国民年金法
障害基礎年金 併合認定、障害基礎年金の額

障害基礎年金の「併合認定」とは、2つ以上の障害がある場合にそれらを合わせて一つの等級として認定する仕組みです。

障害基礎年金の年額(新規裁定者)は、障害等級1級で1,039,625円2級で831,700円です。これらは定額で、子の加算がある場合は別途加算されます。 

目次

  1. 併合認定
  2. 子の加算額
  3. 厚生労働大臣による診査による場合(職権改定)
  4. 厚生労働大臣による診査による場合(職権改定)

併合認定

 

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。(法31条1項)

  • 複数の障害を1本化します

 

この場合、従前の障害基礎年金の受給権消滅する。(法31条2項)

  • 障害基礎年金の受給権者が別の傷病でも障害が残りそれだけで1級または2級の障害基礎年金の受給権を満たしている場合は2つの年金を別々に受けるのではなく前後の障害を併合認定します

子の加算額

 

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子であって、次のいずれかに該当するがあるときは、障害基礎年金の額にその子の数に応じた額(子の加算額)を加算した額の障害基礎年金支給される。(法33条の2第1項)

 

生計を維持しているその者の子
  1.  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
  2.  20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある

 

  • 障害基礎年金における子は原則として18歳年度末まで、「障害の状態にある子の場合は20歳未満です

生計維持していると認められる者には障害基礎年金の受給権者と生計を同じくするのうち年収850万円年間所得655万5,000円以上の収入を有すると認められる者以外のものが該当します。(令4条の7、平成23年3月23日年発0323第1号)

  • 障害基礎年金には配偶者を対象とする加算は行われませんが、「障害厚生年金には生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には配偶者加給年金額が加算されます

 

法改正平成23年4月により

  1. 障害基礎年金の受給権発生時に生計維持している子に加え
  2. 受給権発生後に子を持ちその子との間に生計維持関係がある場合にも
  3. 子の加算は行われます

 

  1. 当初は第1子しか有していない場合で
  2. その後新たに第2子を有したときは生計維持があることを要件に
  3. 第2子についても子の加算は行われます

 

  • 子の加算はありますが、「配偶者の加算はありません
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金の場合であっても子の加算額は加算されます

 

障害の程度が変わった場合の年金額の改定

厚生労働大臣による診査による場合(職権改定)

 

 

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。(法34条1項)

障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始まる
(法34条6項)

  • 精神疾患のように障害の程度が固定していない場合数年ごとにまたは毎年診断書の提出が求められます
    この診断書をもとに厚生労働大臣は診査を行い、額の改定を行います。 → 永久固定/有期認定(具体例・再認定)
  • 職権改定は受給権者が何歳であっても行われます。「65歳未満に限られるわけではありません

 

障害の程度が変わった場合の年金額の改定

受給権者からの改定請求による場合

 

障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
(法34条2項)

請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。(法34条3項)

 

 「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とは、次のような状態に至った場合とする。(則33条の2の2第1項)

 

障害の程度が増進したことが明らかである場合(主なもの)
  1.  視力の良い方の眼の視力0.03以下のもの(1号)
  2.  視力の良い方の眼の視力が0.04、かつ他方の眼の視力が手動弁(検者の手掌を眼前で上下左右に動かし動きの方向を弁別できる視力)以下のもの(2号)
  3.  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの(5号)
  4.  両上肢のすべての指を欠くもの(6号)
  5.  両下肢を足関節以上で欠くもの(7号)
  6.  四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)(8号)
  7.  心臓を移植したものまたは人工心臓補助人工心臓を含むを装着したもの(9号)
  8.  脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの(10号)
  9.  人工呼吸器を装着したもの(1か月を超えて常時装着している場合に限る)(11号)

 

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