国民年金法
被保険者期間の計算

被保険者期間を計算する場合には、「」によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までが被保険者期間算入される。(法11条1項)
目 次
  1. 被保険者期間の計算(原則)
  2. 同月得喪(同一月に資格の取得と喪失を繰り返した場合)
  3. 種別の変更

被保険者期間の計算(原則)

 

被保険者期間を計算する場合には、「」によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までが被保険者期間算入される。(法11条1項)

  • 例えば第1号被保険者が3月31日に死亡した場合、「4月1日に資格を喪失するため被保険者期間は資格を喪失した日の属する月の前月の3月までとなります
  • 4月1日生まれの第1号被保険者は、「3月31日に20歳に達し、「3月31日に60歳に達するため20歳に達する年の3月から60歳に達する年の2月までが被保険者期間に算入されます

同月得喪(同一月に資格の取得と喪失を繰り返した場合)

 

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間算入される(同月得喪)。
(法11条2項)

なお、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1として被保険者期間算入される
(法11条2項ただし書)

  • 4月中に資格の得喪をした場合には、「1か月として計算されます同月得喪の後にさらに資格を取得してもその月は1か月として計算されます

     例えば、海外で第2号被保険者としての資格を取得した者が同じ月に資格を喪失し、その後日本に帰国して第1号被保険者として資格を取得したようなケースであってもその月は「1か月」として計算されます。

具体例
  •  4月1日に被保険者の資格を取得した者が、同年4月30日にその資格を喪失した場合は「1か月」が被保険者期間に算入される(同月得喪のため)。
  •  4月1日に被保険者の資格を取得した者が、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に「1か月」が被保険者期間に算入される(資格取得月から資格を喪失した日の属する月(5月)の前月(4月)までが算入されるため)。

 ※ なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

種別の変更

 

第1号被保険者としての被保険者期間第2号被保険者としての被保険者期間または第3号被保険者としての被保険者期間計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、「変更後の種別の被保険者であった月とみなされる。(法11条の2)

種別とは第1号被保険者第2号被保険者または第3号被保険者のいずれであるかの区別をいいます。(法11条の2かっこ書)

  • 4月3日に第1号被保険者の資格を取得し7月7日に厚生年金保険の被保険者となった場合7月は種別変更があった月となり、「変更後の種別」、すなわち第2号被保険者であった月とみなされます
  • 変更後の種別の被保険者であった月とみなされます
  • 第1号被保険者から第2号被保険者または第3号被保険者に種別変更があった月は第2号被保険者または第3号被保険者とされるため既に保険料が納付されていた場合には保険料は還付されます。「第1号被保険者としての保険料の納付をもって保険料を徴収したものとみなされるわけではありません
  • 第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、第1号被保険者への種別の変更の届出を当該事実があった日から14日以内に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、「市町村長」に届け出なければならない。
  • 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、第2号被保険者には、国民年金法の届出の規定は適用されないため、「種別変更に係る届出を、被保険者本人が行う必要はない

 

同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされる。
(法11条の2)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー