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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 出生時の要件 | 子の出生時に父母の少なくとも一方が永住者等であること。 |
| 出生地の要件 | 子は日本国内で出生していること。 |
| 海外出生の特例 | 再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間内に出生した場合など、永住者としての地位が継続している場合には該当する。 |
| 死亡の特例 | 子の出生前に父又は母が死亡していても、死亡時に永住者等であれば該当する。 |
| 事例 | 「永住者の配偶者等」の在留資格該当性 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| ① 父母のどちらか一方は永住者であるが、子が海外で出生した | ❌ 該当しない | 「永住者等の子」は日本で出生した子に限られるため。 |
| ② 子の出生時には父母とも永住者ではなく、その後に父母が永住許可を取得した | ❌ 該当しない | 出生時点で父母の少なくとも一方が永住者等であることが必要なため。 |
| ③-A 父親が永住者であり、再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間内に海外で子が出生した | ✅ 該当する | 父親の永住者としての地位が継続しているため。 |
| ③-B 父親が再入国許可を受けていない、又は再入国許可の有効期間満了後に子が出生した | ❌ 該当しない | 父親は永住者としての地位を失っているため。 |
| ④ 子の出生前に父又は母(死亡時に永住者等)が死亡した | ✅ 該当する | 死亡時に永住者等であれば要件を満たす。 |
| 事例 | 申請できる在留資格 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 父母のどちらか一方は永住者であるが、海外で出生した | 定住者(告示6号) | 永住者又は永住者の配偶者に扶養される未成年・未婚の実子であれば該当する。 |
| ② 出生時は父母とも永住者ではなかったが、その後に父母が永住許可を取得した | 親の永住許可後:定住者(告示6号) 親の永住許可前:家族滞在 | 親が永住許可を受ける前は「家族滞在」を申請し、その後、親の永住許可に合わせて「定住者(告示6号)」へ変更することができる。 |
| ③ 父親が永住者であったが、その後永住資格を喪失・取消しとなった | 定住者(告示6号) | 子は引き続き「定住者(告示6号)」に該当する。母親の在留資格は通常有効期間満了までは影響しないが、場合によっては「定住者(告示外)」への変更を求められることがある。 |
「定住者(告示6号)」を申請する際の必要書類は以下のようになります。
認定の場合には:
①在留資格認定証明書交付申請書
②顔写真
③扶養者の課税・納税証明書
④申請人の出生届受理証明書(日本で届出をしている場合のみ提出)
⑤扶養者の住民票(マイナンバーは省略)
⑥扶養者の職業・収入を証明するもの
⑦身元保証書
⑧理由書
⑨申請人の出生証明書
⑩パスポートの提示
取得の場合には、上記の書類に加えて、申請人の出生したことを証する書類の提出も求められています。また、取得の際には、パスポートがなくても申請することは可能です。
「家族滞在」を申請する際の必要書類は以下のようになります。
①在留資格認定証明書交付申請書
②顔写真
③申請人の出生証明書
④扶養者の職業・収入を証明するもの(扶養者の課税・納税証明書も含む)
⑤身元保証書
⑥パスポートの提示
取得の場合には、上記の書類に加えて、申請人の出生したことを証する書類、質問書の提出も求められています。
また、必ず提出しなければならない書類ではありませんが、住民票(マイナンバーは省略)の提出が推奨されています。
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著
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