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ソリューション行政書士法人
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同月得喪(同一月に資格の取得と喪失を繰り返した場合)
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入される(同月得喪)。
(法11条2項)
なお、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として被保険者期間に算入される。
(法11条2項ただし書)
例えば、海外で第2号被保険者としての資格を取得した者が同じ月に資格を喪失し、その後日本に帰国して第1号被保険者として資格を取得したようなケースであってもその月は「1か月」として計算されます。
| 具体例 |
|---|
※ なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。 |
種別の変更
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間または第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、「変更後」の種別の被保険者であった月とみなされる。(法11条の2)
「種別」とは、第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者のいずれであるかの区別をいいます。(法11条の2かっこ書)
同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされる。
(法11条の2)
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