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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
保険料納付済期間
| 保険料納付済期間 |
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追納が行われたときは、「追納が行われた日」に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされ、保険料納付済期間として取り扱われます。(法94条4項)
20歳未満または60歳以上の期間
第2号被保険者としての被保険者期間は、20歳未満または60歳以上の期間を含めて、「保険料納付済期間」として被保険者期間に算入される。
(法5条1項)
保険料免除期間
「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。(法5条2項)
| 保険料免除期間 | 定義 |
|---|---|
| 保険料全額免除期間 (法5条3項) | 第1号被保険者としての被保険者期間であって
規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
| 保険料4分の3免除期間 (法5条4項) | 第1号被保険者としての被保険者期間であって4分の3免除の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(注)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
|
| 保険料半額免除期間 (法5条5項) | 第1号被保険者としての被保険者期間であって半額免除の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
| 保険料4分の1免除期間 (法5条6項) | 第1号被保険者としての被保険者期間であって4分の1免除の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(注)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
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保険料免除期間であっても、その後「追納」をした場合には、保険料納付済期間となります。
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