国民年金法
保険料の納付など

国民年金の保険料は、被保険者本人のみならず、世帯主及び配偶者にも納付する義務があります。

 
目 次
  1. 保険料の納付義務
  2. 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る保険料の特例
  3. 納付期限
保険料の納付等  
  1. 保険料の納付など
  2. 保険料の前納

保険料の納付義務

 

被保険者は、保険料を納付しなければならない。(法88条1項)

世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料連帯して納付する義務を負う。(法88条2項)

  • 世帯主にも納付義務が課せられています

 

配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料連帯して納付する義務を負う。(法88条3項)

  • 配偶者にも納付義務が課せられています

 

保険料の過誤納額が発生した場合(被保険者が死亡したことにより当該過誤納額が発生した場合を除く)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には過誤納額の還付を次の口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、当該還付の請求をしたものとみなされます。(則135条5項)

  1.  口座振替の承認に係る預金口座または貯金口座
  2.  公金受取口座

第2号被保険者及び第3号被保険者に係る保険料の特例

 

第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず被保険者は、保険料を納付することを要しない。(法94条の6)

  • 第2号被保険者及び第3号被保険者についての基礎年金の費用負担は、「基礎年金拠出金の納付を通して行われているためです
  • 保険料は第1号被保険者任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者としての被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収されます。「第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間については徴収されません

納付期限

 

任意加入被保険者を含め毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、翌月末日が、土曜日や日曜日祝日に当たるときは、その「翌日」をもって期限とみなされる。(法91条、昭和47年9月25日庁文発2256号)

  • 4月30日が日曜日であったときは5月1日が納付期限となります4月28日になるわけではありません

 

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