国民年金法
配偶者、夫及び妻

配偶者」、「」及び「」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(法5条7項)
  • 遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができる配偶者には事実婚が含まれます

目 次

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にある者

事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 

① まず結論

「事実婚関係にある者」とは

届出はないが、実態として夫婦と同じ生活をしている者


② 基本要件(最重要)

次の2つが必要

 

✔ 要件①(意思)

夫婦として生活する合意がある


✔ 要件②(実態)

実際に夫婦として共同生活している


つまり 「気持ち」+「実生活」両方必要


③ ここで重要(NGケース)

✔ 反倫理的内縁はNG

例えば

  • 近親婚
  • 直系姻族
  • 養親子関係

理由 そもそも法律上許されない関係だから


④ 離婚後の関係

一度離婚していても

  • 再び同居
  • 夫婦同様の生活

OK
→ 事実婚として認定される


⑤ 一番重要:重婚的関係(優先順位)

ケース①

法律婚+内縁

 

✔ 原則

法律婚が優先


✔ 例外

法律婚が“完全に形だけ”なら内縁を認める


ケース②

内縁が複数ある

 

✔ 原則

先に成立した内縁が優先



⑥ 「法律婚が実体を失う」とは?

次のような状態


✔ 典型例

① 離婚合意して別居(届出だけ未了)
② 長期間(目安10年以上)完全別居


✔ さらに必要条件(全部満たす)

  • 別居している
  • 経済的関係なし
  • 連絡・交流なし

つまり 完全に夫婦として機能していない状態


⑦ 全体の構造まとめ

 

✔ 認める条件

合意+実態


✔ 認めない

  • 反倫理的内縁
  • 法律婚が有効に存在

✔ 例外

法律婚が完全に崩壊していれば内縁OK


⑧まとめ(一行)

「合意+実態で事実婚、ただし法律婚優先(完全崩壊なら例外)」


一発暗記

「事実婚=合意+実態、法律婚が上」

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