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障害基礎年金の「併合認定」とは、2つ以上の障害がある場合にそれらを合わせて一つの等級として認定する仕組みです。
障害基礎年金の年額(新規裁定者)は、障害等級1級で1,039,625円、2級で831,700円です。これらは定額で、子の加算がある場合は別途加算されます。
目次
子の加算額
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子であって、次のいずれかに該当する子があるときは、障害基礎年金の額にその子の数に応じた額(子の加算額)を加算した額の障害基礎年金が支給される。(法33条の2第1項)
| 生計を維持しているその者の子 |
|---|
|
「生計維持していると認められる者」には、障害基礎年金の受給権者と「生計を同じくする者」のうち、年収850万円(年間所得655万5,000円)以上の収入を有すると認められる者以外のものが該当します。(令4条の7、平成23年3月23日年発0323第1号)
法改正(平成23年4月)により、
厚生労働大臣による診査による場合(職権改定)
「厚生労働大臣」は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。(法34条1項)
障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、「改定が行われた日の属する月の翌月」から始まる。
(法34条6項)
受給権者からの改定請求による場合
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
(法34条2項)
請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して「1年を経過した日後」でなければ行うことができない。(法34条3項)
「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とは、次のような状態に至った場合とする。(則33条の2の2第1項)
| 障害の程度が増進したことが明らかである場合(主なもの) |
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