
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
保険料の納付義務
被保険者は、保険料を納付しなければならない。(法88条1項)
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。(法88条2項)
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。(法88条3項)
保険料の過誤納額が発生した場合(被保険者が死亡したことにより当該過誤納額が発生した場合を除く)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には過誤納額の還付を次の口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、当該還付の請求をしたものとみなされます。(則135条5項)
第2号被保険者及び第3号被保険者に係る保険料の特例
第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。(法94条の6)
納付期限
任意加入被保険者を含め、毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、翌月末日が、土曜日や日曜日、祝日に当たるときは、その「翌日」をもって期限とみなされる。(法91条、昭和47年9月25日庁文発2256号)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索