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目 次
事実上婚姻関係と同様の事情にある者
「事実婚関係にある者」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、「内縁関係」とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものである。(平成23年3月23日年発0323第1号)
| 内縁関係 |
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上記要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法734条(近親婚の制限)、同法735条(直系姻族間の婚姻禁止)または同法736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(近親婚者)については、これを事実婚関係にある者とは認定しない。(平成23年3月23日年発0323第1号)
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとする。(平成23年3月23日年発0323第1号)
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合(重婚的内縁関係)の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、「先行する」内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。(平成23年3月23日年発0323第1号)
「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合などが該当するものとして取扱う。(平成23年3月23日年発0323第1号)
| 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき |
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| 夫婦としての共同生活の状態にない |
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