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ソリューション行政書士法人
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ここは「政府・市町村長・日本年金機構・共済組合等」の役割分担で覚えると、かなりスッキリします。
目 次
市町村長が処理する事務
市町村長は、主に第1号被保険者関係の窓口事務を担当します。
代表例は、
要するに、
厚生年金に関係しない国民年金の基本的な申請窓口
というイメージです。
市町村長が処理する国民年金事務は、
第1号法定受託事務
です。
ポイントは、
本来は国の事務だが、市町村が法令に基づいて処理する
ということです。
| 法律 | 根拠条文 | 内容(誰が処理するか/法定受託事務の扱い) |
|---|---|---|
| 雇用保険法 | 令1条 | ① 雇用保険法2条2項の規定により、法63条1項1号に掲げる事業のうち、職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行う。 ② 上記事務(都道府県が処理することとされている事務)は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。 |
| 国民年金法 | 令18条 | 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。 |
市町村長は、請求書・申請書・届書を受理したときは、
という流れになります。
死亡一時金の請求先は、
請求者の住所地の市町村
です。
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部は、
日本年金機構
に行わせます。
代表例は、
実務的には、年金事務所で相談・受付ができるものが多い、という理解でよいです。
厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
とされています。
特に、
などです。
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