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ソリューション行政書士法人
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上陸許可基準 (法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動)
1 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
2 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
3 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
4 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(*)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
(*)以下「受入れ機関」という。
5 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(*1)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(*2)。
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(*3)への加入その他の保障措置を講じていること
(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)
(5) 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
(*1) 商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修
(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第8号において同じ。)
(*2) 申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。
(*3) 労働者災害補償保険を除く。
6 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
7 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。
8 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。
ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき
又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去6月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合
1 「実務研修」と「非実務研修」について
「実務研修」とは,一般の職員と同様に生産ラインに参加し,製品を生産することを通じて技能,技術又は知識を修得する場合などがこれにあたります。
他方,「非実務研修」には,日本語教育や労働安全衛生に係る講習等座学による研修が含まれます。また,製品を実際には製造せず,生産ラインで見学すること等を通じて技術等を修得するような場合も含まれます。
「実務研修」か否かは,講義形式か否か等により決まるものではなく,研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより判断されます。
2 「非実務研修」の例
(1) 試作品の製造
製造業等において「生産機器の操作に係る実習」として試作品の製造を行う場合で,
ア 工場の敷地内にはあるが別棟の研修センター等生産施設とは別の施設で行う場合
イ 商品生産施設内の商品を生産する区域とは明確な区分がなされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して行う場合
ウ 通常の商品を生産するラインを使用して行うが,同ラインをあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用し,そのことが第三者にも明確に分かる状態で行われる場合
は,「非実務研修」に該当します。
この場合の「試作品」は,商品として販売される等のことがないことが必要であり,研修生以外の者が若干の点検,仕上げを行うことによって最終的に商品となるものも該当しません。
(2) 模擬訓練,見学,マンツーマン指導
次のような研修については,「非実務研修」に該当します。
ア 模擬訓練
顧客を相手とせず,研修生,受入れ機関職員,外部講師等を対象とした接客の模擬訓練
(例:会議室,閉店後の店舗等で行われるロールプレイング)
イ 見学
受入れ機関の職員の生産活動や役務の提供を行う活動を視察しながら,適宜口頭で指導を受ける見学
(例:生産ライン,屋外において,研修指導員又は別の職員が作業等を行っているところで,研修指導員が専門的見地から解説を行ったりする。)
ウ マンツーマン指導
研修生を生産活動等に従事させる場合であっても,マンツーマン形式での指導の下で生産活動等に従事させる場合については,一律に実務研修として取り扱うものではなく,それぞれの作業に従事する期間が短時間である等客観的に見て生産活動等に従事しているとは認めらない場合には「非実務研修」と認められることがあります。
パッケージ型インフラ推進の定義
(狭義)
単なる受注・納入者として個々の設備・技術を輸出するビジネスモデルとは異なり、インフラプロジェクトの事業権またはその一部を確保することにより、その事業運営に必要な設備・技術の導入につき、広く商圏(裁量と責任)を確保するビジネスモデルを推進すること。
(広義)
例えば、環境共生型都市開発において、水事業と再生可能エネルギー事業等を組み合わせ たマスタープラン提案等から行い、複数の関連プロジェクトにおいて広く商圏を確保・推進す ること。
(なお、インフラ商談の入札段階等で、相手国政府のニーズ・期待等に鑑み、日本勢 として、当該関連インフラ商談以外の分野での協力も含めて、幅広い提案をパッケージで行 う場合も含む。)
各分野についての検討について
パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議(平成22年)では、国家戦略的なプロジェクト・分野として、高速鉄道・都市鉄道、原子力発電、 高効率石炭火力発電、再生可能エネルギー、送配電、スマートグリッド・スマートコミュニテ ィ、都市開発、水事業、情報通信事業などが取り上げられた。
インフラシステム海外展開の推進(国土交通省)