国民年金法
強制加入被保険者の資格の取得

第1号被保険者の要件を満たすことができない者であって、要件に該当するものは、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。(附則5条1項)

目 次

  1. 強制加入被保険者の資格の取得
  2. 強制加入被保険者の資格の喪失

強制加入被保険者の資格の取得

 

強制加入被保険者の資格取得の要件は次の通りであり、「その日」に資格を取得する。(法8条)

 

種別 資格取得の要件及びその時期
第1号被保険者
  1.  20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日)。(1号)
  2.  日本国内に住所を有するに至ったとき。(2号)
  3.  厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。(3号)
その日に取得
第2号被保険者
  1.  厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。(4号)
第3号被保険者
  1.  (被扶養配偶者が)20歳に達したとき。(1号)
  2.  被扶養配偶者となったとき。(5号)

 

  • 第1号被保険者の資格届出の時期とかかわりなく、「法律に定める要件に該当したときに取得します
  • 厚生年金保険の被保険者(夫)が20歳未満であっても、要件を満たしたときには、妻は第3号被保険者の資格を取得します。

20歳に達した日とは誕生日の前日をいいますそのため4月1日が誕生日である者の資格取得日は3月31日となります
(昭和36年4月7日国発33号)

厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日第2号被保険者の資格を取得します。「翌日ではありません

強制加入被保険者の資格の喪失

 

  • 強制加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期翌日喪失となる場合は、次の通りである。(法9条)

 

種別 資格喪失の要件(翌日喪失)
第1号被保険者
  1.  死亡したとき。(1号)
  2.  日本国内に住所を有しなくなったとき(その日に第2号被保険者または第3号被保険者に該当したときは除く)。(2号)
  3.  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由のある者として厚生労働省令で定める者となったとき。(4号)
翌日」に資格喪に
第2号被保険者
  1.  死亡したとき。(1号)
第3号被保険者
  1.  死亡したとき。(1号)
  2.  被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときを除く)。(6号)

 

  • 第3号被保険者とは
    第2号被保険者の配偶者(注1であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(注2のうち20歳以上60歳未満の者
    • (注1日本国内に住所を有する者または外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者限る
    • (注2第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く

をいいますので必ずしも日本国内に住所を有しない者が第3号被保険者とならないわけではありませんしたがって第3号被保険者の資格喪失の要件に日本国内に住所を有しなくなったときは規定されていません

  • 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは原則として、「出国の日の翌日被保険者の資格を喪失します
  • 第3号被保険者が被扶養配偶者の要件を満たすものであれば日本国内に住所を有しなくなっても被保険者の資格は喪失しません

 

 

 

その日喪失となるケースは

  1. 年齢到達時と
  2. 資格重複特有要件時の

2つに大きく区分できます

年齢到達はその日喪失になります。それぞれの年齢要件に達するまで資格を有することとなるため、これは当然のこととなります。

 

  • 強制加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期その日喪失となる場合は、次の通りである。(法9条、附則4条)
種別   資格喪失の要件(その日喪失) 年齢到達

資格重複

特有要件

 
第1号被保険者 1 日本国内に住所を有しなくなったときに第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったとき(法9条2号)

 

  • 複数の被保険者資格が重複するような場合はその日喪失となります
    例えば4月1日から海外へ行った場合翌日の4月2日に資格を喪失するのが原則ですが4月1日に第2号被保険者や第3号被保険者になるようなケースでは、「翌日喪失の取扱いをすると資格が重複するためその日喪失となります
  • 日本国内に住所を有しなくなったときに第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったとき、「種別変更ではありません第1号被保険者は日本国内に住所を有しなくなったときは資格を喪失しますこの場合被保険者資格の重複を避けるためその日に資格を喪失することとなっています
2 60歳に達したとき。(法9条3号)    
3 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるとなったとき。 (法9条4号)  

被保険者資格と適用除外要件が重複する場合はその日喪失となります

 老齢給付等を受けることができる者になった場合、第1号被保険者の適用除外になります。この場合において「翌日」喪失の取扱いにすると「適用除外なのに第1号被保険者」となるため「その日」喪失となります。

第2号被保険者 4 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するときを除く)。(法9条5号)   例えば3月31日に退職した場合厚生年金保険の被保険者の資格は翌日の4月1日に喪失しますその喪失した4月1日に国民年金の第2号被保険者の資格も喪失します厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日国民年金の第2号被保険者の資格同時に喪失するということです退職の日翌日に資格を喪失すると表現を変えると別段難しいことはありません)。
5 65歳に達したとき(老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限る)。(法9条5号、附則4条)   原則として厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日国民年金の第2号被保険者の資格も同時に喪失します老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限って国民年金の第2号被保険者が65歳に達したときに第2号被保険者の資格だけを喪失します第2号被保険者の資格喪失後は厚生年金保険の被保険者資格だけとなります)。
第3号被保険者 6 60歳に達したとき。(法9条3号)    

 

次の場合には「種別の変更」が行われ、資格は喪失しない。(法9条)

種別 種別の変更  
第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、第1号被保険者または第3号被保険者に該当するとき 60歳未満で第2号被保険者が退職した場合第2号被保険者ではなくなりますが第1号被保険者または第3号被保険者となりますこの場合には資格喪失ではなく種別変更となります
第3号被保険者 被扶養配偶者でなくなったときに、第1号被保険者または第2号被保険者に該当するとき。 60歳未満で第3号被保険者が離婚や死別などにより被扶養配偶者でなくなった場合第3号被保険者でなくなりますが第1号被保険者または第2号被保険者となりますこの場合には資格喪失ではなく種別変更となります

会社員である第2号被保険者が退職し自営業となり第1号被保険者となったときは種別変更となります。「第2号被保険者の資格を喪失し第1号被保険者の資格を取得するのではありません

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