国民年金法
保険料の免除

年金制度は長期間の加入を前提としていますが、この期間中、保険料の納付が困難となる事態が生じることも考えられます。そこで国民年金では「免除制度」を設けています。

 
目 次
  1. 保険料免除制度
  2. 法定免除の対象者
  3. 法定免除の期間
  4. 障害を支給事由とする年金たる給付
  5. 法定免除の届出
保険料の免除  
  1. 保険料の免除
  2. 申請免除

保険料免除制度

 

  • 国民年金は、第1号被保険者は20歳から60歳までの間、本人の保険料の負担能力にかかわらず、定額の保険料を納める強制加入の制度である。しかし、経済的事情で一時期納付することが困難な場合もでてくる。そこで、国民年金では、この第1号被保険者を対象に「保険料免除の制度が設けられている。

65歳未満の任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者には、保険料免除の規定は適用されない
(附則5条10項、平成6年附則11条10項、平成16年附則19条5項、平成16年附則23条10項、平成26年附則14条4項)

  • 前住所地が不明で新たに住民登録が行われた被保険者(前住所地が不明で新たに住民登録が行われた配偶者についても同様)から免除などの申請があったときは、住民となった日の属する月以後の期間について免除などを利用することができます。(平成26年9月19日年管管発0919第2号)
  • 矯正施設収容中の者については、矯正施設に収容中の期間は住民登録がなかった期間であっても日本国内に住所があったと認められることから、この被収容期間は免除などを利用することができます。(平成26年9月19日年管管発0919第2号)
  • 保険料免除制度第1号被保険者を対象としたものであるため、「任意加入被保険者には法定免除一部免除学生納付特例納付猶予及び産前産後期間の免除の規定は適用されません」。

法定免除の対象者

 

第1号被保険者が、次のいずれかに該当するときは、原則として、保険料の納付義務が免除される(法定免除)。法定免除事由に該当する者は、法律上当然保険料納付が免除されることになる。(法89条1項)

法定免除の対象者
1 障害年金を受給していること 障害基礎年金または厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき。
2 生活保護等を受けているとき 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるもの(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護)を受けるとき。(則74条)
3 特定の施設に入所しているとき 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
  • 生活保護には、生活扶助(日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など))、住宅扶助(アパートなどの家賃)、教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)、医療扶助(医療サービスの費用)、介護扶助(介護サービスの費用)、出産扶助(出産費用)、生業扶助(就労に必要な技能の修得などにかかる費用)、葬祭扶助(葬祭費用)などの種類の扶助があります。

3.の施設には国立ハンセン病療養所国立保養所などが該当します。(則74条の2)

  • 法定免除要件に該当したときは、「所得にかかわらず法定免除になります
  • 健康保険法と異なり少年院などに収容または刑事施設労役場などに拘禁されたときであっても、「保険料は免除されません」。
  • 法定免除は当然に保険料の納付義務が免除されます。「市町村長等が保険料を納付することを要しない者とするわけではありません

保険料の法定免除を受けたとしても、(前納以外の理由で)「既に納付された保険料」については還付されない。(令9条1項2号、法89条2項)

 

法定免除の期間

 

法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属するまでの期間に係る保険料が免除される
(法89条1項)

  • 例えば8月中に免除事由に該当し10月中に免除事由に該当しなくなったときは、「7月から10月までの間が法定免除の期間となります

 

障害を支給事由とする年金たる給付

 

厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とは次の通りである。(令6条の5第1項)

 

障害を支給事由とする年金たる給付
  1.  障害厚生年金等(障害の程度が障害等級2級以上のものに限る)(令4条の6、令別表)
  2.  旧国民年金法による障害年金
  3.  旧厚生年金保険法による障害年金 など

 

当初は障害等級2級以上だったが、その後障害の程度が軽減し、最後に厚生年金保険法の障害等級(1級から3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他政令で定める者は、法定免除の対象とはならない。(法89条1項1号かっこ書、厚生年金保険法47条2項)

  • 障害基礎年金には1級と2級障害厚生年金には1級から3級まで障害等級があります1級が重く3級が軽い障害です)。
    この障害に係る受給権原則として65歳になるまで失権しません上記スライド図のように当初は障害等級が重かった人がその後軽減したとしても失権しません
    しかし受給権者であることには変わりがないとして、「法定免除が継続するのは不合理です
    そこで最も軽い3級にも該当せず3年を経過した場合には、「法定免除の対象から外すことになっています

  • 当初から3級の状態にあり障害等級1級または2級に該当したことがない障害厚生年金の受給権者は法定免除には該当しません

  • 障害厚生年金等については原則として障害等級2級以上に限るため、「障害等級3級の者は該当しませんし、「障害厚生年金等の受給権者がすべて法定免除の対象となるわけでもありません

  • 最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した者は除かれます

 

法定免除の届出

 

第1号被保険者法定免除事由に該当したときは、所定の事項を記載した「国民年金保険料免除事由該当届」を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。(則75条)

  • 法定免除事由に該当する者は法律上当然に保険料納付が免除されますが、「届出は必要です

 

第1号被保険者が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した「国民年金保険料免除事由消滅届」を、14日以内に、市町村長提出しなければならない。ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の申請をしたとき若しくは法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例若しくは納付猶予の申請をしたときまたは厚生労働大臣が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったことを確認したときは、この限りでない。(則76条1項)

 

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