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保険料の納付義務
被保険者は、保険料を納付しなければならない。(法88条1項)
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。(法88条2項)
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。(法88条3項)
保険料の過誤納額が発生した場合(被保険者が死亡したことにより当該過誤納額が発生した場合を除く)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には過誤納額の還付を次の口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、当該還付の請求をしたものとみなされます。(則135条5項)
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