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ソリューション行政書士法人
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年金制度は長期間の加入を前提としていますが、この期間中、保険料の納付が困難となる事態が生じることも考えられます。そこで国民年金では「免除制度」を設けています。
保険料免除制度
65歳未満の任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者には、保険料免除の規定は適用されない。
(附則5条10項、平成6年附則11条10項、平成16年附則19条5項、平成16年附則23条10項、平成26年附則14条4項)
| 法定免除の対象者 | ||
|---|---|---|
| 1 | 障害年金を受給していること | 障害基礎年金または厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき。 |
| 2 | 生活保護等を受けているとき | 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるもの(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護)を受けるとき。(則74条) |
| 3 | 特定の施設に入所しているとき | 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 |
3.の施設には、国立ハンセン病療養所、国立保養所などが該当します。(則74条の2)
保険料の法定免除を受けたとしても、(前納以外の理由で)「既に納付された保険料」については還付されない。(令9条1項2号、法89条2項)
保険料を「前納」した後において、「法定免除」に該当したときは、前納している期間をキャンセルして法定免除に切替えて還付を受けることもできますし、申出をして、そのまま前納を続けることもできます。
ただし、法定免除を受けたとしても、「前納以外の理由で既に納付された保険料」については、還付を受けることはできません。
障害を支給事由とする年金たる給付
「厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とは次の通りである。(令6条の5第1項)
| 障害を支給事由とする年金たる給付 |
|---|
|
当初は障害等級2級以上だったが、その後障害の程度が軽減し、最後に厚生年金保険法の障害等級(1級から3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他政令で定める者は、法定免除の対象とはならない。(法89条1項1号かっこ書、厚生年金保険法47条2項)
障害基礎年金には、1級と2級が、障害厚生年金には1級から3級まで障害等級があります(1級が重く、3級が軽い障害です)。
この障害に係る受給権は、原則として65歳になるまで失権しません。上記スライド図のように、当初は障害等級が重かった人がその後軽減したとしても失権しません。
しかし、受給権者であることには変わりがないとして、「法定免除」が継続するのは不合理です。
そこで、最も軽い3級にも該当せず3年を経過した場合には、「法定免除」の対象から外すことになっています。
当初から3級の状態にあり、障害等級1級または2級に該当したことがない障害厚生年金の受給権者は法定免除には該当しません。
障害厚生年金等については、原則として「障害等級2級以上」に限るため、「障害等級3級」の者は該当しませんし、「障害厚生年金等の受給権者がすべて法定免除の対象となる」わけでもありません。
最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく「3年を経過」した者は除かれます。
法定免除の届出
第1号被保険者が法定免除事由に該当したときは、所定の事項を記載した「国民年金保険料免除事由該当届」を、14日以内に、「市町村長」に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。(則75条)
第1号被保険者が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した「国民年金保険料免除事由消滅届」を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の申請をしたとき若しくは法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例若しくは納付猶予の申請をしたときまたは厚生労働大臣が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったことを確認したときは、この限りでない。(則76条1項)
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