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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
「事実婚関係にある者」とは
届出はないが、実態として夫婦と同じ生活をしている者
次の2つが必要
夫婦として生活する合意がある
実際に夫婦として共同生活している
つまり 「気持ち」+「実生活」両方必要
例えば
理由 そもそも法律上許されない関係だから
一度離婚していても
OK
→ 事実婚として認定される
法律婚+内縁
法律婚が優先
法律婚が“完全に形だけ”なら内縁を認める
内縁が複数ある
先に成立した内縁が優先
次のような状態
① 離婚合意して別居(届出だけ未了)
② 長期間(目安10年以上)完全別居
つまり 完全に夫婦として機能していない状態
合意+実態
法律婚が完全に崩壊していれば内縁OK
「合意+実態で事実婚、ただし法律婚優先(完全崩壊なら例外)」
「事実婚=合意+実態、法律婚が上」
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