だと
になってしまう。
でも現実は
「あとから悪化する病気」って普通にある
それを救うのが事後重症
→ ちゃんと被保険者期間中などであること
→ 通常と同じ
→ 後から1級 or 2級になっている
65歳の前日までに請求すること
ここでアウトになる人がいる
請求した月の翌月から
遡らない(ここ超重要)
| 項目 | 通常 | 事後重症 |
|---|---|---|
| 判定時点 | 障害認定日 | 悪化した時点 |
| 請求 | 不要(自動的) | 必須 |
| 支給開始 | 認定日ベース | 請求翌月 |
| 遡及 | あり | なし |
ここで事後重症の出番
3級では障害基礎年金は出ない
(基礎は1・2級のみ)
老齢年金もらっててもOK
事後重症の受給権は発生する
(※ただし実際の併給は別ルールあり)
63歳で請求 → セーフ
65歳前だからOK
この制度は
「後から重くなった人にチャンスをもう一度あげる」
ただし
「自分で請求しないとダメ」
「あとから重くなった人用の“再チャレンジ制度(ただし自己申告制)”」
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級(1級及び2級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に「事後重症による障害基礎年金」の支給を請求することができる。
(法30条の2第1項)
基準障害による障害基礎年金(はじめて2級)
軽い障害+新しい障害 → 合わせたら重くなった人を救う制度
ざっくり分解すると
① すでに軽い障害あり(先発障害)
② 新しい傷病が発生(基準傷病)
③ 両方を合わせる
④ 初めて2級以上になる
このとき
基準障害による障害基礎年金が支給される
判断の中心は「後発(基準傷病)」
すでに障害の状態(障害等級1級または2級に該当しない状態)にある者が、新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害(基準障害)とすでに有していた障害とを併合した障害の程度が、初めて2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付などの要件を満たしていることを条件として、「基準障害による障害基礎年金」が支給される。
(法30条の3第1項・2項)
基準障害による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から実際に年金の支給が始められる。(法30条の3第3項)
年金の“発生原因”は後発の傷病だから
❌ 先発障害で要件を満たす
→ 関係ない
ここが事後重症と違うポイント
❌ 請求で発生
⭕ 要件充足で自動発生
合算して2級以上になった時点で受給権発生
ここは分けて考える
権利は自動、支給は請求ベース
65歳前日までに2級以上になる必要あり
❌ 65歳後に重くなってもOK
→ ダメ
障害年金の新規発生は65歳前まで
ここがひっかけ
請求は65歳以後でもOK
すでに受給権は発生しているから
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 等級該当 | 65歳前日まで |
| 請求 | いつでもOK |
① 先発障害(軽い)
② 基準傷病発生
③ 合算して2級以上
この時点で受給権発生
④ 請求
翌月から支給
| 制度 | 受給権発生 |
|---|---|
| 通常 | 認定日 |
| 事後重症 | 請求 |
| はじめて2級 | 要件充足 |
→ 後発で判断
→ 自動発生
→ ダメ
→ 不要(いつでもOK)
「後からの障害を基準に、合算で初めて重くなったら自動で権利発生」
| 論点① | 初診日要件や保険料納付要件は、「後発(基準)障害」において満たしている必要があります。「先発障害」においてではありません。 |
|---|---|
| 論点② | 「請求」によって受給権が発生するのではありません。 |
| 論点③ | 実際の年金の支給は、「請求月の翌月」から始められます。「受給権が発生した」ときからではありません。 |
| 論点④ | 併合して障害等級2級以上に該当するのは、「65歳に達する日の前日」まででなくてはいけません。「65歳以後でもいい」わけではありません |
| 論点⑤ | 請求行為そのものは、「65歳以後」であっても行うことができます。「65歳以後」は行うことができないわけではありません。 |
| 項目 | 事後重症による障害基礎年金 | 基準障害による障害基礎年金 |
|---|---|---|
| 1・2級に該当 | 65歳前 | 65歳前 |
| 受給権の発生 | 請求時点(請求年金) | 障害の状態に該当するに至ったとき |
| 請求 | 65歳前 | 65歳以後においても可能 |
| 実際の支給開始 | 請求月の翌月から | 請求月の翌月から |
事後重症との大きな違いは、「請求年金」ではないところです。しかし、請求があった月の翌月からしか支給されません。
「初診日要件」「保険料納付要件」は、「基準障害(後発障害)」についてのみ問われます。
20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳前に病気やケガになった人でも、20歳以降は救済する制度
これが「20歳前傷病」です。
通常、国民年金は
20歳から加入
ですよね。
だから本来なら
…となるはず。
それはさすがに酷いので
福祉的に救済する(=特例)
次のどちらか:
その時点で1級・2級ならOK
保険料納付要件がない
ここめちゃくちゃ重要です。
そもそも払えない年齢だから
ここもポイント
後から重くなってもOK(請求必要)
つまり:
65歳前までに請求すればOK
ここ引っかけです。
20歳前傷病で処理
20歳前でも「第2号被保険者」なら別ルート
この場合:
通常の障害基礎年金+障害厚生年金
理由はシンプル
会社員なら「保険料払ってる」扱いだから
わざわざ福祉制度を使う必要がない
20歳前に厚生年金加入していて、障害認定日も20歳前で等級該当
→ 障害厚生年金はOK
→ 障害基礎年金も20歳前から出る
このケースは:
これは
通常の障害年金(保険事故)
として扱う
この人は
ここが超ひっかけ
保険枠が優先される
「20歳前でも“働いてたかどうか”でルートが変わる」
初診日において20歳未満であった者が20歳に達したとき(障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日)において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に「20歳前の傷病による障害基礎年金」が支給される。(法30条の4第1項)
20歳前の傷病による障害基礎年金にも、「事後重症」制度は設けられています。
したがって、初診日が20歳未満であって、20歳に達したとき(または障害認定日)に障害等級に該当する程度の障害の状態になくても、その後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するようになれば、請求により、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の支給が受けられます。
(法30条の4第2項)
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