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ソリューション行政書士法人
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前納する場合の保険料の額
前納する場合の保険料の額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から政令で定める額を控除した額とされる。(法93条2項)
「政令で定める額」は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。(令8条1項)
| 振替方法 | 現金納付・クレジット | 口座振替 |
|---|---|---|
| 通常の納付(翌月末振替・納付) | 0円 | 0円 |
| 早割(当月末振替) | ― | 60円割引/1か月 |
| 6か月前納 | 850円割引/6か月 | 1,190円割引/6か月 |
| 1年前納(令和7年度) | 3,730円割引/1年 | 4,400円割引/1年 |
| 2年前納(令和7年度・令和8年度) | 15,670円割引/2年 | 17,010円割引/2年 |
「口座振替」と「現金納付・クレジットカード納付」では、「口座振替」による支払の方が、割引率は高くなります。
前納保険料の還付
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
| 区分 | 遺族等(受給できる者) |
|---|---|
| 死亡一時金 | 生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 |
| 未支給年金 | 生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族 |
| 死亡した被保険者の前納保険料の未経過分 | 相続人 |
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合においては、未経過期間に係る保険料の還付が原則であるが、その者が、引き続き第1号被保険者または任意加入被保険者となった場合において、被保険者が希望したときは、保険料を還付することなく、保険料納付済期間に算入することができる。(平成22年11月29日年発1129第1号)
保険料を前納した後に、
前納した保険料のうち免除された保険料に係るものが還付される。(令9条1項2号)
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者または被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。(法89条2項)
保険料を前納した後、前納に係る経過前において、被保険者について保険料の還付事由が発生した場合(被保険者が死亡した場合及び法定免除の適用を受けるに至った場合を除く。以下「還付発生の場合」という)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には前納保険料の還付を次に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が還付の請求をしたものとみなす。(令3条3項)
|
この申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができます。(令3条4項)
第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、またはその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなされる。(附則6条)
前納した保険料の還付をする場合には、原則として、「国民年金保険料還付請求書」に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出する。(則80条1項、則99条16号)
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