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ソリューション行政書士法人
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障害基礎年金の「併合認定」とは、2つ以上の障害がある場合にそれらを合わせて一つの等級として認定する仕組みです。
障害基礎年金の年額(新規裁定者)は、障害等級1級で1,039,625円、2級で831,700円です。これらは定額で、子の加算がある場合は別途加算されます。
| 項目 | 併合認定 | 職権改定 | 改定請求 |
|---|---|---|---|
| 原因 | 別の傷病による新たな障害 | 同じ障害の変化 | 同じ障害の悪化 |
| 手続 | 認定により行われる | 厚生労働大臣 | 本人 |
| 古い受給権 | 消滅する | 消滅しない | 消滅しない |
| 年金額 | 新たに一本化して決定 | 増額・減額 | 増額のみ |
| 1年ルール | なし | なし | あり(例外あり) |
| 年齢制限 | なし | なし | なし |
目次
併合認定(法31条)
これは
「新しい障害が加わった」
場合です。
最初
右眼失明 → 障害基礎年金2級
交通事故で左足切断
別の傷病
による障害が増えています。
このときは
右眼失明 + 左足切断
これが
併合認定
です。
もらえません。
例えば
2級(右眼) + 2級(左足)
2級+2級
あくまで
1つの障害として認定
します。
そのため
従前の障害基礎年金の受給権は消滅
します。
つまり
古い年金 → 消滅 新しい障害年金 → 新たに受給
ありません。
何歳でも併合認定されます。
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は
① 基本額(2級)+② 等級による調整+③ 加算(子)
まずここがスタートです
障害基礎年金の額は
78万900円 × 改定率
つまり
そのまま
780,900円 × 改定率
条文
基準額の125%
| 等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 2級の1.25倍 |
| 2級 | 基準額 |
2級=満額、1級=1.25倍
条文構造
子がいる場合
→ 人数に応じて加算
これは「生活保障強化」
ここが本質です
生活保障(定額)
| 制度 | 決まり方 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 納付月数で変動 |
| 障害基礎年金 | 等級で固定 |
条文の趣旨
物価・賃金に応じて調整する
毎年
に変わる
→ 増えない(老齢と混同)
→ 1.25倍
→ 改定率で毎年変動
「障害基礎年金=満額ベース(2級)を基準に、1級は1.25倍+子で加算」
子の加算額
子どもを扶養している障害基礎年金受給者に上乗せされるお金
以下のどちらか
(=高校卒業までのイメージ)
ざっくり
一緒に生活していて、収入が多すぎない
具体的には:
これ超えたら対象外
※2026時点の水準
3人目から急に下がるのが特徴
受給権発生時に子がいれば加算
後から子が生まれてもOK
つまり
最初:子1人
→ 後から第2子誕生
第2子も加算される
❌ 障害基礎年金 → 配偶者加算なし
⭕ 障害厚生年金 → 配偶者加算あり
ちゃんと加算される
「子どもを養ってる人への生活補助」
厚生労働大臣による診査による場合(職権改定)(法34条1項)
こちらは
新しい障害ではありません。
同じ障害が
重くなったり
軽くなったりした場合です。
例えば
精神障害
2級
だった人が
数年後
1級相当
になった。
あるいは
1級 ↓ 2級
になった。
こういうケースです。
厚生労働大臣です。
本人が請求しなくても
診断書
↓
診査
↓
必要なら改定
を行います。
これが
職権改定
です。
ここも頻出です。
例えば
7月20日に改定されたら
支給開始は
8月分から
です。
つまり
改定日の属する月の翌月
からです。
ありません。
65歳以上でもあります。
受給権者からの改定請求による場合
今度は
本人が
「悪化しました」
と請求する制度です。
例えば
うつ病
↓
急激に悪化
↓
1級相当になった
こんなケースです。
前回の
から
1年以上
経っている必要があります。
これを
1年ルール
と覚えます。
令和8年4月
認定
↓
令和8年10月
「悪くなった」
↓
まだ半年
❌請求できない
令和9年5月
↓
1年以上経過
〇請求可能
ただし
明らかに悪化した場合は
1年待つ必要がありません。
例えば
などです。
これらは
誰が見ても
障害が重くなったことが明らかなので
すぐ請求できます。
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