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ソリューション行政書士法人
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目 次
強制加入被保険者の資格の取得
強制加入被保険者の資格取得の要件は次の通りであり、「その日」に資格を取得する。(法8条)
| 種別 | 資格取得の要件及びその時期 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 |
| その日に取得 |
| 第2号被保険者 |
| |
| 第3号被保険者 |
| |
「20歳に達した日」とは、誕生日の前日をいいます。そのため、4月1日が誕生日である者の資格取得日は3月31日となります。
(昭和36年4月7日国発33号)
厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに「至った日」に、第2号被保険者の資格を取得します。「翌日」ではありません。
強制加入被保険者の資格の喪失
| 種別 | 資格喪失の要件(翌日喪失) | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 |
| 「翌日」に資格喪に |
| 第2号被保険者 |
| |
| 第3号被保険者 |
| |
をいいますので、必ずしも日本国内に住所を有しない者が第3号被保険者とならないわけではありません。したがって、第3号被保険者の資格喪失の要件に「日本国内に住所を有しなくなったとき」は規定されていません。
「その日」喪失となるケースは
2つに大きく区分できます。
年齢到達は「その日」喪失になります。それぞれの年齢要件に達するまで資格を有することとなるため、これは当然のこととなります。
| 種別 | 資格喪失の要件(その日喪失) | 年齢到達 | 資格重複 特有要件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 1 | 「日本国内に住所を有しなくなったときに、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったとき」(法9条2号) |
| 〇 |
|
| 2 | 60歳に達したとき。(法9条3号) | 〇 | |||
| 3 | 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるとなったとき。 (法9条4号) | 〇 | 被保険者資格と適用除外要件が重複する場合は「その日」喪失となります。 老齢給付等を受けることができる者になった場合、第1号被保険者の適用除外になります。この場合において「翌日」喪失の取扱いにすると「適用除外なのに第1号被保険者」となるため「その日」喪失となります。 | ||
| 第2号被保険者 | 4 | 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するときを除く)。(法9条5号) | 〇 | 例えば、3月31日に退職した場合、厚生年金保険の被保険者の資格は翌日の4月1日に喪失します。その喪失した4月1日に国民年金の第2号被保険者の資格も喪失します(厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日に、国民年金の第2号被保険者の資格も同時に喪失するということです。退職の日の「翌日」に資格を喪失すると表現を変えると別段難しいことはありません)。 | |
| 5 | 65歳に達したとき(老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限る)。(法9条5号、附則4条) | 〇 | 原則として、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日に、国民年金の第2号被保険者の資格も同時に喪失しますが、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限っては、国民年金の第2号被保険者が65歳に達したときに、第2号被保険者の資格だけを喪失します(第2号被保険者の資格喪失後は、厚生年金保険の被保険者資格だけとなります)。 | ||
| 第3号被保険者 | 6 | 60歳に達したとき。(法9条3号) | 〇 |
次の場合には「種別の変更」が行われ、資格は喪失しない。(法9条)
| 種別 | 種別の変更 | |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、第1号被保険者または第3号被保険者に該当するとき | 60歳未満で第2号被保険者が退職した場合、第2号被保険者ではなくなりますが、第1号被保険者(または第3号被保険者)となります。この場合には「資格喪失」ではなく「種別変更」となります。 |
| 第3号被保険者 | 被扶養配偶者でなくなったときに、第1号被保険者または第2号被保険者に該当するとき。 | 60歳未満で第3号被保険者が離婚や死別などにより被扶養配偶者でなくなった場合、第3号被保険者でなくなりますが、第1号被保険者(または第2号被保険者)となります。この場合には「資格喪失」ではなく「種別変更」となります。 |
会社員である第2号被保険者が退職し、自営業となり第1号被保険者となったときは「種別変更」となります。「第2号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者の資格を取得する」のではありません。
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