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ソリューション行政書士法人

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在留資格「定住者」ついて

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

告示定住者

 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。

 日系外国人の在留資格はコチラ

告示外定住者

  など

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html

-1 総論 本ページ
-2 離婚定住
-3 日本人実子扶養定住

日系外国人の在留資格

日系4世の受入制度(特定活動告示43号)はコチラ

 

日系

親の出生時

本人の出生時

本人

在留資格
2世   親が日本国籍を保有 日本人の子として出生した者 日本人の配偶者等
親が日本人の子として出生した元日本人 日本人の子として出生した者の実子 定住告示3号
3世 祖父母の少なくとも一方が日本国籍を保有 親が日本国籍を保有していない 日本人の子として出生した者の実子 定住告示3号
祖父母共に日本国籍を保有しておらず、少なくともどちらかが日本人の子として出生した元日本人 親が日本国籍を保有していない 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子 定住告示4号
4世   親が1年以上の在留期間を指定されている定住者 (日系3世)

同定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子の場合は

定住告示6号
  日系4世 特定活動告示43号

告示「定住者」

定住者告示1号・3号

① インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマ ー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的 な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るも の

 イ  日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又は これらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹

 ロ ①(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦 に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間 での相互扶助が可能であるもの

② 削除

③ 日本人の子として出生した者の実子(①又は⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに 係るもの

 

定住者告示4号

④ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(①、 ③又は⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

 

定住者告示5号

⑤ 次のいずれかに該当する者(①から④まで又は⑧に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(③又は④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及び⑤に該当する者と して上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

 ハ ③又は④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を 受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(⑤に該当する者と して上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

 

定住者告示6号

⑥ 次のいずれかに該当する者(①から④まで又は⑧に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出 入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養 を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(③、④又は⑤ハに掲げ る地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶 養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

 ハ ③、④又は⑤ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取 得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受け て生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

 ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の 在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するもの の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

定住者告示7号

⑦ 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(①から④まで、⑥又 は⑧に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人

 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

 ニ 特別永住者

 

定住者告示8号

⑧ 次のいずれかに該当する者に係るもの

 イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前 から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

 ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

 ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法 律施行規則第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当 する者

 ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法 律第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国によ り本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する 当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの 

  (i) 配偶者

  (ii)  十八歳未満の実子

  (iii) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国 残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの

  (iv) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程 度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため 本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

  (v) 前記 (iv) に規定する者の配偶者

 ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時 的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する 前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれら の者の養子又は配偶者の婚姻前の子

告示外「定住者」

離婚定住

配偶者(日本人、永住者、特別永住者)と離婚後引き続き日本に在留することを希望するもの

以下の要件を満たすことが必要です。

  1.  日本で3年以上正常な婚姻関係を継続
  2.  生計を営むことが可能(資産・技術)
  3.  日本語能力(日常生活に不自由しない)
  4.  公的義務履行

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