国民年金法
第1号被保険者の独自給付 死亡一時金

第1号被保険者としての保険料納付済期間等が36か月以上ある者が、それに基づく老齢基礎年金の支給を受けずに死亡したときに、その遺族に「死亡一時金」が支給されます。

 

目次

  1. 支給要件(死亡者)
  2. 死亡一時金が支給されない場合
  3. 死亡一時金の額
  4. 支給の調整
第1号被保険者の独自給付

支給要件(死亡者)

 

 

  • 死亡一時金は、次の要件を満たしたときに、その者の遺族支給される。(法52条の2第1項)
支給要件(死亡者)
  1.  死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
    1. 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数
    2. 4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
    3. 半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36か月以上である者が死亡したこと
  2.  死亡した者が、老齢基礎年金または障害基礎年金支給を受けたことがないこと。

  参照 → 遺族の範囲

死亡一時金は第1号被保険者等の被保険者期間が一定月数ある者が死亡した場合に何らの給付もなされずに死亡したときの保険料の掛け捨て防止を目的としています

1.は寡婦年金と全く同じく死亡日の属する月の前月まで

 

 

 

死亡一時金の「36か月」要件で“みる部分”

 

36か月要件の算定では、次の期間を単純に月数合算するのではなく納付割合で換算して合計します。

※そのまま月数カウントするのではなく、納付相当月数に換算する。


具体例(各20か月ずつあるケース)

区分 実期間(月) 換算(納付相当月数)
納付済期間 20か月 20か月
1/4納付(3/4免除) 20か月 20×1/4 = 5か月
半額納付 20か月 20×1/2 = 10か月
3/4納付 20か月 20×3/4 = 15か月
合計 (単純合算だと80か月だが) 20+5+10+15 = 50か月

➡ この例では、36か月要件=50か月として評価されます。

 

保険料納付のない以下の期間はカウントされない

  • 法定免除期間

  • 全額免除期間

  • 学生納付特例期間

  • 納付猶予期間

  • 合算対象期間

 

 

旧国民年金法による老齢年金や障害年金障害福祉年金を除く等の支給を受けたことがある場合には老齢基礎年金または障害基礎年金の支給が受けたことがある者とみなされるため死亡一時金は支給されません。(昭和60年附則29条2項)

  • 死亡一時金は、「第1号被保険者期間を対象とした給付です。「第3号被保険者期間は対象としません
  • 死亡した者が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合には支給されません

 

具体例
  •  死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数20か月、及び保険料半額免除期間の月数30ある者が死亡した場合

→保険料納付済期間20
→保険料半額免除期間30月×1/2=15
20か月+15か月=35か月<36か月不支給

 

  •  死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間の月数48ある者が死亡した場合

→保険料4分の1免除期間48か月×3/4=36か月≧36か月支給

 

  •  死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数18か月保険料全額免除期間の月数6保険料半額免除期間の月数24ある者が死亡した場合

 →保険料納付済期間18
 →保険料全額免除期間0か月
 →保険料半額免除期間24か月×1/2=12
 →18か月+12か月=30か月<36か月不支給

 

  •  死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間の月数48か月保険料4分の1免除期間の月数が12か月ある者が死亡した場合

 →保険料半額免除期間48か月×1/2=24か月

 →保険料4分の1免除期間12か月×3/4か月=9か月
 →24か月+9か月=33か月<36か月不支給

死亡一時金が支給されない場合

 

死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されず遺族基礎年金が支給される。(法52条の2第2項1号)

ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは死亡一時金が支給される。(法52条の2第2項1号ただし書)

  • 遺族基礎年金の方が金額が高いので遺族基礎年金を受けることができる者が不利益を被ることのないように、「遺族基礎年金が支給されます

 

ただし書の例

  •  子が1人の場合で、死亡月に遺族基礎年金の受給権が発生したが、その月に子が18歳年度末に達して遺族基礎年金の受給権が消滅したような(実質的に遺族基礎年金の支給を受けることができない)ケース

死亡一時金の額

 

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、次表の金額が支給される。
(法52条の4第1項)→ 金額が安い

 

合算した月数 死亡一時金の額
36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月以上 320,000円

 

  • 死亡一時金の額は、「120,000円から320,000円です

 

死亡一時金には、改定率の改定による自動改定マクロ経済スライド)の適用はない。(法16条の2第1項)

  • 死亡一時金は年金たる給付ではないので改定率の改定による自動改定マクロ経済スライドの適用はありません

寡婦年金と異なり、付加保険料が加算されることがある

支給の調整

 

①死亡一時金の支給を受けることができる者が、②同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、①死亡一時金か②寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により支給を受けることができる。(法52条の6)

  • 通常の併給調整の規定法20条では、「両方の受給権が発生し一方は支給停止という形をとりますしたがって後から選択替えを行うことができます
    これに対し法52条の6では、「一方を支給し他は支給しないと表現されていますこれは一方の給付を選択した場合他方の受給権は発生させないことを意味します
    つまり選択しなかった給付は受給権そのものが発生していないことになるため通常の併給調整と異なり後から選択替えを行うことができません

 

寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たすような場合、①死亡一時金と、②寡婦年金は選択となります

  •  妻が64歳11か月だとすれば、①死亡一時金を受け取った方が金額が大きいことも考えられます。
  •  厚生年金保険の被保険者期間がある場合、60歳から65歳までの間、③特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得することもあります。この場合、一人一年金の原則により、一方しか支給を受けることができません。厚生年金保険の被保険者期間が長い人は③特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることとなり、②寡婦年金の支給を受けることができなくなるため、①死亡一時金を選択することも考えられます。

 

死亡一時金遺族基礎年金の場合は原則として遺族基礎年金が支給されます。(法52条の2第2項)

  • なお、「死亡一時金」の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により「遺族厚生年金」を受け取ることができるときは、その両方の支給を受けることができます。

遺族給付に係る併給調整は大変難しいです

 間違えないコツは、「寡婦年金は、60歳~65歳」に支給されるということを強く意識

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