国民年金法
保険料納付済期間

国民年金法における「保険料納付済期間」とは、第1号、第2号、第3号被保険者として保険料を納めた期間や、納めたとみなされる期間の合計を指します。

 

目 次

  1. 保険料納付済期間
  2. 20歳未満または60歳以上の期間
  3. 保険料免除期間

保険料納付済期間

 

  • 保険料納付済期間」とは、国民年金の被保険者としての被保険者期間のうち、次の期間を合算したものをいう。(法5条1項)
保険料納付済期間
  1.  第1号被保険者としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間
    督促及び滞納処分の規定により納付した期間を含み一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付または徴収されたもの除く
  2.  産前産後期間中の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
  3.  第2号被保険者としての被保険者期間
  4.  第3号被保険者としての被保険者期間

 

  • 保険料納付済期間とは文字通り保険料を納めた期間のことですが、「産前産後期間中の保険料免除期間も含まれている点に注意が必要です

追納が行われたときは、「追納が行われた日追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされ保険料納付済期間として取り扱われます。(法94条4項)

 

  1. 保険料が全額納められた期間を「保険料納付済期間といいます
  2. 保険料が督促及び滞納処分の規定により徴収された場合であっても、「保険料納付済期間となります
  3. 一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき免除されていない残余の額が納付または徴収されたもの保険料納付済期間ではなく保険料一部免除期間となります
    • 例えば4分の1免除の規定により免除されていない4分の3の部分が納付または徴収された場合には当該納付または徴収された期間は保険料4分の1免除期間となります。「保険料納付済期間となるわけではありません

  ​

20歳未満または60歳以上の期間

 

第2号被保険者としての被保険者期間は、20歳未満または60歳以上の期間を含めて、「保険料納付済期間」として被保険者期間に算入される。
(法5条1項)

  • ただし、「老齢基礎年金受給資格期間をみる場合には第2号被保険者期間昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者を含むのうち20歳以上60歳未満の期間が保険料納付済期間となります
  • 「老齢基礎年金」の額は、被保険者期間の長短により変化するものであり、40年(20歳以上60歳未満の期間)で満額となります。そのため、老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合の保険料納付済期間には第2号被保険者期間のうち20歳 未満または60歳以上の期間は含まれません
  • これに対し、「障害基礎年金や遺族基礎年金」の額は、被保険者期間の長短に影響を受けません。保険料納付済期間は保険料納付要件をみる際の判断材料として用いられるものであり、第2号被保険者期間のうち20歳未満または60歳以上の期間を含めて保険料納付済期間とします

保険料免除期間

 

保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間保険料4分の3免除期間保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間合算した期間をいう。(法5条2項)

 

保険料免除期間 定義
保険料全額免除期間
(法5条3項)

第1号被保険者としての被保険者期間であって

  1. 法定免除
  2. 全額免除
  3. 学生納付特例または
  4. 納付猶予(フリーター対策)

規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

保険料4分の3免除期間
(法5条4項)

 第1号被保険者としての被保険者期間であって4分の3免除の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(注)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

  • (注)納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る
保険料半額免除期間
(法5条5項)
第1号被保険者としての被保険者期間であって半額免除の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
保険料4分の1免除期間
(法5条6項)

第1号被保険者としての被保険者期間であって4分の1免除の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(注)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

  •   (注)納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る

 

保険料免除期間であってもその後追納をした場合には保険料納付済期間となります

 

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