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ソリューション行政書士法人
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外国人については、保険料を支払っても老齢給付に結びつかないことも考えられます。そこで、保険料の掛捨て防止の趣旨から設けられたのが、脱退一時金制度です。(国民年金法附則9条の3の2、厚生年金法附則29条1項)
☑ 国保の脱退一時金 ☑ 厚生年金の脱退一時金 ☑ 国交省への手続き
☑ 入管への手続き
※保険料納付済期間等の月数の合計とは
請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる次の1~4を合算した月数のことをいいます。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2023年(令和5年)4月から2024年(令和6年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。
計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)