国民年金法
任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の資格の得喪

任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の資格の取得

 

  • 2026改正任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申出口座振替納付を希望する旨の申出等をした」に被保険者の資格を取得する。(附則5条3項、平成6年附則11条4項、平成16年附則23条4項、令和7年附則40条1項)
  • 2026改正任意加入被保険者昭和50年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないために特例任意加入被保険者の申出があったものとみなされた者にあっては65歳に達した日に、特例任意加入被保険者の資格を取得する。(平成6年附則11条3項・4項、平成16年附則23条3項・4項、令和7年附則40条3項・4項)

任意加入被保険者の資格の喪失

 

 

種類等 資格喪失の要件(翌日喪失)  
(A)共通
  1.  死亡したとき。(附則5条5項、法9条1号)
翌日喪失
(B)日本国内に住所を有する厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者20歳以上60歳未満
  1.  日本国内に住所を有しなくなったとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)(附則5条6項1号)
  2.  保険料を滞納督促状の指定日までに納付しないとき。
    (附則5条6項4号)
  3.  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。(附則5条6項5号)
(C)日本国内に住所を有する任意加入被保険者60歳以上65歳未満
  1.  日本国内に住所を有しなくなったとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)(附則5条7項)
  2.  保険料を滞納督促状の指定日までに納付しないとき。(附則5条7項)
  3.  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。(附則5条7項)
(D)海外居住の日本国籍を有する任意加入被保険者20歳以上65歳未満
  1.  日本国内に住所を有したとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。(附則5条8項1号)
  2.  日本国籍を有しなくなったとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。(附則5条8項2号)
  3.  保険料を滞納し、保険料を納付することなく2年が経過したとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。(附則5条8項4号)
  • 任意加入被保険者も原則は翌日喪失ですただし、「保険料の滞納があった場合には注意を払っておいてください

   参照 ⇨ 強制加入被保険者の資格の喪失

 

保険料滞納による資格喪失

 

区分 資格喪失日
BC 日本国内に住所を有する任意加入被保険者 督促状の指定期限の翌日
D 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者 保険料を納付することなく、2年間が経過した日の翌日

任意加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期その日喪失となる場合は、次の通りである。(附則5条5項~8項)

 

種類等 資格喪失の要件(その日喪失)  
(A)共通
  1.  65歳に達したとき。(附則5条5項1号)
  2.  厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
    (附則5条5項2号)
  3.  資格喪失の申出が受理されたとき。(附則5条5項3号)
  4.  法27条各号に掲げる月数を合算した月数480に達したとき。(附則5条5項4号)= 40年分 (当初から満額の老齢基礎年金を受給することができる480月に達しているときは任意加入をすることはできません。)
その日喪失
(B)日本国内に住所を有する厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者20歳以上60歳未満
  1.  日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき。(附則5条6項1号)
  2.  厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったとき。(附則5条6項2号)
  3.  被扶養配偶者となったとき。(附則5条6項3号)
(C)日本国内に住所を有する任意加入被保険者60歳以上65歳未満
  1.  日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき。(附則5条7項)
(D)海外居住の日本国籍を有する任意加入被保険者20歳以上65歳未満
  1.  日本国内に住所を有した、日本国籍を有しなくなったまたは保険料を滞納し納付することなく2年が経過した事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき。
    (附則5条8項1号・2号・4号)
  2.  被扶養配偶者となったとき(60歳未満に限る)。
    (附則5条8項3号) 
     ⇨ 在外邦人の場合、「60歳未満で婚姻したことにより被扶養配偶者となったときは第3号被保険者に該当するためその日喪失となりますが60歳以上のときは資格は喪失しません
種別   資格喪失の要件(その日喪失) 年齢到達

資格重複

特有要件

 
第1号被保険者 1 日本国内に住所を有しなくなったときに第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったとき(法9条2号)

 

  • 複数の被保険者資格が重複するような場合はその日喪失となります
    例えば4月1日から海外へ行った場合翌日の4月2日に資格を喪失するのが原則ですが4月1日に第2号被保険者や第3号被保険者になるようなケースでは、「翌日喪失の取扱いをすると資格が重複するためその日喪失となります
  • 日本国内に住所を有しなくなったときに第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったとき、「種別変更ではありません第1号被保険者は日本国内に住所を有しなくなったときは資格を喪失しますこの場合被保険者資格の重複を避けるためその日に資格を喪失することとなっています
2 60歳に達したとき。(法9条3号)    
3 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるとなったとき。 (法9条4号)  

被保険者資格と適用除外要件が重複する場合はその日喪失となります

 老齢給付等を受けることができる者になった場合、第1号被保険者の適用除外になります。この場合において「翌日」喪失の取扱いにすると「適用除外なのに第1号被保険者」となるため「その日」喪失となります。

第2号被保険者 4 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するときを除く)。(法9条5号)   例えば3月31日に退職した場合厚生年金保険の被保険者の資格は翌日の4月1日に喪失しますその喪失した4月1日に国民年金の第2号被保険者の資格も喪失します厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日国民年金の第2号被保険者の資格同時に喪失するということです退職の日翌日に資格を喪失すると表現を変えると別段難しいことはありません)。
5 65歳に達したとき(老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限る)。(法9条5号、附則4条)   原則として厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日国民年金の第2号被保険者の資格も同時に喪失します老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者に限って国民年金の第2号被保険者が65歳に達したときに第2号被保険者の資格だけを喪失します第2号被保険者の資格喪失後は厚生年金保険の被保険者資格だけとなります)。
第3号被保険者 6 60歳に達したとき。(法9条3号)    
  • 次の場合には「種別の変更」が行われ、資格は喪失しない。(法9条)
種別 種別の変更  
第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、第1号被保険者または第3号被保険者に該当するとき 60歳未満で第2号被保険者が退職した場合第2号被保険者ではなくなりますが第1号被保険者または第3号被保険者となりますこの場合には資格喪失ではなく種別変更となります
第3号被保険者 被扶養配偶者でなくなったときに、第1号被保険者または第2号被保険者に該当するとき。 60歳未満で第3号被保険者が離婚や死別などにより被扶養配偶者でなくなった場合第3号被保険者でなくなりますが第1号被保険者または第2号被保険者となりますこの場合には資格喪失ではなく種別変更となります

会社員である第2号被保険者が退職し自営業となり第1号被保険者となったときは種別変更となります。「第2号被保険者の資格を喪失し第1号被保険者の資格を取得するのではありません

特例任意加入被保険者の資格の喪失

 

特例任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
(平成6年附則11条6項、平成16年附則23条5項、令和7年附則40条5項)

特例任意加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期が翌日喪失となる場合は、次の通りである。
(平成6年附則11条6項~8項、平成16年附則23条6項~8項、令和7年附則40条6項~8項)

 

種類等 資格喪失の要件(翌日喪失)  
(A)共通
  1.  死亡したとき。
  2.  老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったとき。
翌日喪失
(B)日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者
  1.  日本国内に住所を有しなくなったとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。
  2.  保険料を滞納督促状の指定日までに納付しないとき。
  3.  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
(C)海外居住の日本国籍を有する特例任意加入被保険者
  •  日本国内に住所を有したとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。
  •  日本国籍を有しなくなったとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。
  •  保険料を滞納し、保険料を納付することなく2年が経過したとき(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときを除く)。

 

特例任意加入被保険者も原則は翌日喪失です

  参照 ⇨ 強制加入被保険者の資格の喪失

 

保険料滞納による資格喪失

 

区分 資格喪失日
日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者 督促状の指定期限の翌日
日本国内に住所を有しない特例任意加入被保険者 保険料を納付することなく、2年間が経過した日の翌日

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権取得時

 

区分 資格の扱い 目的
任意加入被保険者 資格は 喪失しない 「受給権の取得」又は「年金額の増額」
特例任意加入被保険者 資格は「翌日」に 喪失する 「受給権の取得」のみ
  • 任意加入被保険者が、(特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得しても資格は喪失しませんが特例任意加入被保険者が老齢厚生年金の受給権を取得したときは取得をした日の翌日に資格を喪失します
  • 特例任意加入被保険者が70歳に達する前に老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したとき、「翌日に資格を喪失します。「その日に資格を喪失するのではありませんし、「70歳に達するまで被保険者の資格を喪失しないわけでもありません
  • 日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者が保険料を滞納し督促状の指定日までに納付がなかったときは、「指定日の翌日に資格を喪失します。「保険料を納付することなく 2年間が経過したときに資格を喪失するのではありません

 

特例任意加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期その日喪失となる場合は、次の通りである。
(平成6年附則11条6項~8項、平成16年附則23条6項~8項、令和7年附則40条6項~8項)

 

種類等 資格喪失の要件(その日喪失)  
(A)共通
  1.  厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
  2.  70歳に達したとき。
  3.  資格喪失の申出が受理されたとき。
その日喪失
(B)日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者
  1.  日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき。
(C)海外居住の日本国籍を有する特例任意加入被保険者
  1.  日本国内に住所を有した、日本国籍を有しなくなった、または保険料を滞納し納付することなく2年が経過した事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき。

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