国民年金法
管掌

国民年金事業は、政府(厚生労働省)が管掌しています。具体的な運営事務は、厚生労働大臣の監督の下、主に日本年金機構が担っており、一部の事務(第1号被保険者に係る申請の受理など)は市町村も窓口となっています。

 

目 次

  1. 管掌
  2. 市町村長が処理する事務
  3. 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

管掌

 

国民年金事業は、政府が、管掌する。(法3条1項)

国民年金事業事務の一部は、共済組合国家公務員共済組合連合会全国市町村職員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会または日本私立学校振興共済事業団(「共済組合等」)に行わせることができる。(法3条2項)

  • 実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会」、「地方公務員共済組合連合会」または「日本私立学校振興・共済事業団」をいう。(法5条9項)

国民年金事業事務の一部は、市町村長行うこととすることができる。(法3条3項)

  • 国民年金事業は政府が管掌します事務の一部を共済組合等に行わせることができますまた事務の一部を市町村長第1号法定受託事務として行わせています
  • 「全国市町村職員共済組合連合会」は、地方公務員等共済組合法に基づき、指定都市職員共済組合(10組合)、市町村職員共済組合(47組合)及び都市職員共済組合(3組合)をもって構成されています。

  ​

市町村長が処理する事務

 

  • 市町村長が処理することとされている主な事務は、次の通りである。(令1条の2)
市町村長が処理する事務(主なもの)
  1.  任意加入特例による任意加入の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務(1号)
  2.  第1号被保険者であった期間のみを有する者に係る基礎年金寡婦年金及び死亡一時金などの裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務(3号)
  3.  未支給年金のうち一定のものの請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務(4号)
  4.  障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務(6号)
  5.  付加保険料を納付する者となる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務(7号)
  6.  保険料の全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除学生の保険料納付特例若しくは保険料納付猶予制度産前産後期間の保険料免除の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務(9号)
  7.  第1号被保険者などに係る一定の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務(10号) など

 

簡単にいうと厚生年金保険に関係しない届出に関する窓口として市町村は申請を受理その内容の審査チェックを行うということです

本来国の役割である事務を地方公共団体が請け負うと政令で定められたもの地方自治法に規定する第1号法定受託事務といいます

 1.から7.などに係る市町村長の事務がこの第1号法定受託事務とされています

 

(第1号)法定受託事務

法律 根拠条文 内容(誰が処理するか/法定受託事務の扱い)
雇用保険法       令1条 ① 雇用保険法2条2項の規定により、法63条1項1号に掲げる事業のうち、職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行う。
② 上記事務(都道府県が処理することとされている事務)は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。
国民年金法 令18条 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする。
  • 死亡一時金の請求を行うべき市町村当該請求者の住所地の市町村となります。(則62条)
  • 市町村長請求書申請書又は届書を受理したときは必要な審査を行い日本年金機構に送付しなければなりません。(則64条1項)

日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

 

  • 次の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。ただし、この権限の一部(下記のうち、7.10.11.)は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。(法109条の4第1項)
日本年金機構に行わせる厚生労働大臣の権限に係る事務(主なもの)
  1.  第2号被保険者の収入による生計維持の認定及び任意加入被保険者の資格取得・口座振替納付に係る申出の受理(1号)
  2.  第1号被保険者からの届出についての市町村長からの報告の受理及び第3号被保険者からの届出の受理(3号)
  3.  被扶養配偶者でなくなったことの届出の受理(3号の2)
  4.  国民年金原簿の訂正の請求の受理(4号)
  5.  保険料の申請免除に係る申請の受理及び処分並びに処分の取消の申請の受理及び処分の取消し(16号)
  6.  口座振替による保険料納付の申出の受理及び承認(17号)
  7.  保険料納付受託者に対する報告徴収及び立入検査あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法109条の8第1項))(21号)
  8.  国税徴収の例によるものとされる国税徴収法の規定による質問検査及び提示または提出の要求物件の留置き並びに捜索(24号)
  9.  税滞納処分の例による処分及び市町村に対する処分の請求(25号)
  10.  被保険者に関する調査に伴う物件の提出命令及び質問(28号)
  11.  受給権者に関する調査に伴う物件の提出命令及び質問並びに受診命令及び診断(29号)

 

年金相談をする人は通常年金事務所に足を運びます。そこで国民年金に任意加入をすると年金額が増額することを知った場合、その場で手続を行うことができると大変便利です(上記1.)。
 また、保険料支払が厳しい人が相談した場合に、申請免除をその場で受け付けてくれると同様に便利です(上記5.)。

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