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ソリューション行政書士法人
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第1号被保険者としての保険料納付済期間等が36か月以上ある者が、それに基づく老齢基礎年金の支給を受けずに死亡したときに、その遺族に「死亡一時金」が支給されます。
目次
| 支給要件(死亡者) |
|---|
|
参照 → 遺族の範囲
「死亡一時金」は第1号被保険者等の被保険者期間が一定月数ある者が死亡した場合に、何らの給付もなされずに死亡したときの、保険料の掛け捨て防止を目的としています。
1.は寡婦年金と全く同じく死亡日の属する月の前月まで
36か月要件の算定では、次の期間を単純に月数合算するのではなく、納付割合で換算して合計します。
※そのまま月数カウントするのではなく、納付相当月数に換算する。
| 区分 | 実期間(月) | 換算(納付相当月数) |
|---|---|---|
| 納付済期間 | 20か月 | 20か月 |
| 1/4納付(3/4免除) | 20か月 | 20×1/4 = 5か月 |
| 半額納付 | 20か月 | 20×1/2 = 10か月 |
| 3/4納付 | 20か月 | 20×3/4 = 15か月 |
| 合計 | (単純合算だと80か月だが) | 20+5+10+15 = 50か月 |
➡ この例では、36か月要件=50か月として評価されます。
保険料納付のない以下の期間はカウントされない
法定免除期間
全額免除期間
学生納付特例期間
納付猶予期間
合算対象期間
旧国民年金法による老齢年金や障害年金(障害福祉年金を除く)等の支給を受けたことがある場合には、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給が受けたことがある者とみなされるため、死亡一時金は支給されません。(昭和60年附則29条2項)
| 具体例 |
|---|
→保険料納付済期間20か月
→保険料4分の1免除期間48か月×3/4=36か月≧36か月(支給)
→保険料納付済期間18か月
→保険料半額免除期間48か月×1/2=24か月 →保険料4分の1免除期間12か月×3/4か月=9か月 →24か月+9か月=33か月<36か月(不支給) |
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されず、遺族基礎年金が支給される。(法52条の2第2項1号)
ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは死亡一時金が支給される。(法52条の2第2項1号ただし書)
ただし書の例
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、次表の金額が支給される。
(法52条の4第1項)→ 金額が安い
| 合算した月数 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
| 36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
| 180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
| 240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
| 300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
| 360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
| 420か月以上 | 320,000円 |
死亡一時金には、改定率の改定による自動改定(マクロ経済スライド)の適用はない。(法16条の2第1項)
寡婦年金と異なり、付加保険料が加算されることがある
①死亡一時金の支給を受けることができる者が、②同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、①死亡一時金か②寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により支給を受けることができる。(法52条の6)
寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たすような場合、①死亡一時金と、②寡婦年金は「選択」となります。
「死亡一時金」と「遺族基礎年金」の場合は、原則として、遺族基礎年金が支給されます。(法52条の2第2項)
遺族給付に係る併給調整は、大変難しいです。
間違えないコツは、「寡婦年金は、60歳~65歳」に支給されるということを強く意識
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