国民年金法
管掌

国民年金法の「誰が事務をするのか」という整理です
ポイント
  • 国民年金事業は政府が管掌
  • 事務の一部は共済組合等に行わせることができる
  • 事務の一部は市町村長が行うことができる
  • 市町村長の事務は第1号法定受託事務
  • 市町村長は主に第1号被保険者関係の窓口
  • 請求書等を受理した市町村長は、審査して日本年金機構へ送付
  • 死亡一時金の請求先は請求者の住所地の市町村
  • 厚生労働大臣の権限に係る事務の一部は日本年金機構に行わせる
  • 第3号被保険者の届出受理は日本年金機構
  • 申請免除の受理・処分も日本年金機構
  • ただし、市町村長も免除申請の受理・事実審査を行う

ここは「政府・市町村長・日本年金機構・共済組合等」の役割分担で覚えると、かなりスッキリします。

 

国民年金事業は、政府(厚生労働省)が管掌しています。具体的な運営事務は、厚生労働大臣の監督の下、主に日本年金機構が担っており、一部の事務(第1号被保険者に係る申請の受理など)は市町村も窓口となっています。

 

目 次

  1. 管掌
  2. 市町村長が処理する事務
  3. 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

管掌

 

国民年金事業は、

政府が管掌

します。

ただし、実際の事務の一部は、

  • 共済組合等
  • 市町村長
  • 日本年金機構

が担当します。

つまり、

制度の主体は政府、窓口・処理の一部は他機関

という構造です。


共済組合等に行わせることができる事務

国民年金事業の事務の一部は、

共済組合等

に行わせることができます。

ここでいう共済組合等には、

  • 共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 地方公務員共済組合連合会
  • 日本私立学校振興・共済事業団

などが含まれます。

  ​

市町村長が処理する事務

 

市町村長は、主に第1号被保険者関係の窓口事務を担当します。

代表例は、

  • 任意加入の申出の受理
  • 第1号被保険者のみの期間を有する者の基礎年金等の裁定請求の受理
  • 寡婦年金・死亡一時金の裁定請求の受理
  • 一定の未支給年金の請求の受理
  • 障害基礎年金の額改定請求の受理
  • 付加保険料納付の申出の受理
  • 保険料免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後免除の申請受理
  • 第1号被保険者等の一定の届出の受理

要するに、

厚生年金に関係しない国民年金の基本的な申請窓口

というイメージです。


市町村長の事務は第1号法定受託事務

市町村長が処理する国民年金事務は、

第1号法定受託事務

です。

ポイントは、

本来は国の事務だが、市町村が法令に基づいて処理する

ということです。

 

 

(第1号)法定受託事務

法律 根拠条文 内容(誰が処理するか/法定受託事務の扱い)
雇用保険法       令1条 ① 雇用保険法2条2項の規定により、法63条1項1号に掲げる事業のうち、職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行う。
② 上記事務(都道府県が処理することとされている事務)は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。
国民年金法 令18条 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。

市町村長は受理後、日本年金機構へ送付

市町村長は、請求書・申請書・届書を受理したときは、

  1. 必要な審査を行う
  2. 日本年金機構へ送付する

という流れになります。

死亡一時金の請求先は、

請求者の住所地の市町村

です。

日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

 

日本年金機構に行わせる事務

 

厚生労働大臣の権限に係る事務の一部は、

日本年金機構

に行わせます。

代表例は、

  • 第3号被保険者の届出の受理
  • 被扶養配偶者でなくなったことの届出の受理
  • 国民年金原簿の訂正請求の受理
  • 申請免除の申請受理・処分
  • 口座振替納付の申出の受理・承認
  • 保険料納付受託者への報告徴収・立入検査
  • 滞納処分関係
  • 被保険者・受給権者に関する調査

実務的には、年金事務所で相談・受付ができるものが多い、という理解でよいです。


 

厚生労働大臣が自ら行うこともできるもの

日本年金機構に行わせる事務のうち、一部は、

厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない

とされています。

特に、

  • 保険料納付受託者への報告徴収・立入検査
  • 被保険者に関する調査
  • 受給権者に関する調査

などです。

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